
本記事では、ペットに財産を残したい飼い主さん向けに、色々な方法をご提案します。
ペット自身は受け取れない
早速ですが、ペット自身があなたの遺産を相続することはできません。
しかし、現在の法律でペットは財産を受け取れる対象とはなっていません。
ペットのエンディングノートを記録してみませんか?
下記よりペットとのエンディングノートをダウンロードできます。
どうしたらいいの?
それでは、あなたの死後、ペットはどうなってしまうのでしょうか。
いま考えられるのは、次のものです。
- ペット信託
- 負担付遺贈
- その他
ペット信託
信託というと、金融機関が公告する家族信託や投資信託を思い浮かべる人が多いようですが、それとは異なります。
ペット信託は、ペットのお世話をお願いする人(委託者)が、託す相手(受託者)と信託契約を交わし、遺した財産(信託財産)をペットのためだけに利用するものです。
受託者は、信託契約で定めた「ペットの為だけにのみ利用する」を守らねばなりませんので、目的外での使用はできません。
負担付遺贈
遺贈とは、遺言書により自分の死後、財産を譲り渡すことをいいますが、ここに「ペットのお世話をする」という条件をつけたものを負担付遺贈といいます。
遺言書によらなければならないため、自筆証書遺言または公正証書遺言の準備が必要です。
また、単に「お世話をする」とするのではなく、「ペットがなくなるまできちんと面倒を見る」のように具体的な内容を記述しておく事で、任される側の背筋も伸びるでしょう。
その他
その他の方法に、負担付死因贈与や動物介護施設等への入居が考えられます。
動物の面倒が見られる人が近くにいない場合には、動物専用の入居施設もある事をご存じない人も多いのが実情です。
ペットの介護は人の介護以上に大変な場合もあります。
自宅介護が難しい場合にはホームという選択肢がある事を知っておくと、飼い主さんの心理的負担も軽減されるかもしれませんね。
まとめ
本記事では、ペットに財産を残す方法を解説しました。
- ペット信託
- 負担付遺贈
- その他
高齢化が問題となっていますが、年を重ねるのは人間だけではありません。
自分のペットの未来に不安があるのなら、今のうちに対策を講じておきましょう。
この記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。
当事務所では、ペットを置いてきぼりにしない相続対策を得意としています。
本記事でご紹介した負担付遺贈やペット信託の手続について、お困りの際は気軽にご相談ください。