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【過去問】(令和8年 問9)権利関係(承諾)

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問9

承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。

2.第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

3.第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

4.賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

正解:2

1:誤り

免責的債務引受が成立するには、債権者の承諾が必要です(民法第468条第1項)。

したがって、本肢は誤りです。

2:正しい

併存的債務引受(債務の追加的負担)の成立には、第三者と債務者が契約を結び、債権者がその契約を承諾する必要があります(民法第465条第1項)。

したがって、本肢は正しいです。

3:誤り

併存的債務引受の場合、契約の当事者は第三者と債権者となり、債務者の承諾は不要です。

したがって、本肢は誤りです。

4:誤り

賃借人が目的物を第三者に転貸するには、原則、賃貸人の承諾を要します(民法第613条第1項)。

したがって、本肢は誤りです。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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