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問題6
※設問について、著作権の問題から行政書士試験センターが公表する「令和5年度行政書士試験」問題に不掲載のため、当サイトでも全文の掲載は控えます。
- 議院が刑事事件について調査する際には、その経済的・社会的・政治的意義などを明らかにすることで立法や行政監督に資する目的などで行われるべきである。
- 裁判への干渉とは、命令によって裁判官の判断を拘束することを意味するから、議院による裁判の調査・批判は何らの法的効果を持たない限り司法権の独立を侵害しない。
- 議院の国政調査権によって、裁判の内容の当否につきその批判自体を目的として調査を行うことは、司法権の独立を侵害する。
- 刑事裁判で審理中の事件の事実について、議院が裁判所と異なる目的から、裁判と並行して調査することは、司法権の独立を侵害しない。
- 議院の国政調査権によって、裁判所に係属中の事件につき裁判官の法廷指揮など裁判手続自体を調査することは許されない。
正解:2
1:妥当
刑事事件について議院が調査を行う場合、その目的が立法や行政監督に資するなら問題ありません。
したがって、本肢は妥当です。
2:妥当でない
議院が裁判の調査や批判を行うことについて、法的効果がない場合でも、実質的に司法権の独立を侵害する可能性があります。
特に、裁判内容に対する批判は司法の独立を損ねる原因となりかねないため、議院の調査が完全に問題ないと言えません。
したがって、本肢は妥当ではありません。
3:妥当
議院が裁判内容そのものを批判する調査を行うことは、司法権の独立を侵害することに繋がります。
したがって、本肢は妥当です。
4:妥当
刑事裁判係属中の事件について、議院が裁判所と並行して事実調査を行うのは、立法や行政監督に資する目的で行われる限り、憲法上問題ないとされています。
議院の調査権は、立法の一環として広範に認められ、裁判所と異なる目的での調査は許容されるという理屈です。
したがって、本肢は妥当です。
5:妥当
議院が裁判手続や裁判官の法廷指揮について調査することは、司法権の独立を侵害することにつながり、許されません。
したがって、本肢は妥当です。