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地域連携薬局の認定要件、メリットを解説

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当ページでは、地域連携薬局として認定を受ける際の要件、メリットを解説します。

地域連携薬局とは

地域連携薬局とは、一定の要件を満たすことにより都道府県から認定を受けられる制度を指します。

患者さまのための薬局ビジョン」において掲げられる「かかりつけ薬剤師・薬局機能」に対応するための制度で、令和3年(2021年)8月1日より、専門医療機関連携薬局と共に始まった制度でもあります(薬機法改正概要

地域連携薬局の認定要件

地域連携薬局の認定を受けるには、下記を満たす必要があります。

1. 構造設備

地域連携薬局として認定を受けるには、利用者のプライバシーに配慮し、高齢者・障害者でも相談しやすい等、利用者に配慮した構造設備を求められます(規則 第10条の2第2項各号)

  1. プライバシーに配慮した相談しやすい構造設備
  2. 高齢者、障害者等も相談しやすいバリアフリー等の環境整備

2. 情報共有の体制

地域連携薬局として認定を受けるには、地域内において、他の医療機関・介護施設・薬局等、利用者に関連する施設との情報共有ができる体制・実績が求められます。

  1. 地域包括ケアシステム構築に関する会議への継続参加
  2. 地域の他の医療機関の薬剤師等への随時報告 及び 連絡体制
  3. 地域の他の医療機関への情報提供回数
  4. 地域の他の薬局に報告 及び 連絡できる体制

報告すべき内容は、下記の通りです。

  • 利用者の入院に際する情報共有
  • 医療機関から退院する際の情報共有
  • 医療機関の外来利用者に関する情報共有
  • 居宅等を訪問し、情報提供・指導を行い、その報告書を医療機関に提出した情報提供

具体的には、認定申請の前月までの1年間で、薬局薬剤師から他の医療機関に対し、月平均30回以上の情報提供を行っていることが求められます。

3. 調剤及び薬剤の販売業務体制

地域連携薬局として認定を受けるには、他の医療提供施設等と連携し、利用者に安定的な薬剤等の提供ができる体制が求められます(規則第10条の2第3項各号)

  1. 開局時間外の相談対応
  2. 休日・夜間の調剤応需体制
  3. 在庫として保管する医薬品を必要に応じ、他の薬局開設者に提供する体制
  4. 麻薬の調剤応需耐性
  5. 無菌製剤処理を実施できる体制
  6. 医療安全対策の実施
  7. 常勤薬剤師が1年以上常勤として勤務している体制
  8. 地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師の勤務体制
  9. 地域包括ケアシステムに関する定期・計画的な研修の受講
  10. 地域の他の医療提供施設に対する医薬品適正使用に関する情報提供

4. 居宅等での調剤及び指導を行う体制

地域連携薬局として認定を受けるには、在宅医療に必要な対応ができる体制が求められます(規則第10条の2第4項各号)

  1. 居宅等における調剤・情報提供・薬学的知見に基づく指導の実績
  2. 医療機器 及び 衛生材料を提供するための体制

具体的には、認定申請の前月までの1年間において、月平均2回以上の在宅医療に関する取組の実施が求められます。

このほか、必要に応じ、訪問診療の利用者だけでなく、訪問診療に関わる医療機関に対し、医療機器・衛生材料の提供をすることが含まれます。

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地域連携薬局に認定されるメリット

地域連携薬局として認定されるメリットは、下記の通りです。

  1. 名称表示によるアピール
  2. 今後の改定への備え

1. 名称表示によるアピール

「地域連携薬局」の名称は、認定を受けた薬局でなければ表示が認められません。

このため、患者が「かかりつけ薬局」を選ぶ際の基準となる可能性があります。

2. 今後の改定への備え

地域連携薬局は、「患者のための薬局ビジョン」で掲げられる「かかりつけ薬局」の機能を色濃く反映したもので、直接的なプラス(加算)はありませんが、今後の診療報酬改定等で有利に運ぶ可能性があります。

薬局の定義に「薬剤 及び 医薬品の適正な使用に必要な情報の提供 及び 薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」と追加されたことから、患者への服薬指導だけでなく、他局との支え合いを期待されているものと推察します。

地域連携薬局の認定要件、メリットまとめ

当ページでは、地域連携薬局の認定要件とメリットを解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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