
本記事では、新型コロナウィルス感染症で業績が悪化した事業者を支援するために実施されたコロナ融資・補助金の返済に行き詰まる人向けに、対処法をご紹介します。
特例貸付とは
コロナ特例貸付とは、低所得者向けの「生活福祉資金制度」の緊急小口資金、総合支援資金を特例として、貸付へのハードルを下げたものでした。
開始は2020年3月で、窓口は各市町村の社会福祉協議会です。

とれる手段は3つ
次の3つが考えられます。
- 据置期間の延長
- 償還免除
- 債務整理
据置期間の延長
延長の場合、社会福祉協議会から据置期間延長の通知が届きます。
こちらで手続をとる必要はありませんが、償還義務まで免除されたわけではありません。
償還免除の手続
償還免除を受けるには、下記の書類を準備する必要があります。
- 償還免除申請書
- 世帯全員の住民票
- 非課税証明書
既に、社会福祉協議会からの案内を受け取っている人もいるでしょうが、自分で手続をしなければ免除にはなりません。
免除にならなかった場合
免除にならず、償還開始時期が来たのに償還できない場合、一次的には社会福祉協議会へご相談ください。
天災などやむを得ない事情により、返済していくことが「著しく困難」と認められると、免除または償還猶予の措置を受けられます。
また、償還開始後でも然るべき手続をとることで、全額または一部の償還義務が免除される場合もあります。
債務整理については、下記記事をご覧下さい。
まとめ
本記事では、生活福祉資金の特例貸し付け制度を利用したものの、償還できない!という人向けに3つの対処法をご紹介しました。
本記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。