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事業主が自分で会計処理を行う方法、注意点を解説

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筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

個人事業主の会計業務

個人事業主が行う会計業務は、確定申告を前提とするものです。

確定申告は、事業の売上と経費等を計算し、課税所得を申告するもの。

確定申告にて申告した「課税所得」に基づいて算出される所得税を納税することが最終的なゴールとなります。

個人事業主が記録すべき会計帳簿

個人事業主が記録・作成する会計帳簿は、下記に分類されます。

  1. 主要簿
  2. 補助簿
  3. 現金出納帳

1.主要簿

主要簿は、日常で発生する全ての取引を記録、計算するもので、青色申告の要件となる「複式簿記」において不可欠なものです。

主要簿は「仕訳帳」「総勘定元帳」に区別されます。

仕訳帳は、取引を貸方・借方に分け、取引が発生した順番に記入するもので、現金収支や取引内容の確認に使用します。

総勘定元帳は、仕訳帳に記載した取引を勘定科目別に整理し、各科目の残高の確認に使用します。

2.補助簿

補助簿は「補助元帳」「補助記入帳」に区別され、いずれも主要簿に記録される内容を補助するために作成されます。

補助元帳は、固定資産台帳、買掛金・売掛金元帳に区別され、補助記入帳は、給与支払明細書、預金・現金出納帳等が代表的です。

3.現金出納帳

現金出納帳は、現金の出納を記録するものです。

主に「年月日」「取引内容」「入出金額」等を記録し、帳簿との不一致を防ぐ目的で作成します。

確定申告の期限

個人事業主の事業年度は、1月1日から12月31日です。

この期間中の取引を全て記載し、事業所の所在地を管轄する税務署宛に確定申告書を提出しなければなりません。

確定申告の申告期間は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間です。

申告期限を過ぎた場合、青色申告控除の65万円が認められなくなることもありますので、必ず守りましょう。

自分で会計業務を行う流れ

個人事業主の会計業務は、下記の流れで行います。

  1. 通帳、領収書等の整理
  2. 利益、損失計算
  3. 取引内容の記帳

通帳、領収書等から事業年度(1月1日から12月31日)内に発生した収入金額から必要経費を差し引いたものが課税対象となります。

これらの取引を確定申告書に記載し、事業所の所在地を管轄する税務署に提出すれば完了です。

自分で処理する場合、クラウド会計ソフトが楽

確定申告をスムーズに行うには、日常の取引を都度記帳することです。

筆者は開業時からクラウド会計ソフトを使用して来たので、メリットをご紹介します。

1.正しい帳簿が作成できる

クラウド会計の場合、常に最新の法令に対応した帳簿を作成できる点が気に入っています。

また、入力値が誤っている場合、正しいであろう選択肢を複数用意して摘示してくれるため、修正もスムーズに行うことができます。

筆者使用のソフトでは、取引例等を多数用意してくれているため、想定外の取引も迷わず記帳することができます。

2.決算書類を自動で作成してくれる

青色申告では、確定申告書だけでなく、決算書類(損益計算書、貸借対照表等)を作成・提出しなければなりません。

日々の取引処理をするスキルはあれど、作表に関しては全くわからない筆者にとって、自動で作成してもらえる点は本当に助かっています。

確定申告書類も、簡単な質問に答えるだけで作成してもらえるため、余計な手間がほとんどかかりません。

3.取引内容を同期できる

クラウド会計ソフトでは、預貯金通帳の取引明細をネット上またはCSVデータ等で同期することができます。

1件ずつの取引データを手入力することに比べ、大幅な手間・時間削減に繋がるだけでなく、入力ミスや改ざん等のリスク低減に役立っています。

税理士と顧問契約を結ぶ場合、オンラインソフトを指定される場合もあります。
どのソフトも無料体験期間を設けていますので、自分に合うソフトを探してみましょう。

自分で会計業務を行う場合のポイント

1.納付する税金の種類

個人事業主が納税するのは、下記の税金です。

種別概要
所得税個人事業主の年間所得に対して課されるものです
節税対策の対象となる税金は、ほとんどの場合これです
消費税商品・サービスの提供に対して課されるものです
原則、前々年度の売上が1,000万円を超えた場合に課税事業者となり、納税義務が生じます
住民税地方税の1つで、各所得に応じて課税されます
個人事業税個人事業の所得に対して課されます
給与所得、株式の配当等の所得と異なり、前年度の個人事業の所得のみが対象です

税金の種別により、計算方法や納付方法、期限等が異なるため、注意しましょう。

2.発生主義と現金主義

会計処理を行う際、「発生主義」「現金主義」に分けて考える必要があります。

発生主義の場合、期中に発生した取引のみを損益に計上し、現金主義の場合、期中に動いた現金取引のみを計上します。

確定申告においては、発生主義による記帳が原則ですが、一定規模以下の事業主が届出を行った場合には、現金主義による記帳も認められます。

3.単式簿記と複式簿記

会計業務による帳簿作成において、「単式簿記」「複式簿記」という方法があります。

単式簿記では、現金の出納を単純に記帳し、複式簿記の場合、すべての取引を借方・貸方に分けて記帳する必要があります。

青色申告による最大65万円控除の恩恵を受けるには、複式簿記でなければなりません。

青色申告の場合、
(1)最大65万円控除
(2)青色専従者給与の経費計上
(3)赤字の3年繰越
などのメリットがあります。

会計業務関連資格

個人事業の場合、自身で会計業務を行う人もいれば、税理士と顧問契約を結ぶ場合もあります。

会計業務自体に資格は不要ですが、正しい知識を得るために有用な資格を下記にご紹介します。

  1. 日商簿記検定
  2. ファイナンシャルプランナー

1.日商簿記検定

日商簿記検定では、帳簿の作成に必要な知識のほか、確定申告において重要な「複式簿記」に関する知識尾習得することができます。

筆者は開業後に3級を取得しましたが、とんでもなく助けになっています。

2.ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー試験では、会計・税務に関する知識を横断的に習得することができます。

お金の動き、必要経費等の算出に必要な基礎的な知識が身につくため、会計だけでなく、経営自体への活用も期待できます。

事業主が自分で会計業務を行う方法、注意点を解説

当ページでは、個人事業主が自分で会計処理を行う方法と注意点を解説しました。

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榊原沙奈
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