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問31
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
Contents
正解:1
1:正しい
宅建業者が指示処分に従わない場合、業務停止処分が下される可能性があります(宅建業法第65条第1項、第2項)。
更に、業務停止処分に違反した場合には、免許取り消し処分が義務付けられています(宅建業法第66条第1項第5号)。
したがって、本肢は正しいです。
2:誤り
国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、その事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときに免許を取り消すことができます(宅建業法第66条第1項第6号)。
本肢の場合、公告の日から2週間としており、誤りだと判断できます。
3:誤り
免許取消処分をしようとするときは聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は公開により行います(行政手続法第12条~第15条各条/宅建業法第66条)。
したがって、「公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない」とする本肢は誤りです。
4:誤り
免許取消処分だけでなく、業務停止処分を行う場合も公告が必要です(宅建業法第65条第2項、第3項)。
したがって、本肢は誤りです。
試験対策のポイント
試験対策として、下記のポイントをおさえましょう。
- 免許取消処分に関する規定
- 業務停止処分に関する規定
1.免許取消処分に関する規定
免許取消処分を行う場合、聴聞手続きと処分内容の公告が必要です(第66条)。
原則、聴聞は公開で行われなければなりません。
2.業務停止処分に関する規定
業務停止処分の場合、公告は不要ですが、免許取消処分の場合には公告が義務付けられています(同法第65条)。
また、業務停止命令に従わない場合、免許取消処分を命じなければならないわけではない点に注意しましょう。
Q1.免許取消を行う場合、どのように聴聞手続きは実施されるのか
A1.免許取消処分を行う場合、聴聞を実施する必要があります。
原則、聴聞は公開で行いますが、例外的に非公開で行われることもあります(行政手続法第12条、第13条)。
Q2.免許取消に際し、公告は必要か
A2.免許取消処分を行った場合、処分内容を公告する必要があります(宅建業法第66条)。
Q3.業務停止処分を行った場合、公告は必要か
A3.業務停止処分を行った場合、公告は不要です(宅建業法第65条)。
Q4.業務停止処分に違反した場合、必ず免許取消処分を行わなければならないのか
A4.必ずしも免許取消処分を行わなければならないわけではありません(宅建業法第65条)。
業務停止処分に違反した場合の免許取消について、国土交通大臣または都道府県知事の裁量に委ねられています。