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【社保】被扶養者って誰のこと?被扶養者の要件と必要な手続について解説します。

本記事では、社会保険における「被扶養者」について、わかりやすく解説します。

社会保険ってなに?

社会保険には、下記の5つがあります。

・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険

「社会保険」という名前の保険があるわけではなく、これら5つの総称が社会保険です。

このうち、雇用保険と労災保険をまとめて「労働保険」と呼ばれます。

社会保険の目的は?

社会保険は、従業員(被保険者)とその家族(被扶養者)の病気、怪我、出産、介護、失業、労災などに対し、必要な給付を行うことで、対象者の生活保障を目的として運営される制度です。

被扶養者になるとどうなる?

社会保険の扶養に入ると、年金や健康保険料の支払額が安くなったり、働いている場合には、自身の給与から社会保険料が控除されないので、手取額が増えます。

反対に、被保険者は配偶者控除などが利用でき、節税に繋がります。

被扶養者になれるのは?

社会保険の被扶養者になるには、ふたつの要件をクリアしなければなりません。

・被扶養者の対象範囲内にいるか
・被扶養者側の収入額が一定額未満か

被扶養者の範囲

社会保険上では、原則、配偶者と三親等内の親族、その他一部です。

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

これらの人は、被保険者の収入で生計を維持(俗にいう「養ってもらっている」状態)されていれば、同居しているかどうかは問われません。

上記以外の3親等内親族である叔父・叔母などは、被保険者との同居が要件となります。

また、配偶者、父母には内縁関係(事実婚)の人も含まれます。

ただし、75歳以上の親族は後期高齢者医療制度が適用されるため、社会保険の扶養対象からは外れます。

被扶養者の収入要件

原則、年間収入130万円未満まで対象です。

例外的に60歳以上または障がい者は、年間収入180万円未満までが被扶養者の対象となります。

扶養に入るために必要な手続は?

配偶者、その他の親族を扶養に入れるには、「被扶養者」要件に該当する事実の発生日から5日以内に手続をしなくてはなりません

必要な書類は?

✔ 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届(PDF
✔ 被保険者との続柄を証明する書類
✔ 収入がわかる書類
✔ 仕送りの事実、金額がわかる書類

提出先は?

所轄の年金事務所 または 事務センターに提出します。

年金事務所の所在地はこちらから、事務センターはこちらからご確認いただけます。

まとめ

本記事では、社会保険の「被扶養者」に含まれる範囲や、扶養に入れるための手続について解説しました。

社会保険上の「被扶養者」は、次の人でしたね。

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

上記以外の3親等内親族(叔父・叔母など)は、被保険者と同居していることも求められます。

また、扶養に入ろうとする側の収入にも制限がありました。

原則、年間収入130万円未満まで、例外的に60歳以上または障がい者は、年間収入180万円未満までが被扶養者の対象です。

この記事を書いた人は

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

カテゴリー: コラム個人事業・フリーランス


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(さかきばら さな)
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