
本記事では、農地法第3条許可についてわかりやすく解説します。
Contents
農地法第3条許可とは?
農地法第3条は、農地の所有者が「農地」という用途のまま、所有権その他の権利を移転、設定しようとする場合、農業委員会の許可が必要であると定めています。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
農地法第三条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)/e-Gov法令検索より
要約すると次の通りです。
2.権利移転について、対象行為が決まっていること
3.3条許可取得には一定の要件を満たす必要があること
3条許可の対象は?
大前提は「農地の権利移転」ですが、対象となる取引は次の通りです。
✓ 贈与
✓ 賃貸借
✓ 共有物の分割
✓譲渡担保や買い戻し など
3条許可取得が不要な取引は?
次の理由での取得は、許可が不要です。
※農業委員会に対し、権利移転の届出は必要です。
✓ 時効
✓ 法人合併
✓ 包括遺贈 など
許可の取得に必要な要件は?
下記に、全部に必要な要件と、賃借の場合のみ必要なものとを分けて紹介します。
1.全部効率利用要件
2.農地所有適格法人要件(※法人のみ)
3.農作業常時従事要件
4.下限面積要件
5.地域との調和要件
1.契約書に解除条件が記載されていること
2.役割分担が継続的・安定的なこと
3.法人の役員が常時従事していること
下限面積要件
農地の下限面積は、5,000㎡(≒50a)以上でなければなりません。
ただし、既に耕作している農地があれば、取得する農地との合計面積で判断されます。
また、自治体によって異なる設定をしている場合もありますので、事前に確認しましょう。
3条許可申請の流れは?
下記に一般的な流れをご紹介します。
2.申請書の記入、添付書類の収集
3.申請書類提出
4.審査
5.許可書の交付
申請先は、農地の所在地を管轄する農業委員会です。
要件について、自治体ごとに細かな差異があるため、まずは農業委員会に相談しましょう。
申請時は譲渡人・譲受人双方で
許可申請に必要な書類は、農地を取得する側だけでなく、譲渡する側の協力も必要です。
※競売や遺贈等、単独行為や判決などによる権利移転では、取得者のみで申請可能です。
必要な書類は?
こちらも自治体ごとに異なりますが、下記に原則的な書類を紹介します。
・図面(公図や平面図など)
・登記簿謄本
・住民票
・資金証明 等
まとめ
本記事では、農地法第3条許可について解説しました。
売買契約や賃借契約そのものは自由に行えますが、農業委員会の許可を取得しなければならないことをご存じない人も多いようです。
「農地」が対象の場合は必ず、管轄の農業委員会へ確認しましょう。
この記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。