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カラコン販売に必要な許可とは?高度管理医療機器の要件と申請手順を徹底解説

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 カラコン(カラーコンタクトレンズ)の販売には、「高度管理医療機器等販売業許可」が必要です。

 本記事では、医薬品医療機器法に基づく規制や申請に必要な要件、書類、手続きの流れをわかりやすく解説します。

カラコンは医薬品医療機器法の規制対象

 カラーコンタクトレンズ(カラコン)は、視力補正を目的としない場合でも「高度管理医療機器」に分類され、医薬品医療機器法(旧薬事法)の規制対象です。

 このため、製造・輸入には「厚生労働大臣の承認」、販売には「都道府県知事の許可」と「販売管理者の設置」が求められます。

【関連リンク】おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて|厚生労働省

医療機器の分類(クラス)と取得すべき許可

 医療機器はリスクに応じて4つのクラスに分かれており、それぞれで必要な許可が異なります。

分類必要な許可
クラスⅠ
(一般医療機器)
メス、ピンセット等第三種医療機器製造販売業許可
クラスⅡ
(管理医療機器)
血圧計、補聴器等第二種医療機器製造販売業許可
クラスⅢ
(高度管理医療機器)
コンタクトレンズ等高度管理医療機器等製造販売業許可
クラスⅣ
(高度管理医療機器)
ペースメーカー等第一種医療機器製造販売業許可
出典:医療機器の輸入手続き|日本貿易振興機構JETROを一部編集して掲載

 このうち、カラコンはクラスⅢに該当し、該当する製造・販売の許可を取得する必要があります。

高度管理医療機器等販売業許可申請の要件

 高度管理医療機器等販売業許可を取得するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 営業所の構造設備が基準を満たしていること
  2. 営業所に営業管理者を設置していること

1.営業所の構造設備基準

 営業所は、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 採光・照明・換気が適切で清潔であること
  2. 居住スペースや不潔な場所と明確に分離されていること
  3. 安全かつ衛生的に商品を保管できる設備があること

 なお、保健所による実地調査が行われるため、準備段階で確認を怠らないようにしましょう。

2.営業所に営業管理者を設置すること

 営業所には「高度管理医療機器等営業管理者」を1名以上配置する必要があります。以下のいずれかの条件を満たす人から選任が可能です。

  1. 医療機器の販売・貸与業務に3年以上従事した後、指定の基礎講習を修了した者
  2. 医師、歯科医師、薬剤師などの資格保持者
  3. 医療機器の製造・修理・販売等に関する実務経験や講習終了者

【講習機関一覧】財団法人 医療機器センター社団法人 日本ホームヘルス機器協会公益財団法人 総合健康推進財団一般財団法人 保健福祉振興財団

高度管理医療機器等販売業許可取得の流れ

 カラコン販売業の許可取得まで、以下のステップがあります。

  1. 保健所への事前相談
  2. 定款変更や診療所変更手続等(必要な場合)
  3. 販売業許可申請書の提出
  4. 営業所の実地調査
  5. 許可証の交付

申請に必要な書類

 申請時には以下の書類が必要ですが、提出先により異なる場合があります。

  • 販売業許可申請書
  • 構造設備の概要図
  • 営業所の案内図・平面図
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 管理者の資格証明書類
  • 使用関係証明書(雇用契約書など)
  • 医師の診断書(必要な場合)
  • 手数料(保健所により異なる)

よくある質問(FAQ)

Q. カラコンのネット販売は医師でないとできませんか?

A. 所定の講習を受ければ、医師以外でも販売管理者になれます。

Q. 診療所内で販売することは可能ですか?

A. 明確に区分された構造であれば可能です。事前に保健所と相談しましょう。

まとめ

 カラコン販売には、医薬品医療機器法に基づく厳格な許可と管理体制が求められます。構造設備や人材要件をしっかりと満たし、管轄保健所との連携をとりながら準備を進めましょう。

カテゴリー: 販売業


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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やぎ座のO型、平成弐年式
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