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【令和4年4月】アスベスト事前調査結果の報告義務化について、ヲタク行政書士®がわかりやすく解説します。

本記事では、令和4年4月以降からはじまるアスベストの事前調査結果の報告義務化について解説します。

アスベストとは?

アスベストは「いしわた」「せきめん」と呼ばれるもので、天然に生成された鉱物繊維(繊維状ケイ酸塩鉱物)のことをいいます。

存在するだけなら無害の物質ですが、防音、断熱、保温断熱目的で建築工事で濫用されており、解体工事の際に吸い込むと問題になります。

アスベストで発症する病気がある?

アスベストは、とても細かな物質です。

人が吸入すると、下記の病気を引き起こすといわれています。

・石綿(アスベスト)肺
・肺がん
・悪性中皮腫

石綿肺は、肺が繊維化してしまう肺線維症≒じん肺という病気のひとつです。

肺がんは、アスベストとの関連性は明確化されていないものの、発生リスクが高まる原因であるとの考えが一般化しています。

悪性中皮腫は、胸膜や心膜等にできる悪性腫瘍の事で、若年期のアスベスト吸入がリスクを高めていると考えられています。

どの疾患も潜伏期間が長いのが特徴で、「静かな時限爆弾」等と恐れられています。

事前調査が必要な工事は?

個人宅、リフォーム・解体等の区別なく、以下のいずれかに該当する工事はすべて対象になります。

工事の対象工事の種類報告対象となる範囲
全ての建築物解体解体部分の床面積合計80㎡以上
全ての建築物改修(※1)請負金額が税込100万円以上
特定の工作物(※2)解体・改修(※3)請負金額が税込100万円以上

※1 建築物の改修工事は、解体工事以外のもので、現存する材料に何らかの変更を加えるものを指します。

※2 報告対象となる特定の工作物は、ボイラーや圧力容器、配管設備、焼却・貯蔵設備、発電設備、トンネルの天井板等、鉄道駅の地下式構造部分の壁等のように限定されています。

※3 定期回収や開放検査等で行う補修・部品交換等を含みます。

事前調査の方法は?

・設計図書等による書面調査
・目視による現地調査

どちらも実施したものの、石綿の有無がわからなかったような場合は「分析調査」が必要です。

調査をしなくとも、石綿含有が確実な場合、分析調査はしなくても構いません。

事前調査の結果報告は誰がする?

報告対象となる工事を「受注した元請事業者(元方事業者)」に報告義務があります。

複数事業者が係る工事では、元請事業者がとりまとめて報告します。

アスベスト事前調査結果報告の流れ

1.図面調査
2.現地調査
3.試料採取
4.分析調査
5.調査報告と対策

図面調査

建物の図面や改修履歴、試料採取する箇所を確認します。

2006年の建築基準法改正に伴い、アスベスト全面禁止となった経緯があります。

そのため、具体的には「使用材料」「施工年」「施工部位」を特定して、含有の有無を調査します。

現地調査・試料採取・分析調査

調査目的、建築物の使用用途等を確認し、現地に赴きます。

採取した試料は分析し、書面を作成します。

分析調査・調査報告・対策

調査結果報告、未調査範囲を記録し、対策の実施です。

事前調査の結果報告は電子申請できる

アスベスト事前調査結果の報告は、原則として、石綿事前調査結果報告システムからします。

石綿事前調査結果報告システム

GビズIDの取得が必要です

システムの利用には、次のものが必要です。

・gBizID(GビズID)
・パソコン、スマホ

GビズIDとは?

gBizID(GビズID)とは、法人・個人事業主向けの共通認証システムです。

1度取得しておくと、複数の行政サービスにログインできるため、許認可の取得や行政への報告義務がある事業を営む方は登録しておきましょう。

GビズIDの取得は、こちらから行えます。

※「プライム」と「エントリー」の2種類があり、複数工事を一括申請したい場合は「プライム」の取得が必要となります。

いわゆるガラケーの場合、電子システムが利用できませんのでご注意下さい。

紙様式による事前調査結果報告もできます

原則、電子申請とされていますが、紙様式でも報告は可能です。

アスベスト事前調査結果報告については、各自治体の担当窓口(環境保全課や係である事が多いです。)までご確認ください。

解体等工事における石綿飛散防止に関する報告・届出・お問い合わせ先/環境省

請負業者が代行して報告する事は可能ですか?

元請け業者に報告実施義務がありますので、代行での報告は原則NGです。

報告を怠ったら罰則はありますか?

アスベスト事前調査結果の報告義務は、法令に根拠があります。

ですので、報告をサボるのは法令違反になります。

この場合、「労働安全衛生法(石綿障害予防規規則)」「大気汚染防止法」に基づいて、一定期間の懲役や罰金が科せられる場合もあります。

しっかりと報告するようにしましょう。

事前調査結果等の記録は?

元請業者や自主施工者は、事前調査に関する記録を作成しましょう。

記録は工事等を行っている間は現場に据え置き、終了後は3年間保存してください。

また、アスベスト事前調査結果は発注者に「書面」で報告します。

発注者側も、報告書面を工事終了から3年間保存します。

アスベスト事前調査結果は、解体工事中は一般の方(公衆)が見やすいよう現場に設置してください。

掲示は、A3以上、掲示物の種類はアスベストのレベルによって定められています。

石綿含有建築材料の種類掲示物の種類
・吹付け石綿(レベル1)
・石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(レベル1・2)
・石綿含有成形板(レベル3)
・石綿含有仕上塗材
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(レベル3・仕上塗材)
・石綿含有建築材料無し建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(石綿未使用)

神奈川県平塚市の例を貼付しますので、参考にしてください。(PDF

事前調査結果の報告不要な工事もある

着工前のアスベスト調査は、全ての解体工事等を行う元請業者・自主施工者の義務です。

しかし、一定の場合には報告が不要な工事もあります。

例えば、解体工事は床面積で判断されますので、極端に狭い面積(10㎡程度)の小屋を解体する場合には不要です。

改造・補修工事は請負代金で判断されますが、この請負代金にアスベストの事前調査費用は含まれません。

請負代金が120万円の改修工事の場合、このうち20万円を超える部分がアスベスト事前調査費用ならば不要です。

ご自身が行う工事が報告対象かどうか、事前に確認しておきましょう。

関連リンク

4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします~3月18日から電子システムによる報告ができます~/厚生労働省HP

4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします~3月18日から電子システムによる報告ができます~/環境省

石綿事前調査結果報告システム

GビズIDヘルプデスク

ヘルプデスクへのお問い合わせ前に確認していただきたいFAQ

まとめ

本記事では、アスベスト事前調査結果の報告義務について解説しました。

事前調査が必要な工事は、次の通りです。

工事の対象工事の種類報告対象となる範囲
全ての建築物解体解体部分の床面積合計80㎡以上
全ての建築物改修(※1)請負金額が税込100万円以上
特定の工作物(※2)解体・改修(※3)請負金額が税込100万円以上

ご自身が該当する場合、早めに確認し、報告や記録保管等に備えましょう。

本記事がアスベスト事前調査結果の報告に役立てば幸いです。

この記事を書いたのは

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム個人事業・フリーランス建設業法改正・新制度産廃業


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(さかきばら さな)
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