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相続欠格とは
相続欠格とは、法定相続人が一定の事由により相続権を失うことをいいます。つまり、相続欠格者は、故人の財産を受け取る権利がなくなります。
相続が欠格が適用される主な理由として、相続人から故人に対し、重大な不正行為を行った場合が多いです。そのため、相続欠格は法的に不適格とみなされる行為があった場合に、その相続人を廃除する制度だと言えます。
相続欠格の原因となる欠格事由
相続欠格の原因となる欠格事由として、以下が法律に規定されています(民法第891条)。
- 故人に対し殺人、傷害その他の犯罪を犯したとき
- 故人を詐欺、脅迫その他不正な手段によって遺言をさせ、またはその遺言を無効にしようとしたとき
- その他、相続人としての資格を欠く事由があるとき
①故人に対し殺人、傷害その他の犯罪を犯したとき
相続人が故人に対し、殺人や傷害、暴行を行った場合、相続権を失います。これは、故人に対する重大な犯罪行為があった場合に適用されます。
たとえば、相続人が故人を殺害した場合や、故人に対して暴行や傷害を加え、その結果、故人が死亡した場合のほか、兄弟姉妹が財産を手に入れる目的で親を殺害したような場合には、相続権を失うこととなります。
相続人が故人に対し重大な犯罪を犯した場合、倫理的にも、法的にも、相続権を認めるのは不適切とされることが理由だと考えられます。
②故人を詐欺、脅迫その他不正な手段によって遺言をさせ、またはその遺言を無効にしようとしたとき
相続人が故人の遺言を偽造したり、詐欺により相続権を得ようとした場合、相続権を失います。
たとえば、相続人が故人に対し、脅迫や詐欺まがいな手段を使い遺言書を作成させた場合や、故人が用意した遺言書を偽造し、自分に有利な内容に改ざんした場合が該当します。また、故人が遺言書の中で、遺産を自分以外に渡すことを定めているのを知り、その遺言書を無効にしようと圧力をかけるなどすると、欠格となるおそれがあります。
③その他、相続人としての資格を欠く事由があるとき
相続人が不正行為を行い、その不正行為により相続権を得ようとした場合も欠格事由となります。
たとえば、相続人が故人を精神的または肉体的に虐待し、その結果、故人が生前からその相続人を嫌っていた場合や、相続人から故人に対し、重大な侮辱行為を行ったことで、社会的にもその行為が問題となった場合には、相続欠格になる可能性が高いといえます。
相続欠格者の取り扱い
1.相続欠格が発生した場合、誰が相続するのか
相続欠格者がいる場合、その相続人の相続権は失われますが、その人の相続権は他の相続人に分配されることとなります。具体的には、以下の通りです。
①法定相続分の変更
欠格者が本来相続すべきだった財産は、他の相続人に案分されます。たとえば、法定相続人が父母、子3人だった場合、仮に子の1人が相続欠格に該当した場合、結核となった子の相続分が残り2人の子に分けられます。
たとえば、遺産が1,000万円、子が3人の場合、各333万円ずつが相続されることになりますが、このうち1人が欠格となった場合、残り2人で333万円を分けることになります。
結果、相続人である2人の子は500万円ずつ承継します。
②代襲相続の適用はなし
相続欠格者に子がいる場合、代襲相続は適用されません。
2.他の相続人に与える影響
相続欠格者がいる場合、他の相続人には次のような影響を与えます。
①相続分の増加
欠格者がいる場合、その人の相続分を他の相続人が承継することになるため、他の相続人の相続分が増加します。
②相続人同士の再調整
法定相続分に変動が生じるため、相続人同士において相続割合に関する合意が必要な場合があります。たとえば、遺産分割協議を行う後に発覚したのであれば、再度協議をやり直さなければなりません。
3.欠格者に関する手続き
相続欠格に該当した場合、一定の手続きが必要です。
①相続欠格の証明書類が必要
相続欠格に該当する場合、原則、手続きは不要です。しかし、戸籍書類や証明書が交付されるわけではないため、第三者に対し、欠格者に該当する旨を証明しなければ手続きが進まない場合があります。
そのため、その人が相続欠格に該当することを証明する証明書を作成する必要があります。
②相続欠格証明書(文例)
相続欠格証明書に決められた様式はありませんので、以下を参考に作成しましょう。
相続欠格証明書
相続人(欠格者の氏名)は、被相続人○○○○(死亡日)の相続に関し、民法第891条第〇号に規定する欠格者に該当する。
以上の通りに相違ないことを証明します。
令和〇年〇月○日
( 住 所 )
( 欠格者の氏名 ) 実印
③相続欠格者と争いが生じた場合
万が一、相続欠格者が認めず、自らの相続権を主張する場合には、他の相続人や利害関係人から裁判所に訴訟を提起することになります。ここで相続人の地位を有しないことの確定判決が下れば、当該確定判決の謄本を証明書として添付することになります。
犯罪行為については、刑事裁判の判決書等で代替できますよ🙆
おわりに
相続欠格は、法定相続人が重大な不正行為を行った場合にその相続権を剥奪する制度です。これにより、不正を働いた者が故人の財産を不正に得ることを防ぎ、公正な相続を実現します。欠格事由に該当する行為としては、故人に対する犯罪行為や遺言書に関する不正行為などが挙げられます。
相続欠格者がいる場合、その分の財産は他の相続人に分配されることになり、場合によっては遺産分割協議の再調整が必要です。また、相続欠格に関する手続きを進めるためには、必要な証明書類を整え、場合によっては裁判所に申し立てることもあります。
相続欠格について正しく理解し、適切に対応できれば、トラブルの未然防止につながり、円滑な相続を進めることができるでしょう。不明点や疑問がある場合は、弁護士や司法書士、行政書士への相談がお勧めです。