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当ページでは、住宅宿泊事業法の対象となる事業と必要な手続きを解説します。
Contents
住宅宿泊事業法とは
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、平成29年6月に成立した法律で、急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保に不安があること、騒音・ゴミ出し等による近隣トラブルが社会問題となったこと、観光客の宿泊ニーズの多様化に対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図る目的で創設されました。
民泊とは
法令上に「民泊」の明確な定義はありませんが、住宅の一部または全部を活用し、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指すのが一般的です。
平成30年(2018年)6月の住宅宿泊事業法の施行以降、日本国内で民泊を実施するには、下記の方法から選択する必要があります。
- 旅館業法の許可を取得する
- 国家戦略特区法(特区民泊)の認定を取得する
- 住宅宿泊事業法の届出を行う
各制度比較
各制度を比較すると、下表のようになります。
【3つの制度比較】
旅館業法 (簡易宿所) | 国家戦略特区法 (特区民泊に係る部分) | 住宅宿泊事業法 | |
---|---|---|---|
所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣府 (厚生労働省) | 国土交通省 厚生労働省 観光庁 |
許認可等 | 許可 | 認定 | 届出 |
住専地域での営業 | 不可 | 可能 (認定を行う自治体ごとに制限される場合あり) | 可能 (条例により制限されている場合あり) |
営業日数の制限 | 制限なし | 2泊3日以上の滞在 (下限日数は条例により変動するが、年間営業日数に上限はない) | 年間180日以内 (条例で実施期間の制限が可能) |
宿泊者名簿の作成・ 保存義務 | あり | あり | あり |
玄関帳場の設置義務 (構造基準) | なし | なし | なし |
最低床面積、最低床面積 (3.3㎡/人)の確保 | 最低床面積33㎡ (宿泊者数10人未満の場合は3.3㎡/人) | 原則25㎡以上/室 | 最低床面積3.3㎡/人 |
衛生措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 |
非常用照明等の 安全確保の措置義務 | あり | あり (6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要) | あり (家主同居、宿泊室の面積が小さい場合は不要) |
消防用設備等の設置 | あり | あり | あり (家主同居、宿泊室の面積が小さい場合は不要) |
近隣住民との トラブル防止措置 | 不要 | 必要 (近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保) | 必要 (宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) |
不在時の管理業者への 委託業務 | 規定なし | 規定なし | 規定あり |
民泊新法の対象
民泊新法の対象は、下記のとおりです。
住宅宿泊事業者 | 宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業 人を宿泊させる日数が1年間で180日以内 | 都道府県知事等に届出 |
住宅宿泊管理業者 | 委託を受けて報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業 | 国土交通大臣の登録 |
住宅宿泊仲介業者 | 報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う事業 (1) 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 (2) 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 | 観光庁長官の登録 |
1. 住宅宿泊事業者
住宅宿泊事業者とは、旅館業法に規定される営業者以外の者が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業をいいます(住宅宿泊事業法 第2条第3項)
1-1. 住宅宿泊事業に必要な届出
住宅宿泊事業を行うには、都道府県知事等に対し、当該事業を営むことを届け出る必要があります。
また、届出時には要件を満たすことを証明する書類・図面等を添付しなければなりません。
1-2. 住宅宿泊事業者の義務
住宅宿泊事業者は、下記の義務を負います。
(1)宿泊者の衛生確保 | 1. 居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3㎡以上を確保すること 2. 清掃及び換気を行うこと |
(2)宿泊者の安全確保 | 1. 非常用照明器具を設けること 2. 避難経路を表示すること 3. 火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じること |
(3)外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保 | 下記を外国語を用いて行うこと 1. 届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること 2. 移動のための交通手段に関する情報を提供すること 3. 火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること |
(4)宿泊者名簿 | 1. 本人確認を行った上で作成すること 2. 作成の日から三年間保存すること 3. 宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載すること 4. 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載すること |
(5)周辺地域への悪影響防止 | 住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項について書面の備付けその他の適切な方法により下記の事項について説明することが必要 1. 騒音の防止のために配慮すべき事項 2. ごみの処理に関し配慮すべき事項 3. 火災の防止のために配慮すべき事 |
(6)苦情等への対応 | 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては適切かつ迅速に対応しなければならない |
(7)住宅宿泊管理業者への委託 | 住宅宿泊事業者は、以下の場合には、上記(1)~(6)の措置を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない 1. 一の届出住宅の居室の数が5を超える場合 2. 人を宿泊させる間、不在※等となる場合 ※日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く |
(8)住宅宿泊仲介業者への委託 | 住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない |
(9)標識の掲示 | 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、見やすい場所に、標識を掲げなければならない |
(10)都道府県知事への定期報告 | 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の下記の内容について都道府県知事等に報告しなければならない 1. 届出住宅に人を宿泊させた日数 2. 宿泊者数 3. 延べ宿泊者数 4. 国籍別の宿泊者数の内訳 |
2. 住宅宿泊管理業者
住宅宿泊管理業者とは、住宅宿泊事業者から委託を受け、報酬を得て住宅宿泊管理業務を行う者を指します。
2-1. 住宅宿泊管理業を行うために必要な登録
住宅宿泊管理業を行うには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
申請に際し、欠格要件に該当しないこと、他の要件を満たすこと等を証明する書類を添付しましょう。
また、登録は5年ごとに更新を受けなければならない点に注意しましょう。
2-2. 住宅宿泊管理業者の業務
住宅宿泊管理業者は、事業を行うにあたって下記の措置をとる必要があります。
(1) 誇大広告の禁止 | 業務に関して広告をするときは、以下の事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示は禁止 ・住宅宿泊管理業者の責任に関する事項 ・報酬の額に関する事項 ・管理受託契約の解除に関する事項 |
