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それ、契約した覚えありますか?
ある日、ポストに入っていた督促状。
差出人を見るとクレジット会社。
記載された契約者名には、あなたの名前。
こんなの申込んだ覚え、ない…。
そうはいっても書類にはあなたの氏名が明記され、身に覚えのない商品やスマホ、ローン契約が…。
それらを契約したのは、同棲中の恋人や離婚した元配偶者、親や兄弟、または信じていた家族かもしれません。
このような契約トラブルは「知らなかった」では済まされない可能性があります。
- 黙っていると「了承」とみなされる?
- 家族だと代理人扱いになる?
- 被害届を出すべき?
ひとたび信用情報に傷が付くと10年先までローン契約に影響が生じます。
だからこそ、泣き寝入りする前に、法的に「自分の名義」を取り戻す方法を知っておいてください。
本記事では、
- 勝手に契約されたときの法的な考え方
- 支払い義務が発生するかどうかの判断基準
- 実際にやるべき対処法
を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
📝 第1章|実は多い、“身近な人による名義トラブル”
詐欺なんて他人がやるものでしょ?
こう考えている人ほど、じわじわと壊されていきます。
なぜなら、最も名義を悪用しやすい立場にいるのは、家族や恋人、同居人など、あなたの身近な人だからです。
📌 よくある事例①:同棲中の恋人が、勝手にスマホを契約
審査通らないから名義貸してくれない?
そう言われ、渋々了承、もしくは、はっきり断らなかった場合。
結果的に分割のスマホ代が滞納され、督促状はあなたに届くことになります。
📌 よくある事例②:離婚した元配偶者が、クレジットカードを更新・使用
離婚後も名義をそのままにしていたカードがある場合。
気づいたときには、買い物や旅行、サブスクの請求が明細に混じっているケースがあります。
📌 よくある事例③:親が子どもの名義で借金・ローン契約
- 子ども名義の教育ローン、奨学金を勝手に申込み
- 成年の子の口座・身分証を使い、キャッシングやカード発行
- 家計が苦しいことを理由に家族名義を共有していた家庭内名義貸し
これらに気づいた時には、「あなたが借りたお金でしょ?」と詰められます。
こうしたトラブルの怖いところは、愛情と悪意の区別がつきにくい点にあります。
- 信じていた相手だから問い詰めにくい
- 自分も了承していた気がして罪悪感を抱く
- 相談しづらい/警察に言いづらい
こうして誰にも言えぬまま、信用情報に傷が付き、債務だけが残っていくのです。
📝 第2章|あなたに“支払い義務”はある?法的判断ポイントを整理
契約した覚えがないんだけど…
事情はわかりますが、それを理由に「支払わなくてもいい」とはならないのが現実です。
法律の世界では、誰が契約したかではなく、あなたが契約後にどう対応したかも重視されます。
✅ STEP1:契約書に署名・同意をしたのは誰か
契約書や申込みフォームにあなた自身が署名・入力した形跡はありますか。
身分証のコピーや口座情報を勝手に使用されたとしても、本人が直接手続をしていない場合には、原則、契約は無効です。
勝手に契約された場合、無権代理として契約は成立しない可能性が高いです。
✅ STEP2:「あとから了承していないか?」(=追認)
勝手に契約されたことに気づいた後、支払いを続けていた、または、「まぁいいか」と黙認し、何の対応もしていなかった場合、契約を追認したと見なされる可能性があります。
1度でも支払いをしますと、「自分で契約した」とみなされるリスクがあります。
✅ STEP3:「代理人に見えた」=表見代理のリスク
法律上、「本人の代理に見えると契約が有効」というルールがあります(民法第110条)。
たとえば、
- 同棲相手に家計を任せていた
- クレジットカードや口座を共有していた
- 過去に名義を貸したことがある
このような場合、契約相手は「正当な代理人だと思った」と主張することができます。
仮に、「使わせた過去」があると支払い義務を否定できなくなるおそれがあります。
✅ STEP4:「本当に知らなかった」と証明できるか?
- 契約内容・発効日・配送先・ログイン履歴など
- 署名・筆跡・通信記録などの物理証拠
「知らなかった」だけでなく、「知らなかった証拠」が必要です。
💡 ざっくりチェック:あなたの支払い義務は?
