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【相続】相続税の計算方法は?ヲタク行政書士®がわかりやすく解説します。

本記事では、相続税の計算方法について、わかりやすく解説します。

相続税とは?

相続税は国税の1つで、故人の財産を受け継いだ人にかかる税金です。

具体的には、「相続」「遺贈」「死因贈与」で財産をもらった場合に支払います。

一般的に、遺産総額が3,000万円を下回っていればかかりません。

3,000万円という金額は「基礎控除額」といい、これを上回れば相続税が発生します。

相続税の申告・納税期限について知りたい方は、下記の記事で詳しく解説しています。

相続税がかからない場合は?

相続税がかからない場合を、もう少し詳しく見てみましょう。

申告が必要なのは、遺産総額が基礎控除額を超えた場合です

逆にいえば、超えなければ相続税はかかりません。

基礎控除額の計算方法は、次の通りです。

3000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人いる場合。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

ここで算出した4,800万円を超えなければ、相続税はかかりません。

更に、被相続人に債務(マイナスの遺産)がある場合、遺産総額から控除することができます。

相続税の計算方法は?

相続税の計算は、定められた手順に従って算出します。

1.「相続財産」を算出
2.1から基礎控除分を引いて「課税遺産総額」を算出
3.2を法定相続分に分ける
4,3に相続税率をかけ、相続人ごとの相続税額(仮)を算出
5.4を合算し、相続税全体額を算出
6.5を相続人ごとの取得割合に応じて按分し、各自負担分を算出
7.適用できる控除を適用して計算終了

「相続財産」を算出

相続税がかかる財産は決められているため、遺産全てにかかるわけではありません。

遺産には、現金預金や不動産などプラスの財産と、債務や葬儀費用などマイナスの財産があります。

まずはこれらを相殺し、「相続財産」を確定します。

相続財産=遺産総額ー(非課税財産+債務+葬儀費用)

相続財産とは?

種別対象
相続財産不動産(土地・家屋)または不動産の上に存する権利、現金、預貯金、貸付金債権、社債・株式等、投資信託等、動産(自動車、貴金属、機械機器等)、特許権・著作権等、前期以外の営業上の権利、その他の財産
みなし相続財産定期金に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、その他の利益の授受 等
特定の贈与財産相続時精算課税(※)にかかる贈与財産の価額
・相続時に財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けていれば、その人の相続税の課税価格にプラスされます

※相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は、下記記事をご覧下さい。

相続財産や贈与財産等の取得時に必要な評価額:こちら
土地や土地の上に存する権利の評価に必要な路線価・借地権割合:こちら
上場株式、投資信託等の評価に必要な月間相場表:こちら

非課税、債務等マイナスの遺産は?

非課税財産や一定の債務等、マイナスの遺産として、プラスの遺産から差し引くことができます。

非課税財産

一般的な非課税財産は、次の通りです。

  • 公益目的の事業用財産
    • 学術研究、宗教、慈善など、非営利目的で取得した財産
  • 特定寄付
    • 国地方公共団体、公益目的の事業を行っている公益団体の信託財産に拠出したもの
  • 祭祀財産
    • 墓地、墓石、仏壇、仏具など日常の拝礼目的の財産

控除できる債務

控除できる債務は次の通りです。

  • 未納の公租公課
    • 固定資産税、住民税、事業税など
  • 借入金
  • 未払医療費
  • クレジット債務
  • 水道子熱費 等

個人の公益事業用財産や墓所については、控除することができません。

葬儀費用など

葬祭関連費用が全て控除できるわけではないため、注意が必要です。

  • 埋葬、火葬、納骨又は遺骸 若しくは遺骨の回葬その他に要した費用
  • 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産、その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
  • その他、通常葬式に伴うものと認められるもの
  • 死体の捜索 又は 死体 若しくは 遺骨の運搬に要した費用

課税遺産総額の算出

課税遺産総額=相続財産ー基礎控除額

基礎控除額は?

無条件で3000万円、法定相続人は1人につき600万円が控除されます。

ここでは相続を放棄した相続人も含まれます。

養子は実子がいれば1人、いなければ2人までを相続人に含みます。

ただし、「特別養子縁組」の場合は何人でも相続人に含まれる事になります。

相続人ごとに課税遺産額を算出

課税遺産総額を算出したら、今度は各相続人の課税遺産額を算出します。

各相続人の相続税額=課税遺産総額×法定相続割合

法定相続割合は?

