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駐車違反金の相続関係、注意点を解説

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当ページでは、被相続人の違反金に関する取扱、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな / 榊原行政書士事務所 代表行政書士/ 3級FP技能士 / 日商簿記検定3級 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

駐車違反とは

駐車違反は、「放置駐車」「駐停車」に大別されます。

いずれの場合も「5分」を限度に、違法性を判断します(参照:道路交通法第2条第18号|e-Gov法令検索

(1)放置駐車違反

放置駐車違反とは、運転者が車から離れ、車をすぐに移動できない状態を指します。

駐車禁止箇所に停止し、車両を離れた際、駐車監視員 または 警察に発見されると、確認標章が貼付されます。

(2)駐停車違反

駐停車違反とは、駐車禁止、駐停車禁止箇所のいずれかに停車し、運転者が車を移動できる状態を指します。

放置駐車違反では、車内はもぬけの殻ですが、駐停車違反の場合、車内に人がいる状態で切符(確認標章)が切られることもあります。

このほか、下記に該当する場所に停車した場合、駐停車違反として扱われる可能性があります。

  1. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
  2. 交差点の側端、道路の曲がり角から5m以内の場所
  3. 横断歩道、自転車横断帯の前後の側端から、それぞれ5m以内の場所
  4. 安全地帯がある道路のうち、安全地帯の左側、前後の側端からそれぞれ前後10m以内の場所
  5. 乗合自動車の停留所、トロリーバス、路面電車の停留場を示す標示柱、標示坂がある位置から10m以内の場所
  6. 踏切の前後の側端からそれぞれ10m以内の場所

上記の場合、警察官に注意され、すぐに車を移動させると見逃してもらえる場合が多いです。

駐車違反の反則金

駐車違反の反則金は、下表の通りです。

区分反則金
放置駐車違反普通車15,000円
二輪車・原付:10,000円
大型車等:25,000円
駐停車違反普通車:12,000円
二輪車・原付:7,000円
大型車:15,000円

相続人の反則金について

被相続人(死亡人)が生前、駐車違反等の交通違反に係る罰金の納付義務を負っていた場合、原則、相続人が納める必要はありません。

罰金は、一身専属権と呼ばれるもので、相続対象ではありません

ただし、次の場合には相続する財産の範囲で、支払義務を負う点に注意しましょう。

  1. 没収
  2. 租税公課に関する罰金 または 追徴
  3. 専売に関する法令による罰金 または 追徴

参照:刑事訴訟法第491条|e-Gov法令検索から抜粋

駐車違反金の相続関係、注意点まとめ

当ページでは、被相続人の違反金と相続関係、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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