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法定相続人に該当する人、順位を解説

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当ページでは、法定相続人に該当する人と順位を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

法定相続人とは

法定相続人は、法律で定められている「相続する権利を持つ人」を指します。

法定相続人には更に順位が定められており、常に相続人となる配偶者と共に、最先の順位に該当する法定相続人が相続することになります。

相続人として扱われるのは、戸籍上の配偶者のみで、内縁状態の場合、相続権を認められない点に注意しましょう。

法定相続人に該当する人

被相続人(死亡人)に戸籍上の配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

配偶者の有無にかかわらず、下表に定める最も先順位に該当する相続人が相続権を持ちます。

順位被相続人との関係概要
1子(孫)被相続人より先に亡くなった子がいる場合、その子(被相続人から見て孫)が法定相続人になります。
2父母
(祖父母)
被相続人に子、孫がいない場合、父母が法定相続人になります。
父母が亡くなっており、祖父母が健在であればこの方達が相続人になります。
3兄弟姉妹
(姪甥)
被相続人に子、孫、父母、祖父母がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。
被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥、姪)が法定相続人となります。

被相続人の死亡時において、子、父母、兄弟姉妹が亡くなっている場合、孫、祖父母、甥姪をその順位に従って、相続人として扱うことになります。

この繰り上げ制度を「代襲相続」と呼び、その効果が及ぶのは「甥姪」までとされます。

法定相続人に該当する人、順位まとめ

当ページでは、法定相続人に該当する人と順位を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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