法定相続人には、配偶者>子>父母>兄弟姉妹という順位があります。

各相続人より高い順位の人がいる場合、後続者は相続人とはなりませんが、配偶者だけは常に相続人となります。

下記表にざっくりまとめました。

被相続人との関係配偶者父母兄弟姉妹
配偶者のみ1
子がいる場合1/21/2
父母がいる場合2/31/3
兄弟姉妹がいる場合3/41/4

これだけではわかりづらいと思いますが、ここでは「法定相続割合」が決まっているという事だけ知ってもらえれば十分です。

各相続人の相続税額(仮)を算出

各相続人の課税遺産額を算出したら、今度はそれぞれの相続税額を仮計算します。

各相続人の相続税額(仮)=課税遺産総額×法定相続分×税率ー控除額

相続税の税率は下記表の通りです。

法定相続分に応じた取得金額税率速算控除額
1000万円以下10%0円
1000万円超、3000万円以下15%50万円
3000万円超、5000万円以下20%200万円
5000万円超、1億円以下30%700万円
1億円超、2億円以下40%1700万円
2億円超、3億円以下45%2700万円
3億円超、6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

全体の相続税額を算出

相続税計算においては、各相続人が法定相続分に沿って課税遺産総額を相続したと仮定して算出します。

各相続人の相続税額(仮)を全て合計する

各相続人の実際の相続税額を算出

各相続人の実質負担額は、次の計算で算出します。

各相続人の実際の課税遺産額=全体の相続税額×(各相続人の課税価格÷課税価格合計)

適用できる税額控除をそれぞれ適用する

各相続人の負担額を算出したら、最後に、各相続人が納付すべき税額を確定します。

一般的な控除枠は下記の通りで、上から順に控除していくといいでしょう。

・暦年課税に係る贈与税額控除
・配偶者控除
・未成年者控除
・障害者控除
・相次相続控除
・外国税額控除
・相続時精算課税分の贈与税額控除

暦年課税に係る贈与税額控除

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に財産を贈与するものです。

通常、贈与時は受贈者に贈与税がかかりますが、年間の贈与額が110万円以下までは非課税です。

暦年贈与の贈与者が亡くなった場合、直前3年以内の贈与額が年間110万円を超えれば相続税の課税対象となります。

配偶者控除

配偶者控除は、配偶者が相続する場合に受けられる控除です。

法定相続分(1/2)相当額、または、1億6000万円以下の場合には相続税がかかりません。

ただし、下記の要件を満たさなくてはなりません。

  • 法律上の配偶者であること
  • 申告期限までに遺産分割協議が確定していること(相続開始後10か月)
  • 相続税の申告書を提出すること

未成年者控除

未成年とは、20歳未満を指します。

20歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。
1年未満の期間がある場合、1年に切り上げます。

控除額が本人の相続税額を超えれば、扶養義務者の相続税額より控除する事になります。

10万円×(20歳ー相続開始時の年齢)

障害者控除

85歳に達するまで、1年につき10万円が控除されます。
特別障害者の場合、1年につき20万円です。

控除額が本人の相続税額を超える場合、控除しきれない部分は扶養義務者の相続税額から控除することができます。

10万円(特別障害者は20万円)×(85歳ー相続開始時の年齢)

相次相続控除

被相続人が相続開始前10年以内に開始した相続により財産を取得し、相続税を納税している場合、一定計算に基づいた控除額が適用されます。

外国税額控除

国外財産について、その所在国で日本の相続税相当の税額が課せられている場合、一定額まで控除されます。

相続時精算課税分の贈与税額控除

相続時精算課税の適用者に対し、課せられた贈与税がある場合は控除されます。

まとめ

本記事では、相続税の計算方法を解説しました。

相続税は国税の1つで、故人の財産を受け継いだ人にかかる税金でしたね。

具体的には「相続」「遺贈」「死因贈与」で財産をもらった場合に支払います。

じゃあ、どんな時に相続税はかかるか覚えていますか?

3000万円+600万円×法定相続人の数

こちらで算出した「基礎控除額」を超えてしまった場合です。

相続税の申告と納税には期限があります。
気になる方は、こちらの記事もご確認ください。

本記事が相続税計算の理解に役立てば光栄です。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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