(2) 不当な勧誘等の禁止 | 管理受託契約に関する事項に係る不実告知 及び 委託者の保護に欠ける以下の行為は禁止 ・委託者が迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 ・委託者が契約の締結又は更新を行わない意思を示したにもかかわらず執拗に勧誘する行為 ・届出住宅の所在地その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、管理受託契約を締結する行為 |
(3) 管理受託契約の締結前・締結時の書面交付 | 管理受託契約の締結にあたり、締結前および締結時に委託者に対し、必要事項を記載した書面を交付する義務を負う <締結前の書面への主な記載事項> ・住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号 ・住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅 ・住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法 ・報酬並びにその支払の時期及び方法 など <締結時の書面への主な記載事項> ・締結前の書面への記載事項 ・法第40条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項 |
(4) 住宅宿泊管理業務の再委託禁止 | 住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務を他者に再委託することは禁止 |
(5) 住宅宿泊管理業務の実施 | 住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業務の委託があった場合、法第5条~第10条の規定を委託を受けた住宅宿泊管理業者に準用し、住宅宿泊管理業者の責任の下、住宅宿泊管理業務を行うことになる <法第5条から第10条の規定> ・宿泊者の衛生の確保 ・宿泊者の安全の確保 ・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保 ・宿泊者名簿の備付け等 ・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明 ・苦情等への対応 |
(6) 証明書の携帯等 | 従業者に国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させなければならない ※様式には、従業者の氏名や勤務する営業所又は事務所の所在地、住宅宿泊管理業者の登録番号等を記載 |
(7) 帳簿の備付等 | 営業所 又は 事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付け、管理受託契約を締結した届出住宅ごとに管理受託契約の締結日、受託した住宅宿泊管理業務の内容等を記載 各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する義務を負う |
(8) 標識の掲示 | 適切な登録を受けた業者であることを外形的に明らかにする必要があるため、登録を受けた営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げる必要がある |
(9) 住宅宿泊事業者への定期報告 | 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者に対し、届出住宅の管理状況等について、住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後に報告を行う義務を負う |
2-3. 住宅宿泊管理業関係の申請書類等提出先・問い合わせ先一覧
番号 | 局名 | 担当部署 | 所在地 | 代表電話 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道開発局 | 事業振興部 建設産業課 | 〒060-8511 | 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 | 011-709-2311 |
2 | 東北地方整備局 | 建政部 建設産業課 | 〒980-8602 | 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 | 022-225-2171 |
3 | 関東地方整備局 | 建政部 建設産業第二課 | 〒330-9724 | さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎二号館 | 048-601-3151 |
4 | 北陸地方整備局 | 建政部 計画・建設産業課 | 〒950-8801 | 新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎第一号館 | 025-280-8880 |
5 | 中部地方整備局 | 建政部 建設産業課 | 〒460-8514 | 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 | 052-953-8119 |
6 | 近畿地方整備局 | 建政部 建設産業第二課 | 〒540-8586 | 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第一号館 (令和4年11月21日に下記住所へ移転します) 大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎 | 06-6942-1141 |
7 | 中国地方整備局 | 建政部 計画・建設産業課 | 〒730-0013 | 広島市中区八丁堀2-15 | 082-221-9231 |
8 | 四国地方整備局 | 建政部 計画・建設産業課 | 〒760-8554 | 高松市サンポート3-33 | 087-851-8061 |
9 | 九州地方整備局 | 建政部 建設産業課 | 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎別館 | 092-471-6331 |
10 | 沖縄総合事務局 | 開発建設部 建設産業・地方整備課 | 〒900-0006 | 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎二号館 | 098-866-0031 |
申請書類等の提出先は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等となります。
3. 住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊仲介業とは、旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、下記の「住宅宿泊仲介業務」を行う事業をいいます。
- 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
- 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
住宅宿泊仲介業者とは
登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者をいいます。
住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅しか扱うことはできません。
旅館・ホテル等届出住宅以外の物件の仲介を行うためには、旅行業法に基づく旅行業者として登録する必要があります。
3-1. 事業を開始するために必要な登録
住宅宿泊仲介業を行うには、観光庁長官の登録の受ける必要があります。
住宅宿泊仲介業の登録の申請に際し、住宅宿泊事業法 第49条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付しなければなりません。
また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。
住宅宿泊事業法 第49条(登録の拒否)
観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十三条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
- 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 暴力団員等
- 住宅宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
- 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
3-2. 住宅宿泊仲介業者の義務
住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために主に下記の措置等をとる必要があります。
(1) 住宅宿泊仲介業約款について | ・宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に観光庁長官へ届出が必要 (※標準住宅宿泊仲介業約款と同一の約款を定めた場合には観光庁長官に届出をしたものとみなされます) ・営業所 又は 事務所における掲示、インターネットによる公開のいずれかの方法により、住宅宿泊仲介業約款の公示が必要 |