状況 | 支払義務の可能性 |
---|---|
全く知らない/署名もしていない | × 原則なし |
一部でも支払っていた | △ 追認とされる可能性 |
同棲・家族間において過去にも名義を共有したことがある | △~〇 表見代理に注意 |
書類に自分の署名がある (筆跡・電子署名) | 〇 支払義務濃厚 |
📝 第3章|泣き寝入りしないために。今すぐ取るべき5つの対応ステップ
勝手に契約された
そう思った瞬間から時間との勝負が始まっています。
放置すれば「了承」とみなれる。
黙っていれば、信用情報に傷がつく。
まずは冷静に、以下の5ステップをご確認ください。
✅ ステップ①:信用情報を開示する(CIC・JICC)
勝手に契約されているかどうかは、以下で確認することができます。
👉 スマホ分割払い、カード契約、ローン残高などが一覧で出ます。
👉 開示はオンラインでも郵送でも可能。本人確認書類が必要です。
気づいていないだけで複数契約されていたというケースもあります。
✅ ステップ②:契約会社へ“異議申立て”を行う
- クレジット会社/携帯キャリア/販売店等、契約先に「自分の意思による契約でないこと」を通知
- 口頭ではなく書面(できれば内容証明)にて送付
知らなかった、使っていないだけでは弱いので、いつ、どこで、どのように不審に気づいたかまで明記しましょう。
✅ ステップ③:警察に被害届を提出(詐欺・私文書偽造)
警察沙汰にしたくないという気持ちはよくわかります。
けれど、契約が無効であると証明するには、被害届の受理が有効であることも事実です。
- 交番より警察署の生活安全課やサイバー犯罪課が対応することが多い
- 届出の際、以下があるとスムーズです
✅契約時の状況(自分が関与していない証拠)
✅書類のコピー、通話履歴など
家族や恋人が相手でも、傷付くのはあなたの人生です。
✅ ステップ④:弁護士に相談(無料枠・法テラスなども活用)
名義の使用実態や法的責任の有無は、個別の状況により異なります。
特に、表見代理や追認と判断されるリスクがある場合、ご自身で交渉せず、弁護士に任せることをお勧めします。
- 初回相談無料の法律事務所
- 法テラスも活用(※資力用件あり)
ご自身で交渉しますと、「了承した発言をした」と指摘されるケースもあります。
✅ ステップ⑤:裁判所から届いた書類は絶対に無視しない
裁判所から届く督促状について、対応しないままでいると支払い義務が確定する可能性があります。
- 支払督促👉異議申立が必要
- 少額訴訟👉口頭弁論を欠席すると敗訴になるおそれあり
無視すると認めたという扱いになる可能性がありますので、開封をオススメします。
📝 第4章|“愛”と“詐欺”の境界線──信じた相手を訴えるという決断
本当に訴えるしかないのか?
契約が無効だとわかっていても、
支払い義務が自分にないと確信していても、
あなたが信じた人が相手だと訴えることに抵抗を抱くのは自然です。
同棲相手、配偶者、育ての親などに対し、「相手を傷付けたくない」「揉めたくない」「自分にも落ち度が歩きがする」と感じるのはわかりますが、感情だけで結論を出して傷付くのはあなたです。
✅ それ、本当に“愛”ですか?
- 「あなたのために」を口実に無断で名義を使う
- ばれたとき、「家族だから」と開き直る
- 払わなければいけないのはあなただと押し付ける
これらの行為に共通するのは、あなたの権利や将来を無視している視点です。
✅ “許す”ことは、リスクも抱える
「まぁ、今回は目をつむろうか」と仰る方もいますし、否定するつもりはありません。
警察沙汰にしますとエネルギーを消耗しますし、裁判には時間と費用がかかります。
しかし、その許容がもたらすものが何なのか、知っておいてください。
- 支払い義務の確定
- 信用情報のブラック化
- 再犯リスクの助長
情をかけたいのなら問題が片付いてからでも遅くありませんので、ご自身の人生を守る事を優先されてはいかがでしょうか。
✅ 被害届を出すのは、“自分を守る”ための行為
訴えるなんてひどい!!
こんな主張をする加害者に胸を抉られる方もいらっしゃいますが、違います。
あなたが悪いわけではなく、あなたの名前を無断で使用した相手が悪い場合がほとんどです。
警察に相談し、弁護士に相談するのは、あなたの人生をこれ以上壊さぬために必要なアクションだと心得ましょう。
📝 第5章|“自分の名前”を守るということ──これからのためにできる備え
名義を無断で使用され、身に覚えのない契約を押し付けられる。
このような場で多くの方が「まさか自分が」と仰います。
しかし、現代においては夢物語ではなく、とても現実的な問題でもあります。
✅ 「使わせてしまう環境」を放置しない
以下に該当する場合、注意が必要です。
- 身分証明書やマイナンバーカードを家族や同棲相手の手が届く場に保管していないか
- クレジットカード、銀行口座の管理を他人に任せていないか
- 「名前を貸して」と言われ、安易にOKしていないか
✅ 年に一度は信用情報のセルフチェックを
- CICやJICC等で自分の名義を確認する
- 引っ越し、離婚、別居等の変化が遭った場合、必ず契約状況を確認する
✅ 法的トラブルは、早期対応でしか守れない
- 「とりあえず様子見」は被害を拡大させる
- 契約の無効、代理権の不存在主張のため証拠確保、スピード重視
- 弁護士への初回相談、行政書士のヒアリング等を活用する
泣き寝入りや感情でながす前に、まずは自分を守れる自分になりませんか。
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そう感じた方は、以下の無料リソースやご相談窓口をご活用ください。
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