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【過去問】(令和6年 問14)不動産登記法

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問14

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

2.不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

3.相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

4.登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

正解:3

1:正しい

買い戻しの特約について、契約日より10年が経過すると効力を失います(不動産登記法第56条)。

効力執行後の買い戻し特約の抹消登記は、登記権利者(買い戻し特約の負担を受ける側)が単独で申請することができます。

従って、本肢は正しいです。

2:正しい

不動産の収用により所有権が移転した場合、収容を行う地方公共団体などの起業者は、単独で所有権移転登記を申請することが可能です。

したがって、本肢は正しいです。

収容手続は公権力の行使に基づくことが理由です。

3:誤り

相続人以外の者に対する遺贈について、登記権利者となる受贈者が単独で所有権移転登記の申請を行うことはできません。

受贈者が相続人以外の場合、遺言執行者がいるときはその者、いないときには相続人と共同して申請する必要があります(不動産登記法第63条第1項)。

したがって、本肢は誤りです。

4:正しい

登記名義人の住所変更について、当該名義人は単独で申請することができます(不動産登記法第67条)

したがって、本肢は正しいです。

住所変更は、所有権の実態的変動に影響がなく、利害関係人の同意は不要なためです。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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