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保佐人・保佐監督人の権限、成年後見人との違いを解説

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当ページでは、保佐人・保佐監督人の権限と、保佐人の選任を検討すべき場面、成年後見人との違いを解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

保佐人とは

保佐とは、病気や障害により判断能力が著しく低下した人の財産・権利を保護する制度を指します。

保佐人は、家庭裁判所が選任した被保佐人の支援・保護の役割を担う人をいいます。

保佐監督人の選任

保佐人には、代理権、同意見等の権限が与えられますが、当権限が濫用された場合、被保佐人(本人)が重大な不利益を被る可能性があります。

本人は判断能力が低下しており、保佐人の権限濫用をコントロールできないことが予想されます。

このことから、第三者が保佐人を監督する必要が生じた場合、保佐人を監督する役目を担うのが「保佐監督人」です。

保佐監督人の役割

保佐監督人を選任するのは、家庭裁判所です(民法 第876条の3 第1項)

選任された保佐監督人は、下記の役割を担います。

  1. 保佐人の事務を監督すること
  2. 保佐人が書けた場合、遅滞なく、新たな保佐人の選任を家庭裁判所に請求すること
  3. 急迫の事情がある場合、必要な処分をすること
  4. 保佐人 被保佐人が利益相反関係になる場合、被保佐人を代表すること
  5. 財産の調査 及び 財産目録の作成に立ち会うこと
  6. 保佐人に保佐事務の報告を求め、被保佐人の財産状況等を調査すること
  7. 保佐人が被保佐人に代わり、営業 または 民法第13条 第1項 各号に掲げる行為(元本の領収を除く)等をする場合、同意すること
  8. 保佐人の解任請求

出典:民法 第876条|e-Gov法令検索

保佐開始の要件

保佐開始の要件は、本人が「精神上の障害により 事理を弁識する能力が著しく不十分であること」です(民法 第11条)

保佐人を選任すべき場面

保佐人の選任を検討すべきなのは、他者の支援がなければ、契約等の意味・内容を理解できず、判断ができないほど判断能力が低下している場合です。

  1. 浪費傾向にある
  2. 親族の相続手続を控えている
  3. 不動産等、大規模な取引を控えている など

保佐人の権限

保佐人の権限は、下記に分類されます。

  1. 同意権
  2. 取消権
  3. 代理権

1.同意権・取消権

保佐人は、被保佐人の行為についての「同意見」「取消権」をもちます。

このため、被保佐人が下記の行為をする場合、保佐人に同意を得る必要があります。

行為概要
元本を領収 または 利用すること
借財 または 保証すること
不動産 その他 重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
訴訟行為をすること
贈与、和解、仲裁に合意すること
相続の承認、放棄、遺産分割をすること
贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みを承諾 または 承認すること
新築、改築、増築、大修繕すること
一定期間を超える賃貸借をすること(1)樹木の栽植 または 伐採を目的とする山林の賃貸借:10年
(2)前号以外の土地の賃貸借:5年
(3)建物の賃貸借:3年
(4)動産の賃貸借:6か月
上記に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人として行うこと
出典:民法 第13条|e-Gov法令検索

上表に掲げる行為を同意を得ることなく行った場合、被保佐人・保佐人ともに、その行為を取消すことができます。

ただし、日用品の購入 その他 日常生活に関する行為については同意なく行うことができ、取消しの対象とはなりません。

2.代理権

前述の行為のうち、申立権者等の請求により、家庭裁判所が審判で決定したものに限り、保佐人に、被保佐人の代理権を認めることができます(民法 第876条の4 第1項)

ただし、下記に該当するものについて代理することはできません。

  1. 婚姻、離婚
  2. 養子縁組、離縁
  3. 医療行為等の同意
  4. その他 選挙権の行使(投票)など

代理権付与の審判を申立てられるのは、下記に該当する人です。

  1. 本人
  2. 本人の配偶者
  3. 四親等内親族
  4. 後見人
  5. 後見監督人
  6. 保佐人
  7. 保佐監督人
  8. 補助人
  9. 補助監督人
  10. 検察官

本人以外が審判を請求するには、本人の同意が必要です(民法 第876条の5 第2項)

保佐人・保佐監督人の報酬

保佐人・保佐監督人に対し、家庭裁判所は、被保佐人の財産から報酬を与えることができます(民法 第862条/第876条の3)

報酬額について法律に定めはないため、保佐の事務内容、被保佐人の財産状況を勘案し、裁判官が妥当な金額を算出します。

保佐人の場合、月額2万円
保佐監督人の場合、月額1万円から3万円が目安とされています。

保佐の終了時期

下記に該当する場合、保佐は終了を迎えます(民法 第876条の5)

  1. 被保佐人の死亡
  2. 被保佐人の判断能力の回復 または 憎悪し、保佐開始の審判が取消された場合

被保佐人の死亡後、相続人が相続財産を管理できるまでの間、保佐人は下記の行為を行うことができます。

  1. 相続財産のうち、特定の財産の保存に必要な行為
  2. 相続財産に含まれる債務の弁済(※弁済期が到来しているもののみ)
  3. 死体の火葬・埋葬に関する契約締結(※事前に家裁の許可が必要)
  4. その他 相続財産の保存に必要な行為

保佐人と成年後見人の違い

成年後見人も、保佐人と同様、判断能力が低下した本人の財産・生活を保護する役割を担いますが、下記の点で異なります。

  1. 本人の判断能力
  2. 権限の範囲

1.本人の判断能力

成年後見人の場合、選任は「本人が精神上の障害により 事理を弁識する能力を欠く常況にあること」が求められます(民法 第7条)

保佐人選任の要件は「本人が精神上の障害により 事理を弁識する能力が著しく不十分であること」でしたね。

2.権限の範囲

成年後見人の場合、保佐人が与えられる同意権・取消権(民法 第13条第1項)、代理権の付与を審判で求めなければならない等の事情はなく、財産に関する全ての法律行為について代理権をもちます。

保佐人・保佐監督人の権限、成年後見人との違い まとめ

当ページでは、保佐人・保佐監督人の権限、成年後見人との違いを解説しました。

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