(2) 住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等について | 業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者 及び 住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、営業所 又は 事務所における掲示、インターネットによる公開のいずれかの方法で、住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示が必要 |
(3) 不当な勧誘等の禁止について | 宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約に関する事項であり、宿泊者の判断に影響を及ぼす重要なものについて、故意に事実を告げず、又は 不実のことを告げる行為 |
(4) 違法行為のあっせん等禁止について | 宿泊者の保護を図るため、法令に違反する行為に住宅宿泊仲介業者が関与することのないよう、以下の行為は禁止 1. 宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること 2. 宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること 3. 1、2のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告し、又はこれに類する広告をすること 4. 宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為 5. 宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が法第3条第1項の届出をしたものであるかどうかの確認を怠る行為 |
(5) 住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付について | 宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容 及び その履行に関する以下の事項につき、書面を交付し、説明する義務を負う ・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号 ・宿泊者が宿泊する届出住宅(宿泊者が正確に届出住宅の位置を把握できる情報) ・宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法 ・上記の対価によって提供を受けることができる宿泊サービスの内容 ・責任及び免責に関する事項 など |
(6) 標識の掲示について | 営業所 又は 事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げる必要あり ※登録年月日、登録番号等を電磁的方法により公示する場合、標識の提示義務は適用されません |
3-3. 違法物件の掲載が確認された場合
観光庁により、民泊仲介サイトに違法物件が掲載されていることを確認された場合、当該民泊仲介サイトを運営する住宅宿泊仲介業者に対し、当該物件に関する情報の削除等を指示されることがあります。
このような求めがあった場合には、速やかに、必要な措置を講じましょう。
3-4. 住宅宿泊仲介業者から観光庁への報告
観光庁は、住宅宿泊仲介業者に対し、定期報告のほか、臨時的な報告を求めることがあります。
この場合、適宜対応すれば問題ありません。
3-5. 住宅宿泊仲介業者の申請書類提出先・問い合わせ先
担当部署:観光庁観光産業課
所在地 :〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-1-2
民泊新法の対象となる住宅
住宅宿泊事業を実施する「住宅」について、下記の要件を満たす必要があります。
1. 設備要件
住宅宿泊事業の届出対象となる住宅には、下記の設備が必要です。
- 台所
- 浴室
- 便所
- 洗面設備
1-1. 設置場所
上記の設備は、必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内にある建物について、一体的に使用する権限をもち、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を1つの「住宅」として届け出ることが可能です。
1-2. 公衆浴場等による代替の可否
上記の設備は、届出住宅に設けられている必要があるため、届出対象となる施設に含まれない近隣の公衆浴場等を「浴室等」として代替することは認められません。
1-3. 設備の機能
設備の機能について、一般的に求められる機能をもっていれば認められます。
具体的には、浴室に浴槽は必須ではなく、シャワーのみで認められるほか、トイレの様式は和式・様式を問いません。
2. 居住要件
2-1. 対象となる住宅
住宅宿泊事業に係る届出を行う住宅は、下記のいずれかに該当する必要があります。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 入居者の募集が行われている家屋
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
(1) 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
現に人の生活の本拠として使用されている家屋とは、現状において、特定の人が生活を継続して営んでいる家屋を指します。
「生活を継続して営んでいる」とは、短期的な使用を含まず、長期的な家屋の使用を指すものです。
「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しない。 当該家屋の所在地を住民票上の住所としている者が届出をする場合には、当該家屋が「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」に該当しているものとして差し支えない。
(出典:住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
(2) 入居者の募集が行われている家屋
入居者の募集が行われている家屋とは、住宅宿泊事業を行う間、分譲(売却)又は賃貸により、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋を指します。
社員寮や、入居希望社員の募集が行われている家屋等、入居対象者を限定した募集も含まれます。
ただし、故意に広告に事実に反した不利な条件等を記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められない点に注意しましょう。
(3) 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋とは、生活の本拠としての使用はないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋を指します。
具体的には、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を持っており、少なくとも年1回以上の使用がある家屋を指すため、居住と呼べる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、該当しません。
下記に例を挙げます(出典:住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)P8)
- 別荘等、季節に応じて年数回程度利用している家屋
- 休日のみ生活するセカンドハウス
- 転勤により、一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
- 相続により所有しているが、常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
- 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家 など
その他の留意事項
上記要件のほか、下記にも注意が必要です(出典:国・厚規則第2条柱書、ガイドラインp8)
- 一般的に、社宅、寮、保養所と称される家屋について、その使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断する
- 住宅宿泊事業法において、住宅宿 泊事業に係る住宅については、人の居住の用に供されていると認められるものとしており、住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において他の事業の用に供されているものは、こうした法律の趣旨と整合しないため、国・厚規則第2 条柱書において本法における住宅の対象から除外している。なお、このような住宅の定義を踏まえ、法第 21 条において、届出住宅については、建築基準法上も「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」としている
