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商標権の出願手順、有効期間、侵害に該当する場合とペナルティを解説

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当ページでは、商標権制度の出願手順、有効期間、侵害に該当する場合とペナルティを解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

商標権とは

商標権は、特定のマークと、このマークを使用して提供する商品・サービスとを結びつけて発生する権利です。

商標登録出願では、登録を受けようとする商標と、商標を使用する商品またはサービスを指定して行います。

商標は「物言わぬセールスマン」と表現されることもあるほど、企業にとって大事なものです。

商標権の有効期間

商標権は「設定登録」を経て、権利が発生するという特性から、知的財産の中で唯一「更新可能」な権利です。

登録した商標権の有効期間は、登録日から10年間です。

商標登録できるもの

商標登録ができる「商標」は、次の要件を満たしたものです。

  1. 事業者が提供する自己の業務に係る商品・サービスに使用する識別標識マークであること
  2. 自己と他人の商品・サービスを区別できること

登録できる商標の種類は、文字、図形、記号、立体的計上、色彩のみ、音、ホログラム、図形等をつける位置など多岐に渡ります。

商標の種類   概要
文字商標文字のみからなる商標のこと。カタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字等によって表されます。
図形商標写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標のこと。
記号商標暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章のこと。
立体商標立体的形状からなる商標のこと。例えば、キャラクター、動物等の人形のような立体的形状からなります。
結合商標異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標のこと。
音商標音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のこと。例えば、テレビ CM に使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等が考えられます。
色彩のみからなる商標単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できるもののこと。例えば、商品の包装紙や広告用の看板等、色彩を付する対象物によって形状を問わず使用される色彩が考えられます。
ホログラム商標文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標のこと。
位置商標図形等を商品等に付す位置が特定される商標のこと。
動き商標文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のこと。例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出されて変化する文字や図形等があります。

商標登録できないもの

商標登録出願を行っても、下記のものは登録できません。

  • 自己と他人の商品・サービスを区別することができないもの
  • 公共の機関の標章と紛らわしい等、公益性に反するもの
  • 他人の登録商標または周知・著名商標等と紛らわしいもの

出願前におさえておくべきポイント

商標登録出願を行う前には、先行調査が欠かせません。

既に他人が同一・類似の商標を登録している場合、登録を受けられないだけでなく、無断使用をすれば「商標権侵害」に該当する可能性があるからです。

先行調査ツール「J-PlatPat」

商標権の先行調査には、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「J-PlatPat」をはじめとする知的財産専門サイトが便利です。

  • 読み方が類似する商標を探す
  • 同じ文字を含む商標を探す
  • 出願を検討しているものと同じまたは類似の商品・役務名を探す

商標権侵害に該当する場合

商標権侵害を主張するには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 商標登録されていること
  2. 専用権または禁止兼によって保護された使用行為であること
  3. 商標的使用に該当すること

1.商標登録されていること

そもそもですが、登録されていない商標について、侵害の問題は発生しません。

2.専用権または禁止権によって保護された使用行為であること

登録商標と同一または類似の商標および商品・サービスに使用している必要があります。

同じ商標を用いていても、提供する商品・サービスが異なる場合、侵害に該当することはありません。

3.商標的使用に該当すること

需要者(顧客)が特定の事業者の商品・サービスであることを認識できる形で使用していない場合、商標権侵害に該当することはありません。

侵害した場合のペナルティ

商標権を侵害した場合、次のペナルティが科されます。

  1. 専用権侵害:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  2. 禁止権侵害:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

上記は刑事罰に該当し、併せて、民事上の請求を行われる可能性もあります。

民事では、商標権者自身が自分の権利を守る目的で次の請求手続きをとることができます。

  1. 差止請求
  2. 損害賠償請求・不当利得返還請求

1.差止請求では、使用の差止または不正使用の未然防止を目的とし、2.損害賠償請求・不当利得返還請求では、侵害行為により発生した損害を賠償すること、または、不正に取得した利益分を被害者に変換することを請求するものです。

これらは併合して行うことができないため、いずれかを選択して請求されることになりますが、刑事と民事は併用できますので、侵害はしない・させないことが最善策だといえます。

