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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

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【完全版】あなたの親が亡くなるまでに、考えておきたい10の事。

本記事では、あなたの親御さんが亡くなるまでに考えておきたい事を10個、解説します。

何を考えれば良いの?

相続時に起きる問題の多くは、生前の準備で防ぐ事ができます。

しかし、「死」というデリケートな問題が前提であるため、親子間できちんと話し合いができている家庭は少数です。

お話が出来るか出来ないかはさておき、まずは、何を考えておけば良いのかを心に留めておきましょう。

考えておきたい10項目

次の通りです。

  1. 住まい
  2. 介護
  3. 病院
  4. 保険
  5. 治療方針
  6. 財産
  7. 葬儀
  8. 埋葬(お墓)
  9. 不要品の整理
  10. 遺言書の作成

住まい

住居について、下記の事を考えてみましょう。

  • 最期は「自宅」と「施設」どちらで迎えたいか
  • 不動産がある場合、誰に残したいか
  • 老後に必要な資金は把握できているか

体調を崩したり、認知症になってからだと選択肢は狭まってしまいます。

最後を迎える場所に「自宅」を選んだ場合、後々の介護等に備えてバリアフリー化も検討しましょう。

不動産がある場合、現在の名義がどうなっているか確認したいところです。

先代が亡くなった際に手続をしておらず、現状と一致していない人も多くいます。

このような場合、相続手続で手間がかかりますので、きちんと変更してもらいましょう。

介護・医療

  • どこで、だれの介護を受けたいのか
  • 介護と医療に必要な費用、制度は把握しているか
  • 突然倒れた場合の対策は講じているか
  • 信頼できるかかりつけ医はいるか
  • 臓器提供や延命治療、緩和治療などの選択肢に対し、希望はあるか
  • 臨終の際、だれに、どこで看取って欲しいのか
  • 医療保険や介護保険に過不足なく加入しているか

核家族化が進む現代では、高齢者の孤独死が問題となっています。

元気なうちは医療機関へ足を運ぶ事も少ないでしょうが、頼れるかかりつけ医を検討し、何かあったときにはすぐに対応できるよう、家族内でシェアしておきましょう。

万が一、余命宣告された場合には「延命」「緩和」の二択を迫られます。

本人がどちらを選ぶのか、元気なうちから打診しておくと良いでしょう。

持病がある場合、概算費用に備えて保険の見直しもしておくと安心です。

財産・遺品

  • だれに、いくら残すか
  • 必要な書類の準備、保管場所の共有はしているか
  • 貸金庫、取引のある金融機関の口座情報、暗証番号など控えているか
  • 不動産の名義は先代のままになっていないか
  • 大切な物の処分方法を考えているか
  • 人に見られたくないものはないか

意外にも、自分の財産を正しく把握できている人は少数です。

他人に財産調査を任せる事に抵抗を感じる人が多いため、本人が把握しておくよう勧めてみましょう。

財産がわかったら、誰に、どの程度を残したいかを具体的に検討できます。

もしも希望があるのなら、遺言書や信託契約等で備えます。

その他、本人が大事にしているものや、他人に見せたくないものがあれば、処分方法は検討しておくようにしましょう。

特定の人に処分を頼みたい場合、死後事務委任契約を結ぶ事が考えられます。

下記の動画で、自分で用意する遺言に必要な5つのポイントを43秒でお伝えしています。

葬儀とお墓

  • 希望の葬儀・供養の方法に希望はあるか
  • 参列してほしい人はいるか
  • 喪主の希望と、本人への確認はしているか
  • 宗派、お寺、葬儀社、戒名の希望はあるか
  • 遺影は用意しているか
  • お墓の購入費、維持費などの費用負担について
  • だれと一緒のお墓に入りたいのか
  • お墓の購入先、管理の希望はあるか

遠方にお墓がある場合、管理しやすくするために「改葬」「墓じまい」が考えられます。

葬儀の内容、参列者の希望がある場合には、きちんと情報共有を行いましょう。

まとめ

親が亡くなる前に備えておきたい10項目をお伝えしました。

  1. 住まい
  2. 介護
  3. 病院
  4. 保険
  5. 治療方針
  6. 財産
  7. 葬儀
  8. 埋葬(お墓)
  9. 不要品の整理
  10. 遺言書の作成

遺していく側も勿論ですが、遺される側も心配事は多いはずです。

本記事が、こうした不安を和らげる助けになれば幸いです。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム信託・遺言書死後事務委任相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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