
本記事では、相続手続きの大筋の流れをわかりやすくご説明します。
相続の流れ
一般的な流れは次の通りです。
- 相続財産・相続人の調査
- 相続放棄または限定承認
- 準確定申告
- 相続手続き等
- 相続税申告
財産・相続人の調査
被相続人の死後、真っ先に調査するのが次の3つです。
- 遺言書の有無
- 相続人
- 相続財産
遺言書の有無
遺言には次の2種類があります。
- 公正証書遺言>公証役場
- 自筆証書遺言>自宅または法務局(遺言書保管所)
自宅で見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所に「検認」の申立てをして、相続人全員が揃わなくては開封できません。
ただし、生前に自筆証書遺言保管制度を活用されていれば検認は不要です。
公正証書遺言を作成されていた場合、公証役場に謄本(原本)があるので請求し、内容を確認します。
法務局、公証役場への問合せ先は保管・作成した場所に限りません。
法務局・地方法務局所在地一覧はこちら。
公証役場一覧はこちら。
相続人
被相続人の生前から死亡までの戸籍を全て取得し、法定相続人を特定します。
戸籍の取得は必ずしも足を運ぶ必要はなく、各市区町村役所宛てに郵送にて請求することも可能です。
その際は、各自治体のホームページ等で必要な手数料等を確認してください。
相続財産
相続の対象となる財産を調べて、確定します。
金融資産(現金や預貯金)以外に、不動産、動産、会員権などが一般的です。
遺言書を作成されていない、または内容が無効な場合、遺産分割協議の必要があります。
協議の際、分割対象が明確でなければならないのはもちろん、協議後に出てきた後出しの財産はその都度、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず非常に骨が折れます。
これを防ぐためにも、なるべく早く、確実な財産特定が理想だといえます。
相続放棄または限定承認
相続開始から3カ月以内に、相続するかしないかを決めなくてはなりません。
そのため、この時までに相続財産を全て洗い出しておく事が必要となります。
準確定申告
被相続人が年度の途中で亡くなった場合、生きている間に必要だった確定申告と納税を相続人が代わりに行います。
これを「準確定申告」といいます。
期限は相続開始から4か月で、次に該当する人は必要です。
- 個人で事業を営んでいた
- 不動産所得があった
- 年間2,000万円以上の給与所得があった
- 譲渡所得・一時所得があった
- 税関連で還付金を受けられる
相続手続き等
- 金融資産>各金融機関
- 不動産 >相続人が登記
- 権利等 >名義変更
- 保険 >受遺者(受取人)が請求
その他、然るべき手続きをしていきます。
相続税申告
申告・納税期限は、相続開始から10か月です。
各種控除を上回る相続資産があった場合に必要な手続きとなります。
複数人での相続の場合には遺産分割協議書が必要です。
まとめ
突然の家族の死。慣れない相続手続き。何をどうすればいいのかわからない。
そんな時には、専門家の手を借りましょう。
相続について争いがある場合には弁護士、資産が大きいようなら税理士、不動産がある場合には司法書士、どうしていいかわからないような場合にはひとまず行政書士にご相談いただければ対応いたします。
当所でも遺言・相続のお手続きをお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人は
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。