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養育費の決定方法、支払期間、注意点を解説

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当ページでは、離婚に伴う養育費の算定方法、注意点を解説します。

養育費とは

養育費とは、子が成人して自立するまでに必要な費用を、養育しない親(非監護者)が他方(監護者)に支払うものです。

養育費には、衣食住にかかる費用・教育費・医療費・娯楽費など、子の自立までにかかる全ての費用が含まれます。

離婚後、非監護者にも子に対する扶養義務は存続します(民法 第877条第1項)

養育費の決定に必要な手続き

養育費の決定には、下記の手続きが考えられます。

1. 協議(話し合い)

協議では、両親が話し合いを通じ、養育費の金額等につき合意を目指す方法です。

裁判所等を介さず、当事者のみで話し合いを行うため、費用がかからず、他者に秘密が漏れる心配がない一方、後にトラブルに発展する可能性もあります。

このため、合意に至った内容については公正証書にすることをオススメします。

2. 調停

調停とは、協議が調わない場合、裁判所に「養育費請求調停」「離婚調停」等を申立て、調停委員に間を取り持ってもらいながら合意を目指す方法を指します。

調停委員は、専門的な知見をもつ人から選出されるうえ、裁判における弁護士等のように片方の味方をするわけではありませんので、客観的かつ冷静な話し合いが期待できます。

調停が成立すれば、裁判の確定判決と同じ効力をもつ書類を手に入れることもできるため、話し合いが調わない場合だけでなく、養育費等についてよくわからない場合に活用するのもオススメです。

3. 審判

審判とは、調停が不成立になった際の解決方法です。

調停が合意による解決を目指すのに対し、審判では、裁判官が適切な養育費の額を決定します。

審判で決まった内容に不服がある場合、離婚訴訟に場を移して争うことになります。

養育費について決定すべき事項

養育費についての取り決めをする際は、下記をおさえましょう。

  1.  養育費の額
  2.  支払期間
  3.  支配方法・時期
  4.  特別費の取り扱い など

1. 養育費の額

法律上、養育費に決まった金額はなく、当事者間で合意ができれば自由に決定することができます。

支払頻度は月額にすることが多いため、1か月あたりの金額を決めるといいでしょう。

裁判所が公表する「養育費算定表」に従い、決定するのが一般的です。

養育費算定表では、両親の収入、子の人数、年齢により、金額が変動します。

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2. 支払期間

養育費の支払期間について、養育費の額と同様、法律上に定義されているものではありません。

一般的には、18歳、20歳、22歳と区切られる場合が多いですが、子が不自由なく暮らせるよう取り決めるのが理想だといえます。

例えば、子に病気・障害がある場合、親の扶養が必要だと判断されれば、成人年齢を超えての扶養も可能です。

いっぽう、未成年の場合でも就職し、経済的に自立している場合は扶養(養育費)はいらないと判断されることもあります。

子が小さく、今後の教育方針が固まらない場合、養育費の支払期間は20歳までとし、大学進学の場合に延長する特約を検討しましょう。

3. 支払方法・時期

養育費の支払いについて、相手方の預金口座への送金が一般的ですが、面会交流にあわせ、現金で授受することも可能です。

いずれの場合も、支払時期(期限)を定めておきましょう。

4. 特別費の取り扱い

養育費には様々な金額が含まれますが、約束の金額だけでは不足する場合があります。

具体的には、病気・ケガの治療費、塾代、私立学校に進学した場合の入学金・授業料等が含まれます。

このような費用を「特別費」とし、あらかじめ養育費に含め、夫婦の分担範囲を決定しておくことが望ましいでしょう。

特別費が発生した際の支払方法、分割割合等を決めておきましょう。

養育費を決定する際の注意点

養育費に関連する内容を決定する際は、下記に注意しましょう。

1. 離婚後の増額・減額が可能

一般的に、養育費に関する事項は離婚時に決定します。

しかし、夫婦を取り巻く環境の変化が生じた場合、決定内容を遂行し続けることが難しい場合もあるため、離婚後に養育費の増額 または 減額が認められる可能性があります。

この場合、一次的には両親による話し合い、話し合いが調わない場合には、家庭裁判所の家事調停を検討しましょう。

2. 養育費を一括で支払う際の税関連

養育費を一括で支払う場合、贈与税の課税対象となる可能性があります(法令解釈通達 第21条の3)

贈与税の非課税枠は年間110万円で、これを超える部分に贈与税が発生する可能性があるため、額面とタイミングは慎重に検討することをオススメします。

3. 養育費 未払い時の対応

養育費の未払いが発生した場合、または 取り決めの内容が守られない場合、養育費に関する取り決めを公正証書にしておくことで、細々した手続きを要さず、強制執行を申し立てることができます。

いっぽう、公正証書や審判書等がない場合、裁判所に申し立てる必要があります。

養育費について取り決める際は、後に発生するトラブルに備えた内容とし、書面・メール等の形に残しておきましょう。

これらの方法を試しても支払われない場合、弁護士相談または自ら訴訟を行うことになります。

親権者が再婚した場合

原則、看護養育権をもつ親が再婚した場合であっても、非監護権者の養育費を支払う義務は消えません。

しかし、再婚相手と子が養子縁組をした場合には、再婚相手が子の扶養義務を負うため、非監護権者が支払う養育費の減額が考えられます。

この場合も、両親間での話し合い、調停等による変更が考えられます。

養育費の取り決めは公正証書に

養育費に関する取り決めにつき、両親の間で合意に至った場合は、公正証書にすることをオススメします。

公正証書とは、公証人が作成する公文書を指し、強制執行認諾文言をつけることにより、養育費が支払われない場合の強制執行手続きを可能とする効力を持ちます。

養育費の支払いを確実にし、後のトラブル防止に有効な手段となるため、公正証書の作成を検討する場合には、お近くの公証役場、または 弁護士・司法書士・行政書士等の専門家までご相談ください。

養育費の決定方法、支払期間、注意点 まとめ

当ページでは、離婚に伴う養育費の決定方法、支払期間、取り決めの際に注意すべき事項を解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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