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駐車違反の反則金は相続される?|相続人が支払う義務の有無と注意点を解説

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 駐車違反で貼られた反則金は、亡くなった人の相続人が払わないといけないの?

 実は、交通違反に関する罰金や反則金には「相続されるもの」と「相続されないもの」があります。

 本記事では、駐車違反の基礎知識と、故人が交通違反をしていた場合の相続との関係について、法律に基づいて詳しく解説します。

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1. 駐車違反とは?放置駐車と駐停車の違い

 駐車違反は、大きく「放置駐車」と「駐停車違反」の2種類に分かれます。道路交通法第2条第18号において、「駐車」とは5分以上の停車と定義されています。

放置駐車違反車両から離れ、すぐに移動できない状態
駐停車違反車内に人が残っていても、禁止区域に停車していれば違反となる

2. 違反場所と取締りのポイント

 次の場所での停車・駐車は、いずれも「駐停車違反」として処分の対象になることがあります。

  • 交差点・横断歩道・踏切付近(5~10km)
  • トンネル内・坂の頂上付近
  • 路線バスや路面電車の停留所前後(10km以内) など

※警察官に発見された際、その場で移動すれば指導で済む場合もあります。

3. 駐車違反の反則金と金額一覧

違反の種類と車種に応じて、反則金が以下のように定められています。

違反内容普通車二輪車・原付大型車
放置駐車違反15,000円10,000円25,000円
駐停車違反12,000円7,000円15,000円

4. 被相続人の交通違反金は相続される?

 結論から言うと、通常の駐車違反に関する反則金は相続されません。反則金や罰金は「一身専属的な義務」に分類され、相続の対象外とされます(刑事訴訟法第491条)。

5. 相続人が注意すべきケースと対策

 以下の場合には、例外的に相続人が責任を負う可能性があります。

  • 没収や追徴が命じられていた場合
  • 租税公課や専売法違反に基づく罰金 など

 これらは「公共の債権」として扱われるため、相続財産の範囲で支払義務が発生することがあります。

6. まとめ:駐車違反と相続の意外な関係

  • 放置駐車と駐停車違反には明確な違いがある
  • 違反金は一身専属義務であり、通常は相続されない
  • 例外として、租税や追徴に関わる罰金は財産から支払われる可能性あり

 相続手続きを進める際は、故人の未納金が何に基づくものかを確認しましょう。

カテゴリー: コラム相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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