
本記事では、社会保険における「被扶養者」について、わかりやすく解説します。
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社会保険ってなに?
社会保険には、下記の5つがあります。
・厚生年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
「社会保険」という名前の保険があるわけではなく、これら5つの総称が社会保険です。
このうち、雇用保険と労災保険をまとめて「労働保険」と呼ばれます。
社会保険の目的は?
社会保険は、従業員(被保険者)とその家族(被扶養者)の病気、怪我、出産、介護、失業、労災などに対し、必要な給付を行うことで、対象者の生活保障を目的として運営される制度です。
被扶養者になるとどうなる?
社会保険の扶養に入ると、年金や健康保険料の支払額が安くなったり、働いている場合には、自身の給与から社会保険料が控除されないので、手取額が増えます。
反対に、被保険者は配偶者控除などが利用でき、節税に繋がります。
被扶養者になれるのは?
社会保険の被扶養者になるには、ふたつの要件をクリアしなければなりません。
・被扶養者側の収入額が一定額未満か
被扶養者の範囲
社会保険上では、原則、配偶者と三親等内の親族、その他一部です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
これらの人は、被保険者の収入で生計を維持(俗にいう「養ってもらっている」状態)されていれば、同居しているかどうかは問われません。
上記以外の3親等内親族である叔父・叔母などは、被保険者との同居が要件となります。
また、配偶者、父母には内縁関係(事実婚)の人も含まれます。
ただし、75歳以上の親族は後期高齢者医療制度が適用されるため、社会保険の扶養対象からは外れます。
被扶養者の収入要件
原則、年間収入130万円未満まで対象です。
例外的に60歳以上または障がい者は、年間収入180万円未満までが被扶養者の対象となります。
扶養に入るために必要な手続は?
配偶者、その他の親族を扶養に入れるには、「被扶養者」要件に該当する事実の発生日から5日以内に手続をしなくてはなりません。
必要な書類は?
提出先は?
所轄の年金事務所 または 事務センターに提出します。
年金事務所の所在地はこちらから、事務センターはこちらからご確認いただけます。
まとめ
本記事では、社会保険の「被扶養者」に含まれる範囲や、扶養に入れるための手続について解説しました。
社会保険上の「被扶養者」は、次の人でしたね。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
上記以外の3親等内親族(叔父・叔母など)は、被保険者と同居していることも求められます。
また、扶養に入ろうとする側の収入にも制限がありました。
原則、年間収入130万円未満まで、例外的に60歳以上または障がい者は、年間収入180万円未満までが被扶養者の対象です。
この記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。