Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

会社員が副業する際の注意点を解説

当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、会社員が副業をする際に必要な手続、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

会社員が副業をはじめる前の注意点

会社員が副業をはじめる場合、下記に注意しましょう。

  1. 就業規則
  2. 所得区分
  3. 労働時間

1.就業規則

副業をはじめる前に、本業である勤務先の就業規則を確認しましょう。

「副業禁止」の文言がなくとも、副業を行うにあたって必要な手続、届出について規定されている場合があります。

これらを無視して副業をはじめた場合、トラブルに発展する可能性があります。

一般的に副業がばれるのは、住民税の特別徴収からという場合が多く、ほぼバレると思って対策を講じておくことをオススメします。

2.所得区分

税法上、副業収入がどの所得区分に該当するかを確認しましょう。

副業所得が年間20万円以上となった場合、原則、確定申告が必要です。

所得計算の際、収入がどの所得区分に該当するかで受けられる控除額が異なり、確定申告の要否、納税額等にも影響します。

会社で行われる年末調整と別に、副業収入について確定申告を行う必要があるかもしれません。忘れるとペナルティもありますので、必ず確認しましょう。

3.労働時間

パート、アルバイト、正社員として雇用される労働者の場合、労働基準法により労働時間の上限規定が設けられています。

原則、1日8時間、週40時間です。

この規定は、事業場による制限がないため、本業で上限ギリギリまで労働している場合、副業による労働時間は全て「法定外労働時間」として扱われます。

この場合、法定労働時間を超えた部分にかかる割増賃金は、後から労働契約を締結した側(副業)が支払う事になります。

ただし、先に労働契約を締結した本業側が、通算労働時間が法定時間を超えることを認識しているのに副業を許可した場合、かつ、労働時間を延長させる場合には、割増賃金の支払義務を負います。

副業開始後の注意点

副業開始後、下記の点に注意しましょう。

  1. 本業に支障を来さない
  2. 翌年の住民税に備える

1.本業に支障を来さない

本業を抱えている以上、副業はあくまで副業です。優先すべきは本業側であることに注意しましょう。

副業をする際は、本業との時間、体力等を調整しつつ、くれぐれも本業に支障を来さないよう遂行することをオススメします。

身体が資本です。

2.翌年の住民税に備える

副業の所得区分が給与所得、事業所得のいずれでも、その年の収入として合計される点に変わりはありません。

住民税は個人の収入、所得控除等を基に計算されるため、収入が増えれば増えます。

目先の収入増加に浮かれて散財すれば、翌年以降の負担が大きくなるため、収支は計画的に行いましょう。

会社員が副業する際の注意点まとめ

当ページでは、会社員が復業する際の注意点を解説しました。

関連記事

カテゴリー: 個人事業・フリーランス


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