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【過去問】(令和6年問24)税・その他(不動産取得税)

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問24

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
  2. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
  3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
  4. 個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

正解:2

1:誤り

不動産取得税の課税標準は、売買価格ではなく、対象不動産の固定資産評価額に基づいて算出されます。

本肢では、「課税標準は当該不動産の売買価格である」旨の記載があり、誤りだとわかります。

2:正しい

不動産取得税の免税点として、下記の通り定められています。

種類課税標準額
土地10万円未満
家屋
(建築に係るもの)
23万円未満/戸
家屋
(その他)
12万円未満/戸

したがって、本肢は正しいです。

3:誤り

不動産取得税の課税対象は、不動産を実質的に取得した場合に限ります(地方税法第73条の7)。

形式的な不動産の取得について、課税されるものではありません。

法人の合併に伴う不動産の取得は、有償・無償にかかわらず、実質的な取得とはいえず、不動産取得税の課税対象外です(同条第2号)。

したがって、本肢は誤りです。

課税実質的取得1.売買
2.交換
3.贈与
非課税形式的取得1.相続
2.法人の合併
3.共有物の分割(原則)

4:誤り

不動産取得税について、本来は4%の税率が適用されますが、現在は下記の軽減措置がとられています。

種類本来の税率
土地4%
建物住宅
その他
(住宅以外)
4%

したがって、本肢は誤りだとわかります。

Q1. 不動産取得税の課税標準と

A1.不動産取得税の課税標準とは、固定資産税を算出する際に基となる金額を指します。

通常、固定資産税の課税標準として、自治体が固定資産を評価した固定資産評価額をもとに決定されます。

売買価格ではない点に注意しましょう。

Q2. 土地を購入した場合、10万円未満だと税金はかかるか

A2.かかりません。

土地の取得における課税標準額が10万円未満の場合、不動産取得税は免除されます。

Q3. 法人が合併で取得した不動産には課税されるか

A3.非課税です。

法人の合併は、取得ではなく包括承継とみなされ、不動産取得税の対象とはなりません。

Q4. 住宅用地と商業用地の税率は同じか

A4.異なります。

住宅用地の場合、税率は3%ですが、商業用地など住宅以外の土地については4%です。

Q5. 不動産取得税の免税点はいくらか

A5.家屋(その他)の場合、1戸につき12万円未満、家屋(建築に係るもの)の場合、1戸につき23万円未満、土地の場合、10万円未満です。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
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