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法人が建設業許可の新規申請をする場合、以下の書類が必要です。
Contents
法人が新規申請する際に必要な書類
定款の写し
申請者となる法人の定款の「事業目的」に、取得したい業種が記載されていなければなりません。
記載がなければ建設業許可の取得ができないわけではありませんが、許可取得後に定款を変更する必要があります(要するに、遅かれ早かれ記載は求められます)。
身分証明書
身分証明書とは、「成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」のことをいいます。
取得先 | 本籍地の市区町村役所 |
取得のタイミング | 申請日前3か月以内 ※現状を反映しているもの |
対象者 | 申請者となる法人の役員 支店または営業所の代表者 |
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」のことです。
取得先 | 地方法務局の戸籍課 ※郵送にて取得する場合、東京法務局後見登録課宛です |
取得のタイミング | 申請日前3か月以内 ※現状を反映しているもの |
対象者 | 申請者となる法人の役員 支店または営業所の代表者 |
履歴事項全部証明書
取得先 | 営業所の所在地を管轄する地方法務局 |
取得のタイミング | 申請日前3か月以内 ※現状を反映しているもの |
納税証明書
法人の建設業許可申請で必要な納税証明書の税目は、「法人事業税」です。ただし、新規設立で最初の事業年度が終了しておらず、納税証明書を提出できない場合には、県税事務所等へ提出した「事業開始(設立)届の写し」を提出することになります。
取得先 | 事業所の所在地を管轄する都道府県税事務所 |
対象年度 | 直近の事業年度のモノ ※現状を反映しているもの |
営業所の写真
営業所の写真とは、外観、郵便受け、内部の状況を撮影したものをいいます。
適正な経営体制の確認資料(経営業務の管理責任者に関する資料)
適正な経営体制の確認資料とは、経管責任者に求められる一定の経営業務の管理経験等があることを証明するために提出するものです。具体的には、以下の書類を提出する必要があります。
申請区分 | 建設業許可 | 必要書類 | 対象期間 |
---|---|---|---|
法人 | あり | ①履歴事項全部証明書 ②建設業許可通知書の写し など | 証明しようとする期間をすべて含むもの |
なし | ①履歴事項全部証明書 ②工事請負契約書または注文書 ③②に対応する請求書 ④②に対応する通帳 など | ||
個人 | あり | ①確定申告書の控え ②建設業許可通知書の写し など | |
なし | ①確定申告書の控え ②工事請負契約書または注文書 ③②に対応する請求書 ④②に対応する通帳 など |
確定申告書の控えを紛失した場合や、お手元の控えに収受印がない場合、申告先の税務署に公開請求を行うことで、7年前まで遡り、確定申告書の控えを再発行してもらうことができます。
専任技術者の確認資料
専任技術者になるには、資格、実務経験、学歴等の要件を満たす必要があります。
【参考記事】専任技術者の要件、注意点を解説
資格の場合
専任技術者になることができる資格に対応する「資格証明書」等の原本を提示し、写しを提出する必要があります。
実務経験の場合
専任技術者になろうとする人について、許可を受けようとする業種に属する建設業者のもとでの実務経験が問われます。
建設業許可 | 提出書類 |
---|---|
あり | ①厚生年金被保険者記録照会回答票 ②建設業許可通知書の写し など |
なし | ①厚生年金被保険者記録照会回答票 ②工事請負契約書または注文書 ③②に対応する請求書 ④②に対応する通帳 など |
万が一、過去の通帳を紛失された場合でも、最大で10年間は遡り入出金記録を再発行してもらうことができますので、取引先金融機関までお問い合わせください。
学歴の場合
卒業証書の原本を提示し、写しを提出、または卒業証明書の原本を提出する必要があります。
経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤確認資料
建設業許可を取得するには、経管責任者および専任技術者が常勤でなければなりません。これを証明するため、以下の書類を提出します。
75歳未満 | 健康保険証の写し(両面) 👉保険証に事業所名の記載がない場合、雇用封建被保険者証の写し等を添付 | ||
75歳以上 | 役員 | 住民税の特別徴収実施事業所 | ①健康保険証の写し(両面) ②直近の住民税特別徴収額決定通知書 |
住民税の特別徴収未実施事業所 | ①健康保険証の写し(両面) ②賃金の支払実績を確認できる書類の写し 👉賃金の入金記録のある預金通帳、源泉徴収簿 等 ③年金受給額を確認できる書類 👉年金払込通知書の写し 等 | ||
従業員 | 住民税の特別徴収実施事業所 または雇用保険適用事業所 | ①健康保険証の写し(両面) ②直近の住民税特別徴収額決定通知書 または 雇用保険被保険者証の写し 等 |
社会保険適用の確認資料
【関連記事】建設業許可の要件「社会保険の加入」について
健康保険・厚生年金保険
法人の場合、従業員(役員含む)数にかかわらず社会保険への加入が必要です。適切な社会保険に加入していることを証明するには、直近の以下の書類を提出する必要があります。
協会けんぽ | 保険料納入告知額・領収済額通知書の写し など |
健康保険組合 | ①健康保険組合の保険料領収署の写し ②年金事務所発行の保険料領収署の写し など |
国民健康保険組合 | 年金事務所発行の保険料額領収書の写し など |
雇用保険
以下のいずれにも該当する労働者がいる場合、雇用保険に加入する必要があります。ただし、法人の役員は加入できません。
- 引き続き31日以上の雇用が見込まれること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険への加入について、直近の領収済通知書の写し等を提出します。労働保険事務組合を通して手続きをした場合、労働保険料納入通知書の写し等が必要です。
財産的基礎の確認資料
法人で一般建設業許可を取得する場合、直前の決算期において、貸借対照表の純資産合計の額が500万円以上であることが求められます。
ただし、純資産合計額が500万円未満の場合、取引金融機関が発行する500万円以上の残高証明書を提出することになります。
法人の建設業許可申請に必要な書類一覧
法人が建設業許可について新規申請を行う場合には、以下の書類が必要です。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
- 営業所技術者等一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
- 健康保険等の加入状況
- 営業所技術者等証明書
- 技術検定合格証明書等の資格証明書
- 実務経験証明書
👉必要に応じて卒業証明書を添付 - 指揮監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
- 定款
- 株主(出資者)調書
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 登記事項証明書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
- 主要取引金融機関名