
本記事では、簡易化税制度についてわかりやすく解説します。
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消費税の簡易課税制度とは?
簡易課税制度は、消費税申告に係る計算方法の1つです。
元々、小規模事業者に配慮した特例でもあります。
課税事業者と免税事業者
消費税の課税制度では、「課税事業者」「免税事業者」の2種類があります。
このうち課税事業は、消費税の納税義務がある事業者を指します。
いっぽう、免税事業者は消費税の納税を免除されている事業者の事です。
原則として、基準年度の課税売上高が1000万円以下の場合には免除事業者で、1000万円を超えると課税事業者となります。
ただ、課税売上高が1000万円以下でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者になることができます。
簡易課税制度のメリットは?
- 事務負担の軽減
- 節税できる場合がある
事務負担の軽減
簡易課税最大のメリットは、事務負担の大幅軽減です。
原則課税では、すべての取引の仕入にかかる消費税を管理しますが、
☑ 課税売上のみにかかるもの
☑ 非課税売上のみにかかるもの
☑ 課税売上、非課税売上どちらにもかかるもの
と3区分での管理が必要となり、非常に面倒です。
簡易課税では、仕入時の消費税管理が不要なので、手間もコストもごっそり省略できます。
節税できる場合がある
原則課税は、消費税算出時に「支出にかかる消費税」とします。
簡易課税は、「収入にかかる消費税×みなし仕入率」で控除額を算出します。
わかりづらいですか?
まとめると、支出にかかる消費税より、簡易課税側の計算式での算出額が大きい場合には節税に繋がるという事です。
簡易課税制度のデメリットは?
- 複数の事業を営んでいると、手間が増える
- 税負担が増える場合がある
複数事業を営んでいると、手間が増える
いくつかの事業を営んでいる会社が簡易化税制度を選んだ場合、一定の措置を執らない限り、最も低いみなし仕入率を浸かって控除額を計算することになります。
これを予防するには、収入にかかる消費税を業種ごとに区分しなければならず、大規模であればあるほど手間が増えます。
税負担が増える場合がある
支出や設備投資の増加が控除額に反映されない簡易課税の場合、支出額が増えても控除額が変動しません。
一般課税と簡易課税、どちらが得なの?
結局、どちらが得なのでしょうか。
結論としては、当期の収支発生状況により異なります。
もう1度、控除額の計算式を見て見ましょう。
原則課税:「収入にかかる消費税」ー「支出にかかる消費税」
簡易課税:「収入にかかる消費税」×(「収入にかかる消費税」×「みなし仕入率」)
みなし仕入率は事業ごとに違う
簡易課税に用いる「みなし仕入率」は、業種ごとに異なります。
事業区分 | みなし 仕入率 | 事業 |
---|---|---|
第1種事業 | 90% | 卸売業 |
第2種事業 | 80% | 小売業、農業、林業、漁業 |
第3種事業 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 |
第4種事業 | 60% | 第1種~第6種事業以外の飲食店業など |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業 ※第1~第3種事業に該当するものを除く |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
みなし仕入率より実際の仕入率の方が高ければ、簡易課税の方が特になります。
しかし、別の控除が適用できる場合、結果的に原則課税の方が得になる事になります。
まとめ
インボイス制度の導入に伴い、課税事業者になる事を検討する方も増えています。
本記事では、課税事業者の消費税計算方法である「簡易課税制度」のメリット・デメリットについて解説しました。
簡易課税制度のメリットは、次の通りでしたね。
- 事務負担の軽減
- 節税できる場合がある
いっぽう、デメリットもありました。
- 複数の事業を営んでいると、手間が増える
- 税負担が増える場合がある
メリットとデメリット、双方を把握した上で、簡易化税制度の利用を検討しましょう。
本記事が、簡易化税制度を理解する助けになれば幸いです。
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この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。