
こんにちは。ヲタク行政書士®榊原沙奈です。
当事務所開業から半年が経過しようとしています。
同業者の中に「業務賠償責任保険」を知らない人がおり、度肝を抜かれまして(苦笑)
本記事内で紹介しますので、これから行政書士登録をお考えの方、既に活躍されているけど知らないという先生方に知っていただけるきっかけになれば幸いです。
行政書士業務をするからには
早速ですが、下記の条文をご紹介します。
行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するよう努めなければならない。
行政書士倫理第24条/日本行政書士会連合会HPより
こちらの条文は「努力義務」ですが、取り扱う業務が重ければ取引額も大きくなります。
何も備えなく着手した場合、損害発生時に困るのは依頼者であり、受任者である行政書士でもあります。
こうした事故を防ぐために、このような規定が置かれているのです。
士業向け商品も
行政書士登録後、はじめに「登録証交付式」というものがあります。
この場で様々な書類や案内をもらうのですが、全行団より、士業向けの業務賠償責任保険のパンフレットが配布されました。
もし気になる方がいれば、こちらから公式ページをご覧いただけます。
ちなみに、ぼくはこちらには加入しませんでした。
榊原は未加入?
加入しなかったと言うと、「じゃあ、無保険なんじゃん。」と思われる人もいるかもしれませんが、別会社の保険に加入しました。
ここで、もう1度行政書士倫理24条を見てみましょう。
行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するよう努めなければならない。
行政書士倫理第24条/日本行政書士会連合会HPより
全行団の商品のように「士業向け」と言われると、これに加入するのが最適解というような気がするかもしれません。
けれど、当該条文の目的はあくまでも「依頼者保護」。
予期せぬ損害を被った際、取り付く島もない状態にさせないために備える事です。
自分なりに備えれば○
保険はあくまでも、自分自身で備えられない部分をカバーするものです。
専門業務が決まっており、取引額が一貫して少額な場合。
自身の備えのみで損害額を補填できるなら、保険は必要ありませんよね。
反対に、大口の取引ばかり頻繁に取り扱っていれば、1件の損害でも自力で補填する事は厳しい事が予測されます。
そもそも事業者向けの保険は、前年度売上(開業時は売上がないため、見込額)から支払保険料を算出する場合がほとんどです。
これに対し、売上に関係のない保険商材は良心的とは言い難く、新人士業には少々敷居が高いといえます。
これらを踏まえ、自身が懇意にしている保険会社に事業者向けの賠償責任保険はあるかを確認してみるといいでしょう。
免責事項に注意
保険加入時に注意したいのが「免責事項」です。
免責とは、一定の場合には責任を負わないとする部分で、具体的なケースや金額などが決められている場合が多いです。
参考までに、ぼくの加入している保険でも一定金額までは免責となっています。
つまり、その金額を超えた場合に初めて、保険金が支払われる仕組みです。
「知らなかった」が許されない
行政書士は、法律を取り扱う職業です。
その行政書士がこれらの事項を「知らなかった」では済みません。
そもそも、お客様は自分が分からない分野につき、我々を頼ってくださる場面がほとんどです。
信頼は、1度崩れると修復にかなりの時間を要します。
しかも、相手がチャンスがくれなければ、修復自体させてはもらえません。
最悪な事態に備え、いつでも最大限の備えはしておきましょう。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。