Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

使途秘匿金に該当する場合と罰則規定

当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、使途秘匿金に該当する場合と罰則規定を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな / 榊原行政書士事務所 代表行政書士/ 3級FP技能士 / 日商簿記検定3級 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

使途秘匿金とは

使途秘匿金とは、法人が支出した際、相当の理由がないのに取引先の氏名・名称、住所・所在地、支出した理由等を記帳していないものをいいます。

使途秘匿金と使途不明金の違い

使途不明金とは、法人の支出について、特定の勘定科目に仕訳を行っているものの、その使途が明確ではない場合を指します。

使途秘匿金、使途不明金、いずれの場合も、損金算入は認められません。

両者の違いは、下表の通りです。

使途秘匿金使途不明金
相当の理由許容される場合がある認められない
除外規定ありなし
判定時期事業年度終了時
または
確定申告書提出期限
なし

使途秘匿金に含まれない場合

下記に該当する場合、使途秘匿金には含まれません。

  1. 取引相手の情報を記帳しないことについて、相当な理由がある場合
  2. 資産の譲受 その他 取引の対価として支出したことが明らかな場合

1.の相当な理由は、法律に明確な規定が置かれていないため、社会通念に照らし、個々に判断されます。

税務署長が認めた場合、公益法人等への支出については、使途秘匿金に対する課税はありません。

使途秘匿金への罰則規定

使途秘匿金について、下記の罰則が適用されます。

1.追加課税

使途秘匿金は、全額損金不算入として取扱われるだけでなく、支出額に対応する追加課税が行われます。

税率は、使途秘匿金の額に40%をかけた金額となり、法人住民税にも課税されるため、ほぼ100%の実効税率となります。

2.重加算税

使途秘匿金について、関連帳票の破棄、隠匿、改ざん等が認められる場合、悪質とみなし、重加算税が課される可能性があります。

ただし、下記に該当する場合には、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等には該当しません。

  1. 売上等の収入計上を繰り延べている場合、その収入が良く事業年度の収益に計上されている場合
  2. 経費の繰り上げ計上をしている場合、その経費が翌事業年度に支出された場合
  3. 棚卸資産の評価替えにより、過少評価している場合
  4. 決算の基礎となる帳簿に、交際費等 または 寄附金等の損金算入に制限がかかる費用につき、単に他の科目に計上している場合

2-1.重加算税の計算

使途秘匿金100万円に重加算税が課される場合、下記の計算にて算出します。

  • 100万円×40%=40万円

上記40万円が重加算税額となり、本来の納税額と併せて納付する必要があります。

重加算税等の追徴課税を納める場合、延滞税等も納める必要があり、本来の納付額より高くついてしまいます。

使途秘匿金に該当する場合と罰則規定まとめ

当ページでは、使途秘匿金に該当する場合と罰則規定を解説しました。

関連記事

カテゴリー: 未分類


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