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一般社団法人の設立方法と手続、注意点を解説

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筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

一般社団法人とは

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人Ⅱ関する法律」という法律で定められる法人形態の1つで、「営利法人」「非営利法人」のうち、非営利法人に該当します。

一般社団法人の設立手続

一般社団法人の設立は、次の流れで行います。

  1. 社員を2名以上集める
  2. 定款作成、認証
  3. 設立登記申請

1.社員を2名以上集める

一般社団法人の設立にあたり、最低2名の「社員」が必要です。

社員とは、従業員やスタッフではなく、設立後、一般社団法人の意思決定において議決権を持つ人をいいます。

社員になるには、個人である必要はなく、法人でも可能です。
ただし、支店・支部等は社員になれない点に注意しましょう。

2.定款作成、認証

2-1.定款作成

一般社団法人の定款には、下記を定めなければなりません。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立時社員の氏名または名称、住所
  5. 社員の資格につき、得喪の規定
  6. 公告方法
  7. 事業年度

上記の1つでも欠けていると、定款として無効となります。

反対に、下記の内容を定款に記載しても、その内容は無効となる可能性が高いです。

  1. 一般社団法人の社員に、剰余金または残余財産の分配を与える内容
  2. 法律上、社員総会での決議が必要な事項につき、異なる規定をする内容
  3. 社員総会における決議の全部につき、社員が議決権を行使できない内容

2-2.定款認証

作成した定款は、公証役場にて公証人の認証を受ける必要があります。

定款認証とは、定款として必要な要件を備え、法律に沿って作成されたことを公証人が照明する制度をいいます。

定款の認証には、下記の費用が必要です。

  • 定款認証手数料:50,000万円
  • 定款謄本取得代金:数1,000円

3.設立登記申請

定款の認証を受けたた、法務局に登記申請を行います。

原則、法務局への登記申請日が、一般社団法人の設立日となります。

書類の内容に不備がなければ、概ね1週間程度で登記は完了し、法人の「登記事項証明書」「印鑑証明書」を取得します。

登記申請には、一定の期日が設けられています。
この期間内に申請を行わない場合、改めて、定款認証を受けなければいけませんので注意しましょう。

一般社団法人の設立に必要な書類

一般社団法人の設立に必要な書類を「定款認証」「登記申請」に分けて解説します。

1.定款認証

定款認証の際、下記の書類が必要です。

  • 定款(会社用、公証役場用、法務局用の3部)
  • 発起人全員の印鑑登録証明書
  • 発起人全員の押印(紙定款の場合)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書
  • 委任状(代理人が定款認証を行う場合)
  • 身分証明書

定款認証は、「紙定款での認証」「電子定款での認証」から選ぶことができ、それぞれ、必要書類が一部異なります。

紙定款では、発起人全員の押印が必要なのに対し、電子定款の場合、電子署名で足りるため、物理的な押印は不要です。

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2.登記申請

登記申請時には、下記の書類が必要です。

  1. 定款
  2. 登記申請書
  3. 登記事項を記録したCD-R等の電磁的記憶媒体
  4. 設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書
  5. 印鑑証明書
  6. 本人確認書類
  7. 設立時代表理事選定書
  8. 設立時社員の決議書
  9. 印鑑届書
  10. 委任状(設立登記申請を代理人が行う場合)

1.定款

定款は作成しただけでは効力がありませんので、必ず認証を受けた後に提出します。

2.登記申請書

登記申請書は、法務局からダウンロードすることができ、申請時には登録免許税額分の収入印紙を貼付します。

記載するのは、「商号」「所在地」「公告方法」「目的」「資本金額」「添付書類の一覧」「登録免許税」等です。

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3.登記事項を記録したCD-R等の電磁的記録媒体

「登記すべき事項」として定められる内容を、申請書に記載する代わりに、電磁的記録媒体に記録して提出することができます。

電磁的記録媒体とは、CD-RDVD-R等、日本産業企画X0606形式またはX0610形式に適合する120mmの光ディスクをいいます。

CD-R等そのものが申請書の一部として取り扱われるため、内容をプリントして添付する必要はありません。

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4.設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書

設立時の役員が、就任を承諾する書面を作成する必要があります。

複数の役員を置く場合、それぞれが作成し、印鑑登録証明書に対応する実印にて押印する必要があります。

5.印鑑登録証明書

一般社団法人の場合、理事会の有無により、求められる印鑑登録証明書の枚数が異なります。

理事会を設置する場合、設立時代表理事の印鑑登録証明書のみで足りるのに対し、理事会を設置しない場合は、設立時役員全員の印鑑登録証明書が必要です。

6.本人確認書類

理事会を設置する場合、代表理事以外の印鑑登録証明書が不要なことから、他の理事の身分を確認するため、運転免許証のコピー、住民票記載事項証明書等を添付する必要があります。

7.設立時代表理事選定書

一般社団法人の設立時、役員の選任決定を証明するため、設立時代表理事決定書の提出を求められる場合があります。

一定の場合に提出が不要となる書類なので、専門家等に依頼する場合には省かれることも多い書類です。

8.設立時社員の決議書

定款において、主たる事務所の場所を市区名(「新宿区」や「横浜市」など)でとどめた場合、具体的な所在地を記載した決議書を添付する必要があります。

9.印鑑届書

一般社団法人の設立に伴い、会社の実印を登録するため「印鑑届書」を提出します。

本届は、登記申請時の添付書類として定められているわけではないのですが、手間の削減等、便宜上の理由で一緒に提出することが多いものです。

印鑑届書の提出後、実印登録が完了すると「印鑑証明書」が発行されます。

印鑑証明書の取得に必要な印鑑カードは、「印鑑カード交付申請書」を提出して交付を受けます。

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10.委任状

弁護士や司法書士に登記申請を依頼する場合、委任状が必要です。

一般社団法人の設立にかかる費用

一般社団法人の設立には、約11万円の費用が必要です。

費目金額
定款認証手数料5万円
謄本取得代金約2千円(250円/枚)
登録免許税6万円
合計11万2千円~

専門家に依頼する場合、上記とは別に報酬額がかかりますので、事前に確認しましょう。

一般社団法人設立後の手続

一般社団法人の設立後、必要に応じ、下記の手続が必要です。

  • 法人設立届出手続(税務署、都道府県、市区町村)
  • 社保、労働保険加入手続
  • 決算手続
  • 役員の重任・変更手続

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一般社団法人の設立方法と手続、注意点 まとめ

当ページでは、一般社団法人の設立方法と手続、注意点を解説しました。

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