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【過去問】(令和6年 問16)都市計画法

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問16

都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000㎡の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

2.市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000㎡以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

3.市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

4.法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。

正解:1

はじめに

この問題では、開発許可の要否と例外規定に関する知識を問われます。

都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が不要なケースについては、下記の通りです。

  1. 都市計画事業による開発行為
  2. 一定規模以下の開発行為
  3. 市街化調整区域内の一部の開発行為
  4. 特定の建築物、施設に関する開発行為
  5. 都市計画区域外の開発行為
  6. 開発行為が特定用途地域の規制に該当しない場合

上記を覚えていなければ解けないことから、暗記が必要です。

1:正しい

市街化区域内にて開発行為を行うには、一定規模以上の開発行為について許可を要します(都市計画法第29条)。

ただし、公共施設の用に供する建築物の建設で、一定規模未満の場合には許可不要なケースがあります。

本肢では、1000㎡の開発行為を対象とし、この規模は許可基準に該当するため、都道府県知事の許可が必要です。

したがって、正しい記述です。

2:誤り

都市計画法上の許可が必要なのは、開発行為を伴う場合です。

ここでの開発行為とは、土地の区画形質の変更を指し、建築物の建築そのものを指すものではありません。

したがって、「開発行為を伴わない」とする本肢には許可不要であり、誤りだと判断できます。

3:誤り

市街化調整区域内における開発行為について、原則、都道府県知事の許可が必要です。

ただし、都市計画事業の施行のために行う開発行為の場合、都市計画法の適用除外に該当します。

したがって、本肢では許可不要となり、誤りです。

4:誤り

開発登録簿の登録について、開発許可を受けた本人が登録を行う義務を負うものではありません(都市計画法第39条)。

正確には、許可を行った行政庁が行うことから、本肢は誤りです。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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