- 高齢者や子供、障害者等の宿泊者のため、届出住宅のバリアフリー対応がな されることが望ましい
住宅宿泊事業に関する届出・登録手続き
1. 住宅宿泊事業者の届出手続き
住宅宿泊事業を営む場合、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届出を行います。
原則、届出は民泊制度運営システムを利用して行うことになります。
1-1. 届出の流れ
- 必要事項の確認
- 申請・届出・報告等
- 審査結果の通知
1-2. 届出前の確認事項
住宅宿泊事業の届出前には、下記を確認しましょう。
- 届出人が賃借人及び転借人の場合、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物・転借物の転貸を承諾しているか
- マンションで住宅宿泊事業を行う場合、マンション管理規約において禁止されていないか
- 消防法適合通知書を入手すること
消防法令適合通知書は、届出対象となる住宅地を管轄する消防署等にて入手することができます。
1-3. 届出の内容
届出時には、下記を記入する必要があります。
届出事項(届出書) | |
---|---|
[1] | 商号、名称又は氏名、住所 |
[2] | 【法人】役員の氏名 |
[3] | 【未成年】法定代理人の氏名、住所 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名) |
[4] | 住宅の所在地 |
[5] | 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地 |
[6] | 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容 |
[7] | 【個人】生年月日、性別 |
[8] | 【法人】役員の生年月日、性別 |
[9] | 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別 (法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別) |
[10] | 【法人】法人番号 |
[11] | 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号 |
[12] | 連絡先 |
[13] | 住宅の不動産番号 |
[14] | 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 |
[15] | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 |
[16] | 住宅の規模 |
[17] | 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨 |
[18] | 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
[19] | 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
[20] | 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと 管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨 |
1-4. 添付書類
届出に際し、下記の書類を添付する必要があります。
添付書類 | ||
---|---|---|
法人 | [1] | 定款又は寄付行為 |
[2] | 登記事項証明書 | |
[3] | 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | |
[4] | 住宅の登記事項証明書 | |
[5] | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
[6] | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 | |
[7] | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
[8] | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
[9] | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
[10] | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
[11] | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | |
[12] | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し | |
[13] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
個人 | [1] | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
[2] | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 | |
[3] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
[4] | 住宅の登記事項証明書 | |
[5] | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
[6] | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 | |
[7] | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
[8] | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
[9] | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
[10] | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
[11] | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | |
[12] | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し |
1-5. 欠格事由
欠格事由は、下記のとおりです(住宅宿泊事業法 第4条各号)
-
心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
-
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
-
第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む。)
-
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
-
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員 又は 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
-
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む)が前各号のいずれかに該当するもの
-
法人であって、その役員のうちに第1号~第5号までのいずれかに該当する者があるもの
-
暴力団員等がその事業活動を支配する者
2. 住宅宿泊管理業者の登録手続き
住宅宿泊管理業者の登録を受けるには、国土交通大臣に登録申請を行う必要があります。
2-1. 登録手続きの概要
- 国土交通大臣への申請が必要
- 5年ごとに更新が必要
- 新規登録申請には、登録免許税(9万円/件)が必要
- 更新の場合、登録手数料(19,700円/件、電子申請の場合19,100円/件)が必要
2-2. 登録の申請事項
登録申請書には、下記を記載する必要があります。
申請事項(登録申請書) | |
---|---|
[1] | 商号、名称又は氏名及び住所 |
[2] | 【法人】役員の氏名等 |
[3] | 【未成年】法定代理人の氏名、住所等 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名等) |
[4] | 営業所又は事務所の名称及び所在地等 |
2-3. 添付書類
添付書類(新規・更新とも同じ) | ||
---|---|---|
法人 | [1] | 定款又は寄付行為 |
[2] | 登記事項証明書 | |
[3] | 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 | |
[4] | 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 | |
[5] | 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面 | |
