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当ページでは、郵便料金の値上げ対象、改定時期、値上げによる影響を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
郵便料金の値上げ
令和6年(2024年)3月、総務省を中心に郵便料金の値上げに関する議論が行われ、早ければ令和6年(2024年)10月頃、郵便料金が改定される見込みです。
郵便料金の値上げ対象
郵便料金の改定について、郵便物の種類ごとに値上げする金額が検討されています(出典:郵便法施行規則の一部を改正する省令案 及び 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 諮問第1244号)
1.第一種郵便物
第一種郵便物とは、他の類型に該当しない郵便物全般を指します。
主に、封書等が該当しますが、定形外郵便物の規定内であれば、封筒を用いなくても構いません。
種類 | 現在 | 改定後 |
---|---|---|
25g以下の定形郵便物 | 84円 | 110円 |
50g以下の定形郵便物 | 94円 | 110円 |
2.第二種郵便物
第二種郵便物とは、郵便ハガキを指します。
ハガキであれば通常はがき、官製はがき、私製はがきも第二種郵便物に含まれますが、現状でわかっているのは通常はがきの料金のみです。
種類 | 現在 | 改定後 |
---|---|---|
はがき | 63円 | 85円 |
3.第三種郵便物・第四種郵便物・書留
第三種郵便物とは、認可を受けた定期刊行物を郵送する際に使用する区分です。具体的には、会報・会誌、定期刊雑誌などが該当します。
第四種郵便物とは、郵便法 第27条に規定されるものを内容とする郵便物を指し、利用条件・差出方等が細かく指定されます。
書留とは、郵便物に補償をつけたり、実損額を賠償するサービスを指します。
これら3種類の郵送料について、現状では、値上げの予定はありません。
書留については、令和5年(2023年)10月に料金が値上げされたばかりですが、今後の動向に注意しましょう。
4.定形外・特殊取扱
定形外郵便とは、定形郵便の規格を超えるサイズの郵便物を送るための区分をいいます。
特殊取扱郵便とは、通常の郵便物と異なる扱いを受ける郵便の総称です。
定形外・特殊取扱等の郵便物について、具体的な金額は発表されていませんが、概ね30%値上げされることが予測されます。
定形外は「規格内」「規格外」に分類され、50g以内の場合
規格内は120円、規格外は200円
これに30%上乗せすると、156円、260円になります。
5.レターパック・速達
レターパックとは、A4サイズ・4kgまでを全国一律料金で送信できるサービスを指し、対面で届け、受領印をもらう「レターパックプラス」、郵便受けへ届ける「レターパックライト」に区分されます。
速達とは、普通郵便よりも早く送達される郵便を指し、通常の料金に速達料金が上乗せされます。
レターパック・速達については、他の類型に比べると値上げ率が低くなる見込ですが、値上げ対象であることに変わりないため、今後の動向に注意が必要です。
現行では、レターパックプラスが520円、レターパックライトが370円です。
郵便料金の改定時期
郵便料金の改定見込は、令和6年(2024年)10月です(出典:松本総務大臣閣議後記者会見の概要 令和6年3月8日)
郵便料金を改定するには、様々な規定を改正する必要があるほか、各機関の審議する必要があるため、時間がかかります。
郵便料金改定の影響
郵便料金が改定された場合、日常的に郵便物を発送している企業にとっては痛手となります。
このため、これまで郵便にて発送していた内容を電子化する、発送頻度を下げる等の見直しが必要となります。
いっぽうで、インターネット・SNS等の進展、各企業の販促費用削減等により、着実に郵便物の利用数は減少しています。
本改定案が出された理由の1つも、利用数の減少ですから、一般家庭に与える影響は大きくなさそうです。
郵便料金の値上げ対象、時期 まとめ
当ページでは、郵便料金の値上げ対象と改定時期を解説しました。