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【過去問】(令和6年 問6)権利関係(混同)

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問6

Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア:BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
イ:Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
ウ:BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
エ:BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし

正解:4(なし)

ア:誤り

原則、地上権者が所有権を取得した場合、地上権は消滅しますが(民法第179条)、本肢のように、Cが甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記を備えている場合には、地上権を消滅させるとCの権利が不当に害されることになります。

そのため、混同による地上権の消滅は認められません。

したがって、本肢は誤りです。

イ:誤り

相続による取得の場合も同様に、地上権は消滅せず存続します。

したがって、本肢は誤りです。

ウ:誤り

代物弁済による所有権取得の場合も結論は変わらず、地上権は存続します。

したがって、本肢は誤りです。

エ:誤り

贈与契約の場合も変わりません。

したがって、本肢は誤りです。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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やぎ座のO型、平成弐年式
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