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リベンジポルノへの対処法、相談窓口、注意点を解説

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当ページでは、リベンジポルノ被害に遭った際の対処法、相談窓口、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

リベンジポルノとは

リベンジポルノとは、本人に無断で他人の性的な動画・画像を撮影 または インターネット等に公開する行為を指します。

リベンジポルノは違法

リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)では、下記の画像、動画等を規制しています。

  1. 性交渉の状況を撮影したもの
  2. 性交類似行為(手淫、口淫など)の状況を撮影したもの
  3. 他人が人の性器等(性器、肛門、乳首)を触る行為を撮影したもの
  4. 全裸 または 半裸で、性的な部位(性器、性器の周辺、臀部おしり、胸)を露出した状態で撮影したもの

出典:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第2条

上記に該当する画像・動画を保存したUSBメモリ、CD-ROM、DVD等の記録媒体も規制対象となりますが、本人が第三者に見られることを知りながら撮影に同意した場合は違法となりません。

違法となる行為、刑罰

リベンジポルノ防止法で違法とされる行為、刑罰は下記の通りです。

(1)公表罪

公表罪とは、撮影対象者を特定できる方法で、規制対象となる画像・動画等をインターネット、SNS上にアップすることで成立します。

この場合、3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金に処される可能性があります(リベンジポルノ防止法 第3条1項、2項)

(2)提供罪

提供罪とは、他者に規制対象となる画像・動画等を拡散させる目的で、メッセージアプリ、メール等により提供した場合に成立します。

該当する場合、1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金に処される可能性があります(リベンジポルノ防止法 第3条3項)

出典

リベンジポルノへの対処法

リベンジポルノ被害に遭った場合、下記の対処法が考えられます。

1.証拠保全

リベンジポルノ被害に遭った場合、撮影者の特定は難しくない一方、確実に相手が公表または提供したことを証明するため、証拠保全に努めましょう。

公開された画像・動画の掲載先URL、スクリーンショット、または、紙によるプリントアウトも有効です。

2.削除依頼

リベンジポルノ被害に遭った場合、投稿されたサイトやSNSの管理者・運営者、

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3.相手を訴える

リベンジポルノの被害に遭った場合、刑事告訴のほか、民法に基づいた損害賠償請求を行うことができます(民法第709条)

加害者に対する損害賠償請求は、下記の流れで行います。

  1. 加害者に損害賠償請求の内容を記載した書面を送付
  2. 加害者が応じる場合、示談交渉
  3. 加害者が応じない場合、裁判所に申立てる

リベンジポルノに関する相談窓口

リベンジポルノの被害に遭った場合、下記に相談しましょう。

警察相談専用電話
(警察庁)
#9110
性犯罪被害相談電話
(警察庁)
#8103
人権相談の窓口
(法務省)
みんなの人権110番:0570-003-110
女性の人権ホットライン:0570-070-810
インターネット人権相談:法務省インターネット人権相談受付窓口

リベンジポルノへの対処法、相談窓口、注意点を解説

当ページでは、リベンジポルノへの対処法、相談窓口、注意点を解説しました。

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