
本記事では、農転について解説します。
農地転用とは
農地転用とは、地目が「田」「畑」の農地を「雑種地」等に転用することをいいます。
具体例は、農地から住宅、資材置き場、駐車場などの用地への変更です。
各条の大きな違いは「目的」で、農地をどうしたいのか?でとるべき手続きが異なります。
農地転用が可能な農地は?
農地は下記の区分に分けられますが、このうち第2種、第3種であれば農地転用が可能です。
- 農用地区域内農地
- 甲種農地
- 第1種農地
- 第2種農地
- 第3種農地
自分の農地はどれなの?
下記に、農地区分を調べる方法を紹介します。
2.農業委員会や農政課に連絡して確認
農地転用には4条と5条がある
農地転用には2種類があります。
- 4条…自ら継続して所有し、目的のみ変更
- 5条…所有権を移転し、目的も変更
農地の場所は市街化区域の中?外?
農地がある場所が「市街化区域外」または「市街化区域内」のいずれかによって、手続の内容が異なります。
市街化区域外では、許可申請が必要です。
市街化区域内では、届出のみで足ります。
申請書等は各自治体ホームページにて入手できます。
必要書類等と併せて、事前に確認しましょう。
罰則規定もある
許可を受けず、無断で農地を転用した場合、農地法違反です。
違反が確定すると、工事の中止または原状回復等の命令が出されます。
これだけではなく、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円まで引き上げられる可能性があります。
まとめ
本記事では、農地転用許可制度について解説しました。
自身の所有する農地、または、取得予定の農地を転用できるかどうか、どんな手続が必要なのかを知る助けになれば幸いです。
下記の記事で、農地法第3条許可について詳しく解説しています。
この記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。