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遺贈とは?手続と注意点を解説

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当ページでは、遺贈の種類、活用のメリットと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

遺贈とは

遺贈いぞうとは、被相続人(死亡人)の遺言書に従い、法定相続人以外に対し、相続財産の全部または一部を承継させることをいいます。

遺贈先は、法定相続人以外の個人または法人等の団体でも構いません。

遺贈の当事者「受遺者」

被相続人の遺言により、財産を受け取る人を「受遺者じゅいしゃ」といいます。

相続財産を受け取る権利を持つ点では、相続人と同じ立場にありますが、受遺者と相続人は原則、別です。

受遺者になるための要件は定められていませんが、相続人の相続開始時に生存していなければ効力は生じません。

受遺者に胎児を指定した場合も有効です。
この場合、元気に生まれてくることが最低条件になります。

遺贈の当事者「遺贈義務者」

被相続人が受遺者を指定した場合、遺贈の内容を実行するのは、原則、相続人です。

例外として、包括遺贈の受遺者も同じ義務を負うことになります。

相続人がいるかどうかわからない場合、相続財産清算人が行うことになり、遺言執行者がいれば、その人が義務を負います。

遺贈の種類

遺贈には、「包括遺贈」「特定遺贈」「負担付遺贈」があります。

包括遺贈

包括遺贈とは、遺産の全部または一部を割合をもって示し、受遺者に承継させる類型です。

包括遺贈の場合、受遺者は法定相続人と同じ権利義務を負うことになります。

「法定相続人と同じ権利義務」とは、遺産分割協議に参加し、財産の中に負債が含まれる場合の返済義務等です。

要するに、借金を背負う可能性があります。

特定遺贈

特定遺贈は、具体的な財産を示し、受遺者に遺贈する類型です。
特定遺贈により受遺者が承継するのは遺言書に記載された財産のみで、法定相続人と同じ義務を負うことはありません。

特定遺贈を受け取るかどうか、受遺者が自由に判断できますが、回答が遅ければ相続人から催告があります。

ここで確答しなければ、財産を受け取るとみなされますので、早めに答えを出しましょう。

負担付遺贈

負担付遺贈とは、遺贈に際し、受遺者に負担を求める類型です。

例えば、遺言書に「一定の財産を渡す代わりに、被相続人のペットの面倒を見てほしい」とある場合、被相続人のペットの面倒を見てほしいが負担に当たります。

受遺者には遺贈を放棄する権利がありますが、放棄せず受け取ったにもかかわらず、負担内容を履行しない場合、相続人または遺言執行者は相当の期間を定め、履行を催告することができます。

それでも履行されなければ、家庭裁判所に遺言の取消しを請求することになります。

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遺贈にかかる税金

相続税と同じく、遺贈にも相続税がかかります。

相続税の基礎控除対象は、次の人です。

  • 法定相続人
  • 一親等内の親戚

上記以外の人が遺贈を受けると、通常の1.2倍をかけた金額を求められますので、慎重に検討しましょう。

NPO法人へ遺贈する場合、原則非課税です。
お子さんやペットのために負担付遺贈を考える際、選択肢として有効だと思われます。

この他、遺贈する遺産が不動産なら不動産取得税、登録免許税ともかかります。

良かれと思って遺贈するのに、かえって負担をかけてしまうのでは本末転倒ですから、内容に不安があれば、税務署または税理士にご相談ください。

遺贈と贈与の違い

遺贈と贈与を混同される人がいますが、両者は次の点が異なります。

合意の有無

遺贈は一方的に指定することができますが、贈与はあらかじめ合意を得る必要があります。

ただ、いずれの場合も先に相手におうかがいを立てる場合が一般的です。

撤回の可否

遺贈の場合、遺言書で指定するという性質上、何度でも撤回することができます。

いっぽう、贈与の場合には相手との合意が前提なので、自分の意思だけで撤回することができません。

すべての場合に撤回NGとは言いませんが、遺贈と比べると、贈与の方が運用が難しいですね。

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課税率

遺贈の場合、課税されるのは「相続税」ですが、贈与の場合はタイミングにより「贈与税」「相続税」とに分かれます。

贈与税の場合、相続税より高い税率が設定されている上に、基礎控除額が低いことに注意が必要です。

ご存知の方も多いですが、暦年贈与の基礎控除等を利用する方法もあります。
税に関しては一部だけでなく、全体的な知識が求められるので、1度税理士に相談されることをお勧めします。

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遺贈のメリット・デメリット

遺贈のメリット・デメリットは次の通りです。

遺贈のメリット
  • 法定相続人以外に財産を渡せる
  • 受遺者に受け取るかどうかの選択を委ねられる

遺贈のデメリット
  • 無効のリスクがある
  • やむを得ず放棄を選ぶケースもある

遺贈の注意点

遺贈を活用する場合、下記の点に注意しましょう。

  1. 遺留分に配慮する
  2. 相続人が放棄しても、相続割合は変わらない
  3. 特定または包括のいずれか明記する
  4. 遺言執行者を指定する
  5. 不安があれば負担付遺贈を

1.遺留分に配慮する

相続時、最も優先されるのは被相続人の遺言です。

法律に定められた形式を備えていれば、遺言内容に沿った遺産分割がなされます。

次に優先されるのは、法定相続人です。

一部の法定相続人には、法律で相続分の最低保障割合(遺留分)が定められています。

遺贈の対象額がこの「遺留分」を侵害する場合、法定相続人から「遺留分侵害額請求」をされる可能性があります。

いくら遺言最優先とはいえ、受遺者が赤の他人だと、他の相続人が納得いきませんからね…。

遺贈を検討する際は、各相続人の遺留分も考慮して分割割合を指定しましょう。

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2.相続人が放棄しても相続割合は変わらない

通常の相続では、相続放棄をした相続人がいる場合、その人が受け取るはずだった相続分は、実際に相続する者の間で「山分け」になります。

しかし、ここに受遺者は含まれません。

このような場合にも対応できる内容を記載しておきましょう。

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3.特定または包括のいずれかを明記する

「遺贈する」の一文のみでは包括遺贈か、それとも特定遺贈か分からない場合があります。

遺言書は、遺言者の死亡後に効力を発揮するため、誰が見てもわかるレベルでの記載が必要です。

「この書き方で大丈夫だろうか」と心配な時は、専門家までご相談ください。

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4.遺言執行者を指定する

分割割合に差異があったり、受遺者に第三者を指定する場合、相続人同士の関係がギクシャクする原因になります。

このような中で、円滑な相続手続を行うのは難しくなりますが、遺言執行者を指定しておくことで解決できます。

遺言執行者は、遺言内容の実現に必要な権限を行使することができますし、相続人の中から指定しなければいけないというルールもありません。

行政書士、司法書士、弁護士等の士業者や、分割割合が最も大きい相続人を指定しておくのがオススメです。

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5.不安があれば負担付遺贈を

何か目的があって遺贈を行う場合、目的の内容まで記載しなければ受遺者に真意は伝わりません。

「書かなくてもわかるだろう」と過度な信頼を寄せるのではなく、確認の意味も込め、負担付遺贈にしておくと受遺者も安心して受け取る事ができます。

遺贈まとめ

当ページでは、遺贈について解説しました。

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