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当ページでは、遺産分割協議が成立した後に、新たな相続人が出現した場合の対処法を解説します。
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
後から相続人が出て来る事例
遺産分割後、新たな相続人が出現するのは次の場合です。
- 相続人調査の漏れ
- 死後認知による子
- 分割後の離縁や離婚
1.相続人調査の漏れ
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
相続人調査の段階で漏れがあり、一部の相続人抜きで分割協議を行った場合、1度調った分割協議は無効となり、はじめからやり直すことになります。
完全に振り出しに戻るため、分割後に取得した相続財産のうち、各相続人が消費した部分は補塡(場合により賠償)する義務が生じます。
こうならないためにも、遺産分割協議を行う前には、慎重に調査を進める必要があります。
2.死後認知による子
遺産分割協議が成立した場合でも、死後認知により子となった相続人が現れる場合があります。
死後認知は、父の死亡後、非嫡出子との間で法的な親子関係を発生させる手続のことで、生前の父が認知に消極的な場合、認知の訴えを提起して行います。
提訴期間(訴えを提起できる期間)は、父の死亡から3年以内です。
遺産分割協議終了後に死後認知による子が現れた場合、成立した遺産分割協議は有効なので、はじめからやり直す必要はありません。
しかし、認知された子は他の相続人に対し、法定相続分に応じた金銭の支払を請求することができます。
法定相続分の基礎となる相続財産は、遺産分割の請求時です。
3.分割後の離縁や離婚
遺産分割の成立後、分割協議時には有効だった離縁または離婚が、分割後に無効となる場合があります。
離縁が無効になると、縁組は有効となるため、養子または養親が新たな相続人となる事例です。
離婚が無効となった場合も同様で、婚姻関係が復活するため、新たな相続人として出現することとなります。
法律上の無効とは、はじめからなかったものとする効果をもつため、遺産分割時には相続人だったとみなされ、分割協議をはじめからやり直す事になります。
後出しの相続人出現を防ぐ方法
後から新たな相続人が出現する事態を防ぐには、相続開始後の相続人、および、訴訟等を徹底的に調査することです。
相続開始時、離縁または離婚訴訟が行われている場合、結果が出るまで待っているのが賢明です。
死後認知による子からの相続分請求については、焦らず、各相続人と話し合い、然るべき賠償額を支払うことをオススメします。
求められるがままに支払うのは大変危険なので、手続で困った際には弁護士、司法書士、行政書士までご相談ください。
後から相続人が出てきた場合の対処法まとめ
当ページでは、後から相続人が出現した場合の対処証を解説しました。