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再転相続の手続、注意点を解説

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当ページでは、再転相続発生時に必要な手続、通常の相続との違いと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

再転相続とは

再転相続とは、最初の相続における熟慮期間中(死亡から3か月以内)の相続人が死亡し、次の相続が発生した場合をいいます。

この場合、最初の相続を「一次相続」、次の相続を「二次相続」と呼びます。

代襲相続との違い

代襲相続とは、被相続人の死亡前に法定相続人が死亡、相続欠格、相続廃除等の理由により不在の場合、当該相続人の子が、本来の法定相続人に代わって相続することをいいます。

代襲相続人となれるのは、被相続人から見た孫、ひ孫等の直系卑属、甥姪となります。

再転相続と代襲相続の違いは、被相続人と相続人の死亡順です。

再転相続の場合は「祖父母」「父母」の順ですが、代襲相続の場合、「父母」「祖父母」の順に死亡となります。

同時死亡との違い

同時死亡とは、被相続人と相続人が同時に死亡した場合を指します。

再転相続と同時死亡との大きな違いは、代襲相続の有無です。

同時死亡の場合、祖父母、父母は互いの法定相続人となる間もなく亡くなるため、子は、祖父母の代襲相続人であり、父母の法定相続人として手続を進めます。

いっぽう、再転相続の場合、子は祖父母、父母、双方の法定相続人となります。

再転相続の手続

再転相続の場合、相続人は一次相続、二次相続のいずれについても、相続放棄 または 限定承認を選択することができます。

ただし、組み合わせにより相続放棄ができない場合があります。

一次相続二次相続相続放棄の可否
承認承認
放棄放棄
放棄承認
承認放棄不可

相続放棄ができない場合

再転相続において、一次相続を承認し、二次相続について相続放棄をすることは認められません。

祖父母の相続財産は相続するのに、父母の相続財産は放棄するのは虫が良すぎるということかもしれません。

再転相続の注意点

再転相続が発生した場合、下記に注意しましょう。

1.遺産分割協議に参加する相続人

再転相続では、下記の相続人が遺産分割協議に参加することになります。

一次相続一次相続の法定相続人全員
再転相続人全員
二次相続二次相続の法定相続人全員

2.遺産分割協議書の作成部数

再転相続の場合、遺産分割協議は一次相続、二次相続それぞれで行う必要があります。

ただし、双方の相続人が同じ場合、遺産分割協議は1度にまとめて行うことも可能です。

1人でも違う人がいれば、各相続について別個の遺産分割協議書を作成する必要がある点に注意しましょう。

再転相続の手続、注意点まとめ

当ページでは、再転相続に必要な手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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