商標登録出願の流れ

商標登録出願を行う場合、次の流れで手続きを進めます。

  1. ロゴ・商標を考える
  2. 商標を使う商品・サービスを選定する
  3. 先行調査
  4. 特許庁へ出願

1.ロゴ・商標を考える

自社の提供する商品・サービスの特徴を踏まえ、商標を考えます。

2.商標を使う商品・サービスを選定する

商標登録の出願時、商品・サービスが該当する区分を指定する必要があります。

この区分は、1類から45類まであり、1~34類は商品、35~45類はサービスと大きく2つに分けられています。

出願後、商品・サービスの追加はできないため、必要な区分はすべて記載しましょう。

 1化学品 16紙、紙製品、事務用品 31生きている動植物
 2塗料、着色料 17電気絶縁用などの材料 32アルコールを含有しない飲料、ビール
 3洗浄剤、化粧品 18革、旅行用品、馬具 33ビールを除くアルコール飲料
 4工業用油、工業用油脂、燃料、光剤 19金属製でない建築材料 34たばこ、喫煙用具、マッチ
 5薬剤 20家具 35広告、事業の管理、小売・卸売
 6卑金属、その製品 21家庭用品、化粧用具、ガラス製品 36金融、保険、不動産の取引
 7加工機械 22ロープ製品、織物用の原料繊維 37建設、設置工事、修理
 8手動工具 23織物用の糸 38電気通信
 9科学用、電気制御用などの機械器具 24織物、家庭用の織物製カバー 39輸送、旅行の手配
 10医療用機械器具、医療用品 25被服、履物 40物品の加工その他の処理
 11照明用、加熱用などの装置 26裁縫用品 41教育、娯楽、スポーツ、文化活動
 12乗物その他移動用の装置 27床敷物、織物製でない壁掛け 42コンピューター、ソフトウェアの開発
 13火器、火工品 28がん具、遊戯用具、運動用具 43飲食物の提供、宿泊施設の提供
 14貴金属、宝飾品、時計 29動物性の食品、加工食品 44医療、美容、農業のサービス
 15楽器 30植物性の加工食品、調味料 45冠婚葬祭、警備、法律のサービス
商標の区分

3.先行調査

出願しようとしている商標について、先に同じ・類似のものがないかを調べます。

万が一該当するものがあった場合、使用する商品・サービスが同じ・類似ではないことを確認します。

商標の類似性は「外観」「称呼」「観念(意味)」、その他取引の実情などから総合的に判断します。

極論をいえば、商標が似ていても、指定する区分が異なれば登録を受けられる可能性があります。

4.特許庁へ出願

先行調査で問題がなければ、特許庁に出願を行います。

出願方法には、次の選択肢が設けられています。

  • インターネット
  • 特許庁の窓口
  • 郵送

インターネット出願の場合

インターネットで出願する場合、パソコン、電子証明書、ICカードリーダーライタが必要です。

  1. 電子出願ソフトサポートサイトより、インターネット出願ソフトをダウンロード後、パソコンにインストール
  2. 識別番号と電子証明書を登録
  3. 専用ソフト「さくっと書類作成」にて出願書類を作成
  4. 手数料を納付、書類の送信

窓口、郵送の場合

特許庁窓口に持参、または、郵送にて出願する場合、次の書類が必要です。

  • 願書(通常出願)
  • 特許印紙※
  • 電子化手数料

願書の詳しい書き方は、こちらのページよりご確認いただけます。

特許印紙は、出願内容に応じて異なりますが「特許印紙」での納付になります。

出願手数料は【3,400円+(区分数×8,600円)】の式で求め、相応する特許印紙を購入し、願書の左上部余白に貼付します。消印(割印)は不要です。

電子化手数料は、出願書類等提出日から数週間後、「一般財団法人工業所有電子情報化センター」より送付される電子化手数料の払込用紙にて納めます。

金額は、「2,400円+(800円×提出書類の枚数)」です。

郵送で提出する場合の宛先

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号「特許庁長官」宛

※郵送の際、宛名面にと記載し、できる限り書留もしくは簡易書留、または特定業英書士記録郵便にて提出しましょう。

出願後の流れ

出願後、書類の形式を確認する「方式審査」、審査官による「実態審査」が行われます。

拒否理由に該当する理由がなければ「登録査定」となりますが、拒絶理由がある場合、理由とともに通知書が届きます。

拒絶理由通知書に対し、出願者は「意見書で反論」「補正」を行うことができ、これにより拒絶理由が解消できれば登録査定です。

登録査定が届いたら

登録査定が届いた場合、受取日から30日以内に登録料を支払う必要があります。

納付には、10年分を一括または5年分を分割納付する方法の2種類が用意されています。

登録料は、1区分あたり32,900円/10年で、複数の区分を指定した場合には、32,900円×区分数の登録料が発生します。
更新の場合、10年分で43,600円/区分となるため、多数の区分を指定している場合には、まとまった資金が必要です。

商標権の出願手順、有効期間、侵害に該当する行為 まとめ

当ページでは、商標権の出願手続きの流れと有効期間、侵害に該当する場合とペナルティを解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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