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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

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【資格】特定行政書士って何?行政書士との違いをわかりやすく解説します。

本記事では、特定行政書士制度や資格要件について解説します。

特定行政書士って何?

特定行政書士とは、「特定行政書士法定研修の課程を修了した者」です。

一言でいえば、所定の試験をパスした人の事です。

特定行政書士制度について動画でも説明していますので、2分少々お時間いただける方はぜひご覧下さい。

誰でも受けられるわけじゃない

行政書士制度をご存知の方はお気づきかと思いますが、難易度は決して低くありません。

そもそも、特定行政書士試験を受けるには、一定の条件があります。

特定行政書士になるために必要なものは?

行政書士登録後、法定研修を受講する事が必要です。

つまり、きちんと登録を済ませた行政書士でなければ受講できません。

行政書士登録制度については、下記の記事で詳しく解説していますのでご覧下さい。

受講資格は?

先にざっくり説明したように、受講申込みの時点で「行政書士名簿」に登録されている事が必要です。

行政書士試験に合格しただけでは、受講はできません。

法定研修の申込期間の目安は、毎年4月から6月頃です。

今後変更になる可能性もあるので、会員サイトや会報などをチェックしましょう。

法定研修って何?

法定研修は、特定行政書士に必要な知識を習得するための場です。

研修期間は8月から9月中旬まで。

講義は約1時間×18コマで構成されていて、全て修了した人だけが考査(試験)を受けられます。

参考までに、令和4年度研修では全編VODでした。

受講料は?

80,000円(テキスト代込)

分割などの制度はなく、一括払いです。

再受講制度があります

法定研修は、初回受講年度を含む3年間に限り、再受講が可能です。

この間は受講料の減免措置がとられ、初年度80,000円だった受講料が、減免期間中は40,000円となります。

また、2年目・3年目の申込者は、講義を受講しなくとも考査を受けられます。

(ゲスな思考ですが、考査費用が40,000円という事なんでしょうね。)

4年目からは対象期間中に再受講の申込みをしたかどうかに関係なく、80,000円の受講料が必要となります。

令和5年度特定行政書士制度についてはこちらからご覧いただけます。

考査の詳細は?

毎年10月の第3日曜日、試験形式で全国一斉に開催されます。

マークシートによる30問択一式で、合格目安は6割正答です。

出題範囲は、法定講習内における講師口述内容や研修テキストからとなります。

結果の通知は?

修了者の考査受験番号を11月頃、会員サイト内に掲載する形で発表されます。

合否にかかわらず、12月に受検者事務所所在地宛てに郵送での通知もあります。

合格率は?

例年60%前後で推移しているようです。

ちなみに、令和4年度は65.4%だったようです。

合格者は日本行政書士会連合会の会員名簿において、特定行政書士欄に○が付記されるため、客観的に合否がわかるという恐ろしい有難い制度が採用されています。

※令和4年12月、ぼくも付記を受けられました。

行政書士会員検索はこちらから。

特定行政書士資格の取得について「取るべきか、取らないべきか」の相談が一定数あります。

こちらの動画で回答しましたので、気になる方は参考にしてください。

行政書士との違いは?

「行政書士」と「特定行政書士」の違いは次の通りです。

・行政に不服申立手続ができる
・行政書士証票がゴールドになる
・徽章(バッジ)が違う

2つめ、3つめはあくまで内々の事情に過ぎませんので、1つめについて見ていきます。

行政に不服申立手続ができる

事業に必要な許認可の取得には「要件」があります。

要件は、法律に定めているものばかりではないため、専門的な知見や柔軟な対応を必要とします。

これら必要な要件に当てはめて申請をすると、許可・認可を取得できます。

不服申立活用の場は?

しかし、全ての申請が許認可を得られるわけではありません。

きちんと要件に適合するよう申請をしたのに、不許可・不認可の通知が届く事があります。

これでは、事業者は営業ができなくて困ってしまいます。

そこで「不服申立制度」を利用した申立てを検討する事になります。

一般の行政書士ではできない

申立をできるのは、次の人です。

・行政庁の処分に不服のある人
・法令に基づき行政庁に対し処分の申請をした人

行政書士の業務は、依頼人(申請者)の代理として行う事がほとんどです。

しかし、「法令に基づき行政庁に対し処分の申請をした人」に一般の行政書士は含まれません。

法令にあるのは「申請をした特定行政書士」だけなのが現状なのです。

「特定行政書士」資格設立の背景

行政訴訟や不服申立てに係る業務は、弁護士の独占業務でした。

しかし、不服申立の前提となっている「許認可への申請」は行政書士のメイン業務。

当事者からすると、許認可段階から関わっている人に任せる方が事情もわかるためスムーズです。

このまどろっこしい状況を緩和すべく、平成26年の法改正で創設されたのが特定行政書士制度でした。

「審査請求」「再審査請求」などの手続には、専門的知見が必要とされます。

これらの知識を備えている事を客観的に証明することは、お客様の安心に繋がります。

弁護士と行政書士の違いは、下記の動画で解説しています。

まとめ

本記事では、特定行政書士制度について解説しました。

一般の行政書士と、特定行政書士の違いは次の通りでしたね。

・行政に不服申立手続ができる
・行政書士証票がゴールドになる
・徽章(バッジ)が違う

依頼人から見た場合の大きなメリットは、行政から理不尽な扱いを受けた場合の処置まで依頼できるかどうか?だと思います。

当然の事ながら、そうならないよう申請を行うのがぼくらの努めでもあります。

特定行政書士業務の依頼件数について聞かれる事が多いため、こちらの動画にて30秒で回答しましたので参考にしてください。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム許可・認可


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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