当サイトの一部に広告を含みます。
駐車違反で貼られた反則金は、亡くなった人の相続人が払わないといけないの?
実は、交通違反に関する罰金や反則金には「相続されるもの」と「相続されないもの」があります。
本記事では、駐車違反の基礎知識と、故人が交通違反をしていた場合の相続との関係について、法律に基づいて詳しく解説します。
🎧音声で聴きたい方はこちら(Spotify配信中)
Contents
1. 駐車違反とは?放置駐車と駐停車の違い
駐車違反は、大きく「放置駐車」と「駐停車違反」の2種類に分かれます。道路交通法第2条第18号において、「駐車」とは5分以上の停車と定義されています。
放置駐車違反 | 車両から離れ、すぐに移動できない状態 |
駐停車違反 | 車内に人が残っていても、禁止区域に停車していれば違反となる |
2. 違反場所と取締りのポイント
次の場所での停車・駐車は、いずれも「駐停車違反」として処分の対象になることがあります。
- 交差点・横断歩道・踏切付近(5~10km)
- トンネル内・坂の頂上付近
- 路線バスや路面電車の停留所前後(10km以内) など
※警察官に発見された際、その場で移動すれば指導で済む場合もあります。
3. 駐車違反の反則金と金額一覧
違反の種類と車種に応じて、反則金が以下のように定められています。
違反内容 | 普通車 | 二輪車・原付 | 大型車 |
---|---|---|---|
放置駐車違反 | 15,000円 | 10,000円 | 25,000円 |
駐停車違反 | 12,000円 | 7,000円 | 15,000円 |
4. 被相続人の交通違反金は相続される?
結論から言うと、通常の駐車違反に関する反則金は相続されません。反則金や罰金は「一身専属的な義務」に分類され、相続の対象外とされます(刑事訴訟法第491条)。
5. 相続人が注意すべきケースと対策
以下の場合には、例外的に相続人が責任を負う可能性があります。
- 没収や追徴が命じられていた場合
- 租税公課や専売法違反に基づく罰金 など
これらは「公共の債権」として扱われるため、相続財産の範囲で支払義務が発生することがあります。
6. まとめ:駐車違反と相続の意外な関係
- 放置駐車と駐停車違反には明確な違いがある
- 違反金は一身専属義務であり、通常は相続されない
- 例外として、租税や追徴に関わる罰金は財産から支払われる可能性あり
相続手続きを進める際は、故人の未納金が何に基づくものかを確認しましょう。