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当ページでは、死因贈与と遺贈の違い、注意点を解説します。
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
死因贈与とは
死因贈与は、贈与者の死亡を条件に、特定の財産を贈与する契約をいいます。
死因贈与と遺贈の違い
被相続人の死亡後、遺言書によって特定の人に財産を渡す方法に「遺贈」があります。
遺贈と死因贈与の大きな違いは、受け取る側の合意の要否です。
遺贈は、遺言者が一方的に指定できるのに対し、死因贈与では、受け取る側の同意を得る必要があります。
死因贈与の注意点
死因贈与を行う場合、次の点に注意しましょう。
1.公正証書を作成
死因贈与で必要な互いの合意は、口頭でも構いません。
しかし、トラブル防止を考えると「死因贈与契約書」等を公正証書で作成するのがオススメです。
対象が不動産の場合、登記手続等でも役立ちますので、検討しましょう。
2.不動産は仮登記
死因贈与の対象が不動産の場合、始期付所有権移転仮登記がオススメです。
始期付所有権移転仮登記とは、贈与者が生存中は所有者は変わらないが、死亡すれば所有権が移転する登記です。
これができるのは死因贈与の場合のみで、死因贈与契約書を公正証書で作成していれば、手続の書類が一部免除されます。
3.執行者の指定
死因贈与契約書を作成する場合、この中で「執行者」を指定しましょう。
執行者は、贈与者が死亡した際に法定相続人の協力を得ることなく、契約書の内容を実行することができます。
4.遺留分に配慮
一部の法定相続人には、最低限の相続割合である「遺留分」が法定されています。
この権利は誰にも奪うことができず、死因贈与の対象額が法定相続人の遺留分を侵害すれば、侵害した金額に相当する部分の支払を請求される可能性があります。
死因贈与まとめ
当ページでは、死因贈与について解説しました。