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【新制度】インボイスって何?令和5年10月から導入されるインボイス制度について、わかりやすく解説します。

本記事では、令和5年10月1日から導入されるインボイス制度について、わかりやすく解説します。

インボイス制度って何?

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

制度の導入後は、一定要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が発行し、買い手と双方で保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。

要は、適格請求書なくして仕入税額控除が適用されなくなります

適格請求書の発行が出来るのは、登録事業者のみです。

制度開始時から登録事業者になるには、令和5年9月30日(土)までに登録申請を行わなければなりません

インボイス制度が導入されると何が変わるの?

主に、次の点が変わります。

  • 仕入税額控除の適用要件が変わる
  • 区分記載請求書から適格請求書に変わる

仕入税額控除って何?

仕入税額控除は、売上時に受け取った消費税額から、仕入時に支払った消費税額を差し引いて納税する仕組みのことをいいます。

インボイス導入後は、売り手が発行した適格請求書を保管している取引のみが仕入税額控除の対象となります。

つまり、仕入時に適格請求書が発行されなければ、買い手は仕入税額控除は受けられず、売上時に受け取った消費税をそのまま支払う事になります。

区分記載請求書から適格請求書に変わる

現在、発行されている請求書は、10%、8%の税率ごとに区分された「区分記載請求書」です。

インボイス制度が導入されると、適格請求書に変更されます。

具体的には、下記の項目を記載する事になります。

  1. 適格請求書発行事業者の登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業所の氏名 又は 名称

下線の引いている項目が、現行の区分記載請求書に追加される事項です。

適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。

万が一、登録事業者以外がまぎらわしい請求書や書類を発行した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が課せられる可能性があります

また、罰金以上の刑に処せられた者は、インボイス発行事業者としての登録取消しや、申請時に登録を許否される可能性も。

適格請求書を発行する場合、必ず事業者登録を行ってからにしましょう。

登録するべき?

登録するかどうかの検討には、どのような事を考慮すればいいのでしょうか。

売り手が検討すべきことは?

既に課税事業者の場合、インボイス制度導入による消費税の納税額や計算方法に変化はありません。

ただし、適格請求書の発行には事業者登録が必要です。

これから課税事業者になるかどうかを検討する場合、取引先が課税事業か、免税事業者かで判断します。

取引先が課税事業者だった場合は、次の対応が必要です。

  • 適格請求書の発行、保存
  • インボイス制度に対応する帳簿の作成、保存

買い手が検討すべきことは?

取引先から適格請求書を発行してもらわなくては、仕入税額控除が受けられません。

取引先が免税事業者の場合、次の事柄を検討します。

  • 簡易課税制度の導入
  • 取引額の見直し
  • 取引先の変更

繰り返しになりますが、適格請求書を発行できるのは登録事業者のみです。

取引先が免税事業者の場合には、適格請求書を発行できません。

つまり、仕入税額控除が受けられないため損をします。

いっぽう、取引先が課税事業者の場合には、下記を検討します。

  • 受け取った適格請求書の保存方法
  • 適格請求書、その他の管理方法を見直す

免税事業者が登録する場合の負担軽減対策

インボイス制度に対応するために、免税事業葉が課税事業者になった場合には、下記の経過措置・支援措置が執られます。

  • 消費税納税額の2割特例
  • 適格請求書発行事業者の登録申請期限を延長
  • 小規模事業者への持続化補助金上乗せ

消費税納税額の2割特例

消費税の納税額を一定期間、売上税額の2割まで軽減します。

これだけだとわかりづらいと思うので、計算式を見て見ましょう。

  • 計算式:消費税額=売上にかかる消費税額×20%
  • 対 象:適格請求書発行事業者になった免税事業者
  • 期 間:2023年10月から2026年分の申告まで

インボイス制度に対応するために課税事業者になった事業者は、本則課税・簡易課税・2割特例の中から納税方法を選択できます。

適格請求書発行事業者の登録申請期限を延長

当初、制度導入の2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに登録申請をしなければなりませんでした。

しかし、2022年12月。

法改正によって、2023年9月30日までに登録申請をすれば、導入初日から登録事業者になれる事になりました。

小規模事業者への持続化補助金上乗せ

適格請求書発行事業者への登録を行うと、小規模事業者 持続化補助金の上限額が50万円上乗せされます。

※補助率については、「原則2/3以内」から変更ありません。

まとめ

本記事では、インボイス制度について解説しました。

インボイス制度が導入されると、次の点が変更になるんでしたね。

  • 仕入税額控除の適用要件が変わる
  • 区分記載請求書から適格請求書に変わる

登録申請書の受付が開始された2021年10月1日以前から、インボイス関連のセミナーを受講し、書籍を読み漁りました。

制度自体を理解するのは難しくないかもしれませんが(十分ややこしいですけどね。苦笑)、自身の事業はどうするのがベストか?を考えるのが難しいように思います。

本記事が、難解なインボイス制度を理解する事や、課税事業者になるかどうかの参考になれば幸いです。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: インボイス制度コラム法改正・新制度


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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