Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

農地転用許可を取得後に必要な手続と書類を解説

当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、農地転用許可を取得した後に必要な手続を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

農地転用許可を取得した後に必要な手続

農地転用許可を取得後、下記の手続が必要です。

  1. 所有権移転仮登記
  2. 地目変更
  3. 進捗状況報告・転用事実確認証明願

1.所有権移転登記【司法書士】

農地転用の際、所有者が変更となる場合には「所有権移転仮登記」が必要です。

取得した農地法の許可証を提出する必要がありますが、司法書士に依頼する場合には司法書士へ提出します。

登記申請書等の書類と併せ、法務局に登記申請を行うと、通常1-2週間で登記が完了します。

2.地目変更【土地家屋調査士】

農地転用により、地目に変更が生じると「地目変更登記」が必要です。

この際、登記申請所、転用許可証を法務局に提出し、登記申請を行います。

代行を頼む場合、土地家屋調査士に依頼することが可能です。

転用許可証の代わりに、転用事実確認証明願を添付しても構いません。

関連記事

3.進捗状況報告・転用事実確認証明願【農業委員会】

農地転用許可が下りた後、許可申請時に提出した転用計画通りに転用がされていることを確認するため、農業委員会に「進捗状況報告」を行います。

この際、「転用事実確認願」を提出すると、地目変更が可能となります。

農地転用許可を取得後に必要な手続まとめ

当ページでは、農地転用許可を取得した後に必要な手続を解説しました。

関連記事

カテゴリー: 未分類


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