[6] | 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面 | |
[7] | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | |
[8] | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 | |
[9] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
個人 | [1] | 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 |
[2] | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 | |
[3] | 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面 | |
[4] | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 | |
[5] | 第五号様式による財産に関する調書 | |
[6] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
[7] | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 | |
[8] | 住民票の抄本 |
2-4. 登録の拒否事項
国土交通大臣は、登録申請者が下記に該当する場合、または 申請書・添付書類のいずれかに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合、その登録を拒否することになります(住宅宿泊事業法 第25条第1項)
-
心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
-
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
-
第四十二条第一項又は第四項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
-
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
-
暴力団員等
-
住宅宿泊管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
-
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
-
法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
-
暴力団員等がその事業活動を支配する者
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住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
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住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
2-5. 住宅宿泊管理業務の委託が必要な場合
下記に該当する場合、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。
ただし、住宅宿泊事業者が管理業者を兼ねる場合には委託不要です。
- 届出住宅の居室の数が、5を超える場合
- 届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合
不在とは、日常生活を送る上で要する通常行為に要する外出等以外を指します。
また、下記に該当する場合には委託が不要とされます。
- 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
- 届出住宅の居室について、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が5以下であるとき
3. 住宅宿泊仲介業者の登録手続き
住宅宿泊仲介業を行うには、観光庁長官の登録を受ける必要があります。
3-1. 住宅宿泊仲介業登録の概要
- 観光庁長官への申請が必要
- 5年ごとに更新が必要
- 新規登録申請の場合、麹町税務署(東京都千代田区九段南1-1-15)に登録免許税(9万円/件)が必要
- 更新の場合、登録手数料(26,500円/件、電子申請の場合25,700円/件)が必要
3-2. 登録の申請事項
登録申請時には、下記を記載する必要があります。
申請事項(登録申請書) | |
---|---|
[1] | 商号、名称又は氏名及び住所 |
[2] | 【法人】役員の氏名 |
[3] | 【未成年】法定代理人の氏名、住所 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名) |
[4] | 営業所又は事務所の名称及び所在地 |
3-3. 添付書類
添付書類は、下記のとおりです。
添付書類(新規・更新とも同じ) | ||
---|---|---|
法人 | [1] | 定款又は寄付行為 |
[2] | 登記事項証明書又はこれに準ずるもの | |
[3] | 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | |
[4] | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | |
[5] | 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 | |
[6] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
個人 | [1] | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
[2] | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 | |
[3] | 第五号様式による財産に関する調書 | |
[4] | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
[5] | 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 |
3-4. 登録の拒否事項
観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の登録申請者が下記のいずれかに該当する場合、又は 登録の申請書 若しくは添付書類の重要事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否することとされています(住宅宿泊事業法 第49条各号)
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心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
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破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は 外国の法令上これと同様に取り扱われている者
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登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
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禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
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暴力団員等
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住宅宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
-
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
-
法人であって、その役員のうちに第1号~第6号までのいずれかに該当する者があるもの
-
暴力団員等がその事業活動を支配する者
-
住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
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住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
住宅宿泊事業法の対象、必要な手続きまとめ
当ページでは、住宅宿泊事業法の対象と、必要な手続きを解説しました。