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中古車販売に必要な許可と手続、注意点を解説

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当ページでは、中古車販売をはじめたい人向けに、必要な許可と手続、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

中古車販売に必要な許可

中古車販売を事業として行うには、「古物商許可」を取得する必要があります。

古物商許可とは

古物商許可は、ビジネスとして中古品を売買する場合に必要な許可で、都道府県公安委員会より取得します。

許可対象となる中古品は、古物営業法という法律に定められており、中古自動車も含まれます。

万が一、古物商許可を取得しないまま取引を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

古物商許可の取得にかかる日数

古物商許可の取得に必要な日数の目安は、40日前後です。

古物商許可申請の手数料

古物商許可の申請手数料は、19,000円です(※令和6年2月現在)

このほか、申請書に添付する書類の取得費用が必要な事に注意しましょう。

古物商許可申請手続の流れ

古物商許可申請は、次の流れに沿って行います。

古物商許可取得までの流れ
  1. 必要書類の作成
  2. 所轄警察署に提出
  3. 古物商許可証の交付

1.必要書類の作成

古物商許可の申請には、下記の書類が必要です。

  • 古物商許可申請所(申請様式
  • 住民票の写し
  • 誓約書(個人法人役員管理者等
  • 身分証明書
  • 最近5年間の略歴書(記載例
  • 定款および登記事項証明書(法人の場合)
  • URLの使用権現を疎明する資料
  • 賃貸借契約書の写し

上記の他、必要に応じて追加資料を求められる場合がありますので、適宜対応してください。

2.所轄警察署へ提出

必要書類の提出先は、中古車の販売場所を管轄する警察署です。

申請手数料は、警察署内で販売されている収入証紙にて支払います。

その他、認印で構いませんので印鑑と、運転免許証等の本人確認書類を持参しましょう。

収入紙ではなく、収入紙での支払となる点には注意が必要です。

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3.古物商許可証の交付

提出書類に不備がなければ、40日前後の審査期間を経て、許可証交付の連絡が入ります。

認印と身分証明書を持参し、警察署にて受け取りましょう。

オークションに参加する場合

中古自動車の仕入れ先に、中古オークションを検討している場合、運営団体への加入を求められることがあります。古物商許可とは別に、入会要件を確認しましょう。

一般的な要件は、(1)一定期間以上の実務経験、(2)法人格ですが、団体により異なりますので、必ず確認してください。

その他の手続

中古車販売に伴い、必要と思われる手続をご紹介します。

保険代理店登録

自動車購入時、所有者は自賠責保険への加入義務の他、任意保険に加入する場合がほとんどです。

保険商品を自分で取り扱う必要はありませんが、アフターフォローの拡充は販売促進に繋がりますので、検討する予知はあるかと思います。

ただし、保険代理店として登録するには、所定の試験に合格する必要があります。

一般レベルで見ても難易度は高くありませんが、勉強が苦手な人にとっては努力が必要な行程です。

自動車リサイクル法引取業登録

自動車リサイクル法引取業登録は、廃車の引取を行う際に必要な手続です。

申請先は保健所または市区町村役所の担当課で、5年間の有効期限がありますので、更新手続を忘れないように行いましょう。

登録後に交付される「引取業者標識」は、事業所の見やすいところに掲示しなくてはなりません。

自動車解体業許可

自動車解体業許可は、引き取った廃車を解体し、スクラップにする場合に必要な許可です(※専門業者に委託する場合には不要です。)

申請先は、都道府県知事または保健所設置市の市長で、5年間の有効期間があります。

フロン類回収業者登録

フロン類回収業者登録は、廃車からフロン類を回収する場合に必要な手続です。

回収したフロンは、フロン類回収業者自身で再利用することも可能ですが、再利用しない場合、特定の業者に引き渡す事で一定料金を受け取ることもできます。

登録後は毎年、都道府県に回収実績を報告する義務が発生します。

回収件数ゼロ件でも報告義務は発生するため、忘れずに行いましょう。

まとめ

当ページでは、中古車販売業に必要な許可と手続、注意点を解説しました。

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