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【相続】相続放棄と限定承認について、わかりやすく解説します。

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相続には3つの種類があります。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

単純承認は、相続財産をそっくりそのまま引き継ぐ事を指しています。

本記事では、限定承認と相続放棄について解説します。

プラスだけじゃない?相続財産

遺産相続では、プラスの財産のみならず、借金などの負債も相続する事になります。これが単純承認です。

これに対し、負債を相続せず、ご自身の固有財産を守る事ができるのが「限定承認」と「相続放棄」というものです。

これらを利用するには、被相続人の死亡(相続発生を知った時)から3カ月以内に、家庭裁判所へ必要書類を提出しなくてはなりません。

相続放棄:一切の相続をしないで放棄しますが、1度手続きをすると取り消すことはできません。
限定承認:相続財産の範囲のみで負債を支払い、余剰があれば相続できます。

メリット・デメリット

相続放棄

  • 1人で申立てができる
  • 負債を相続しなくて済む

相続放棄の最大のメリットは、負債を相続しなくていい事です。
被相続人が大きな負債を抱えた状態で亡くなった場合、いっさいの負債は放棄できます。

いっぽう、デメリットとして、プラスの相続財産があったとしても一切相続できない点が挙げられます。

限定承認

  • 負債を相続しなくて済む
  • プラマイの相殺後、プラスの部分のみ相続できるため損がない

限定承認の場合、相続財産の範囲内でプラスとマイナスを相殺しますので、結果がマイナスだったとしても、枠外の負債について責任を負わなくてもよく、プラスならばご自身で相続できる点が最大の特徴と言えます。いわゆる”いいとこどり”ができるのです。

デメリットは、

  • 財産管理人の選任
  • 相続人全員で申立てる必要がある
  • 債権者への催告や公示が必要
  • 資産の売却時には「みなし譲渡所得税」が発生

これらの手間やコストがかかる点です。

家裁への申立てが必要

どちらの場合にも家庭裁判所への申立てが必要です。

裁判所ホームページに提出書類の様式・記載例などが掲載されてはいるものの、よくわからないといった場合には弁護士にご相談ください。

まとめ

相続は、手間と時間がかかる場合がほとんどです。

もしもご自身で手続きをすることに不安を覚えたり、相続人同士のやり取りが気まずいような場合には第三者として専門家の手を借りましょう。

この記事を書いた人は

ヲタク行政書士®榊原沙奈です。

当所では、戸籍謄本の収集から法定相続情報一覧図の作成、各金融機関への相続手続き等、可能な限りお手伝いさせていただいております。お気軽にご相談ください。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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