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代襲相続の範囲、相続割合、注意点を解説

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筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな / 榊原行政書士事務所 代表行政書士/ 3級FP技能士 / 日商簿記検定3級 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人(死亡人)の相続開始時において、死亡、相続欠格相続廃除等の事由が生じている法定相続人がいる場合、その子が遺産を相続する制度をいいます。

代襲相続が発生するのは、下記の場合です。

  1. 法定相続人が被相続人より先に死亡(同時死亡を含む)
  2. 法定相続人が相続廃除に該当
  3. 法定相続人が相続欠格に該当

注意したいのは、法定相続人が相続放棄した場合に代襲相続は発生しないことです。

代襲相続の範囲

代襲相続ができるのは、下記のいずれかの親族までです。

  1. 第1順位者の直系卑属(孫、ひ孫等)
  2. 第3順位者の傍系卑属(甥姪)

被相続人よりも先に、子、孫等の直系卑属が死亡している場合、何代にも渡って代襲相続が認められます。

日本人の平均寿命から見て、ひ孫までかと思われますが、理論上は何代でも構いません。

対して、兄弟姉妹の場合、甥姪までは認められますが、甥姪が死亡している場合、その子、孫等に代襲相続は認められません。

代襲相続の相続割合

代襲相続による相続割合は、代襲相続される相続人と同等です。

例えば、相続割合が2分の1だった子が既に死亡しており、その子(孫)が代襲相続する場合、被代襲相続人と同じ2分の1まで相続することができます。

代襲相続人が複数いる場合、被代襲相続人がもつ相続割合を人数で割ることになります。上記の場合「遺産総額×2分の1÷代襲相続人の数」ですね。

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代襲相続人の遺留分

遺留分とは、法律で規定される法定相続人に認められた最低限の相続分をいいます。

代襲相続人のうち、孫が相続人となる場合には遺留分が認められますが、甥姪の場合、元々の相続人が遺留分を持たないため、遺留分は発生しません。

ややこしいので、「甥姪に遺留分はない」とだけ覚えておいてもらえたら間違いないかと思います。

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代襲相続に必要な手続

代襲相続が発生した場合、特別な手続、書類等は不要です。

ただし、取得すべき書類が増えることには注意しましょう。

本来、法定相続人の戸籍書類だけでよかったところ、代襲相続が発生していることを示す書類が必要です。

代襲相続の注意点

1.相続欠格、相続廃除でも起こる

代襲相続は、法定相続人の死亡のほか、相続廃除相続欠格の場合でも認められます。

しかし、相続放棄をした場合には代襲相続の対象外となる点に注意しましょう。

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2.相続税の基礎控除額が変動する

代襲相続により法定相続人の数が増える場合があります。

この場合、遺産に関する相続税の基礎控除額死亡保険金の非課税限度額が拡大します。

相続税の基礎控除額死亡保険金の非課税限度額ともに、法定相続人に代襲相続人の数が反映されるためです。

3.代襲相続によるトラブル

代襲相続となった場合、遠縁の親戚が遺産分割協議に参加することになります。

被相続人が遺言書を作成していない場合、原則、相続人全員による遺産分割協議が調うまで、遺産を動かすことはできませんので、代襲相続が考えられる場合には、あらかじめ、遺言書の作成をオススメします。

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相続税の注意点

代襲相続人が孫の場合、相続税の2割加算は適用外です。

いっぽう、甥姪が代襲相続する場合には対象となる点に注意しましょう。

代襲相続の範囲、相続割合、注意点まとめ

当ページでは、代襲相続の範囲、相続割合、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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