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【令和6年】民法改正「嫡出推定制度」の変更点、今後の対処法を解説

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令和6年(2024年)4月1日より改正民法が施行されます。

当ページではこのうち、「嫡出推定制度」について解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

改正家族法とは

令和4年(2023年)12月、民法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。

改正民法は令和6年(2024年)4月1日から施行されます。

この改正により、嫡出推定制度、懲戒権の削除など親子に関する規定が変更となります。

  • 嫡出推定制度の見直し
  • 懲戒権の見直し
  • その他

嫡出推定制度の改正ポイント

嫡出推定制度の改正ポイントは次の通りです。

  • 離婚後300日以内に生まれた子でも、母が再婚していれば、新しい夫の子と推定
  • 女性の再婚禁止期間を廃止
  • 嫡出否認の訴えの期限が3年となり、母や子からも提起できる

嫡出推定とは

嫡出推定ちゃくしゅつすいていとは、婚姻中の妊娠の場合、婚姻相手である夫との子どと推定するものです。

現在の法律では、嫡出推定の対象となるのは、婚姻が成立した日から200日を経過した後、または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子までです。

逆に言えば、離婚後300日以内に出産すれば、父が別人だったとしても、戸籍上は元配偶者との子として扱われることとなります。

無戸籍児の発生

離婚後、300日以内に生まれた子の父親を元夫にすることを避ける目的で、故意に出生届の提出を遅らせる場合があります。

通常、子の出生から14日以内に自治体に「出生届」を提出しなければなりませんが、提出しない場合、子は「無戸籍」となります。

無戸籍の場合、マイナンバーカードやパスポートの発行申請を行うことができず、身分の証明を求められる場面で不具合が生じます。

国内の無戸籍者は、令和2年9月末日時点で3,235名です(出典:無戸籍者に関する調査結果|法務省)。
このほとんどが嫡出推定を逃れる目的で母が出生届を提出しなかったことを原因としており、「離婚後300日問題」とも呼ばれます。

嫡出推定制度の見直し

1.嫡出推定の見直し

これまで、離婚後300日以内に生まれた子は、元夫との子だと推定されていました。

改正後は、離婚後300日以内に生まれた子でも、出産時に母が再婚している場合、再婚相手との子だと推定されることになります。

ただし、再婚していない場合、従来通り元夫との子として推定されます。

2.再婚禁止期間の廃止

現在の法律において、女性は離婚後100日間、再婚することが禁止されています。

改正後は、女性の再婚禁止制度自体が廃止され、再婚のタイミングを自由に定められるようになります。

3.嫡出否認の訴えに関わる要件の見直し

現在、嫡出否認の訴えを提起できるのは、夫のみでした。

この訴えを提起背切る期限は、夫が子の誕生を知ってから1年以内です。
改正後は、母、子からの提起も認められ、期限が3年に延長されます

改正後の対処法

嫡出推定の見直しが行われた場合でも、再婚しなければ改正法の影響が及びません。

離婚後に出生する子を元夫との子としたくない場合、次の手続が考えられます。

  1. 嫡出否認の訴え
  2. 親子関係不存在確認の訴え
  3. 認知の訴え

1.嫡出否認の訴え

嫡出否認の訴えは、親子関係を否定する手続です。

生まれた子の父親が元夫との子であることを否定する場合、家庭裁判所に「嫡出否認調停」を申立てることができます。

調停において、双方が「夫との子ではない」と合意に至り、裁判所が正当であると認めた場合、これに沿った審判が下されます。

いっぽう、合意に至らなかった場合、嫡出否認訴訟へと手続を進め、裁判となります。

2.親子関係不存在確認の訴え

親子関係不存在確認の訴えは、戸籍上「父」となっている人が実の父親ではないことを確認する手続です。

子が非嫡出子、または、推定の及ばない嫡出子に該当する場合、この訴えにより親子関係を否定することができます。

嫡出否認の訴えの場合、父が子の出生を知ってから1年(令和6年4月1日以降は3年)以内に提起しなければなりませんが、親子関係不存在確認の訴えに期限はなく、利害関係人であれば誰でも申立てることができます。

ただし、訴訟の前に調停を申立てる筆があり、時間と体力が求められます。

利害関係人とは、子が元夫との子でないことにより利益を得る子、母、元夫、実の父などが該当します。

3.認知の訴え

認知の訴えは、子の実父に対し、裁判所の判決により認知を強制する手続です。

申立てができるのは子、母等の法定代理人で、生物学上の父であることが証明できれば強制認知となります。

他と違うのは、手続段階で父親と関わる必要がないことですが、血縁関係の証明にDNA鑑定等を要する点には注意が必要です。

改正家族法「嫡出推定制度の見直し」まとめ

当ページでは、令和6年(2024年)4月1日に施行される改正家族法のうち「嫡出推定制度の見直し」を解説しました。

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カテゴリー: ADR(調停)


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