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遺留分侵害額請求の流れ、必要な手続を解説

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当ページでは、遺留分侵害額請求の流れ、手続と注意点を解説します。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、相続できる財産が遺留分よりも少ない場合、遺留分を侵害している相手に対し、不足額相当の金額を請求する制度をいいます(民法 第1046条第1項)

遺留分とは、法律により定められる「最低限度の相続分」をいいます。

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遺留分侵害額の算出方法

遺留分侵害額は、相続財産に自身の遺留分割合をかけた「遺留分」から、実際に相続・遺贈(贈与を含む)によって相続した財産額を差し引いて算出します。

遺留分(みなし相続財産)× 相対的遺留分率 × 遺留分権利者の法定相続分
遺留分侵害額遺留分 – 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の額 – 遺留分権利者の相続財産の価額 + 遺留分権利者が負担した相続債務の額

「みなし相続財産」は、相続開始時の財産価額+贈与財産の価額-相続債務にて算出します。

総体的遺留分とは、財産全体に占める遺留分の割合を指します。

相続人が直系尊属のみであれば3分の1、それ以外は2分の1となります。

遺留分侵害額請求の対象となる遺贈・贈与

遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺贈・贈与を受けた人のうち、下記の順序により行います。

受遺者・受贈者がいる場合1. 受遺者
2. 受贈者
受遺者が複数いる場合、または 受贈者が複数いる場合その贈与が同時に行われた場合、目的価額に応じて負担
受贈者が複数いる場合後に贈与を受けた人から順に、遡って負担する
出典:民法 第1047条第1項

生前贈与の場合、相続人に対して行われた場合は10年間、相続人以外に対して行われたものは1年間に限り、相続開始の時から遡って遺留分侵害額請求の対象となります(民法 第1044条第1項)

遺留分侵害額請求権の消滅時効と請求期間(除斥期間)

遺留分侵害額請求権の消滅時効は、遺留分請求者が、相続の開始 及び 遺留分を侵害する贈与 または 遺贈があったときから1年間です(民法 第1048条)

また、相続開始から10年間が経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなるため、早めに対応する必要があります。

遺留分侵害額の請求方法

遺留分侵害額請求を行う場合、下記のように進めます。

  1.  相続人同士の話し合い
  2.  内容証明郵便の送付
  3.  遺留分侵害額請求 調停
  4.  遺留分侵害額請求 訴訟

1. 相続人同士の話し合い

遺留分侵害額請求について、必ず裁判を行わなければならないルールはなく、はじめは相続人同士での話し合いとなります。

2. 内容証明郵便の送付

相続人同士による話し合いがまとまらない場合、調停の申立てを検討しましょう。

内容証明郵便とは、郵便局が「差出人」「受取人」「内容」「差出日」等を証明してくれる郵便を指し、遺留分侵害額請求権の時効を止める役割と、客観的な証拠能力を備えるのに役立ちます。

内容証明郵便により催告した場合、消滅時効までの期間が6か月猶予される(民法 第150条第1項)ほか、猶予期間内に調停 または 訴訟を起こした場合、消滅時効が完成することはなくなります。

3. 遺留分侵害額請求 調停

内容証明郵便による催告に相手が応じない場合、遺留分侵害額の請求調停を検討しましょう。

3-1. 調停の流れ

遺留分侵害額請求の調停は、下記の流れで進みます。

  1.  調停の申立て
  2.  証拠・主張書面の提出
  3.  調停期日の話し合い
  4.  調停成立 または 不成立

3-2. 調停申立てに必要な書類

調停を申立てる際、下記の書類を提出します。

  1.  申立書
  2.  被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3.  相続人全員の戸籍謄本
  4.  遺言書の写し または 検認調書謄本の写し(遺言書がある場合)
  5.  遺産に関する証明書
  6.  収入印紙 1,200円分
  7.  連絡用の郵便切手

上記以外の書類を求められる場合もあるため、連絡用の郵便切手とあわせ、申立て先となる家庭裁判所まで事前に確認しましょう。

4. 遺留分侵害額請求 訴訟

遺留分侵害額請求の調停が成立しなかった場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

  1.  訴状の提出
  2.  証拠・準備書面の提出
  3.  口頭弁論
  4.  和解勧告
  5.  判決
  6.  判決の確定

原則、遺留分侵害額請求訴訟を提起するには、調停を経る必要があります(家事事件手続法 第257条)

例外として、全く話し合いにならない等の理由がある場合は、いきなり訴訟を提起することも認められます。

4-1. 判決と確定

訴訟の係属中、裁判所から「和解勧告」が行われることがあります。

双方がこれを受け入れれば、そこで裁判上の和解成立となり訴訟は終了しますが、そうでない場合は、口頭弁論において主張・立証を繰り返し、最終的に判決が言い渡されます。

判決書の送達から2週間は、双方が控訴することができますが、控訴がなければ判決が確定します。

4-2. 必要な書類

遺留分侵害額請求訴訟を提起する際は、下記の書類を提出します。

  1.  訴状の正本・副本
  2.  証拠書類の写し
  3.  収入印紙
  4.  郵便切手代

4-3. 必要な費用

訴訟の場合、請求額に応じ、下記の金額を納めることになります。

100万円まで10万円ごとに1,000円
500万円まで20万円ごとに1,000円
1,000万円まで50万円ごとに2,000円
1億~10億円まで100万円ごとに3,000円
10億円を超える部分500万円ごとに1万円
50億円を超える部分1,000万円ごとに1万円
出典:手数料 | 裁判所 (courts.go.jp)

遺留分侵害額請求の流れ、注意点 まとめ

当ページでは、遺留分侵害額請求の流れと注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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