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法定単純承認に該当する場合、注意点を解説

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当ページでは、法定単純承認に該当する場合・該当しない場合と、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

法定単純承認とは

法定単純承認とは、法律に定められる一定の行為を行った場合、相続人が単純承認をしたものとみなし、相続放棄・限定承認ができなくなるルールをいいます(民法 第921条)

要するに、一定の行為により、自動で「単純承認をした」とみなされる制度です。

法定単純承認の効果

法定単純承認とみなされた場合、相続人は、被相続人(死亡人)がもつ一切の権利義務を無条件に承継します。

このため、被相続人が多額の負債を抱えていることを知らず、法定単純承認とみなされる行為におよんだ場合でも、返済義務を免れることができなくなります。

法定単純承認に該当する場合

下記に該当する場合、法定単純承認とみなされる可能性があります。

  1. 相続人が相続財産の全部 又は 一部を処分したとき
  2. 相続人が熟慮期間中に限定承認 又は 相続放棄をしなかったとき
  3. 相続人が相続財産の全部 若しくは 一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき

1. 相続人が相続財産の全部 又は 一部を処分したとき

相続財産の処分とは、相続財産の現状、性質が変わる行為を指します。

具体的には、下記が該当します。

建物の取壊し相続財産に含まれる不動産の解体、建物内にある動産の処分など
形見分け相続財産のうち、市場において換価価値があると思われる動産を形見分けした場合
遺産分割協議遺産分割協議を行うには、相続財産のうち、自己の相続分を認識していなければできないことから処分に該当すると考えられます

2. 相続人が熟慮期間中に限定承認 又は 相続放棄をしなかったとき

熟慮期間とは、相続人が、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかの方法を選択する期間を指します(民法 第915条第1項)

この期間内に、限定承認 または 相続放棄の手続を行わなければ、単純承認とみなされます。

3. 相続人が相続財産の全部 若しくは 一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は 悪意で相続財産の目録に記載しなかったとき

相続財産の隠匿とは、相続財産の全部 または 一部について、その所在をわからなくする行為を指します。

私に消費するとは、私欲を肥やすために相続財産を処分し、財産価値を低下させることを指します。

悪意で相続財産の目録に記載しなかったときとは、相続財産に含まれることを知りながら、財産目録に記載しないことを指します。

特定の財産を財産目録に記載しなかった際、そのことが他の相続人、債権者等の利害関係人に損害を与えるおそれがあることを認識している場合に「隠匿」が成立するものと考えられます。

法定単純承認に該当しない場合

下記に該当する場合、法定単純承認に該当しません。

  1. 保存行為 及び 一定期間を超えない賃貸をする場合
  2. 該当する相続人が相続放棄をしたことにより相続人となった者が相続の承認をした場合

1. 保存行為 及び 一定期間を超えない賃貸をする場合

保存行為とは、相続財産の現状を維持するために必要な行為を指します。

具体的には、老朽化した建物や工作物の補修等がこれに該当します。

一定期間を超えない賃貸とは、民法 第602条に定められる下記の期間をいいます。

樹木の植栽 又は 伐採を目的とする山林の賃貸借10年
上記以外の賃貸借以外の土地の賃貸借5年
建物の賃貸借3年
動産の賃貸借6か月
出典:民法 | e-Gov法令検索

1-1. 相続財産から葬儀費用を支払った場合

葬儀費用を相続財産から支出した場合、原則、処分行為には該当しません。

また、仏壇仏具、墓石等の購入についても、社会的に見て不相当とされるほど高額でなければ、処分には該当しません。

このほか、経済的価値が低い食品や、日用消耗品の処分は、法定単純承認の要件である「処分」には該当しないと考えられています。

2. 該当する相続人が相続放棄をしたことにより相続人となった者が相続の承認をした場合

法定単純承認に該当する行為を行った相続人が相続放棄をした場合、これにより、新たに相続人となった相続人が承認した場合、法定単純承認とみなされません。

法定単純承認に該当する場合と注意点 まとめ

当ページでは、法定単純承認に該当する場合と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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